KurageKurage 質問主意書アシスト

「物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備 設置義務にかかる消防法施行令」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2019年6月21日〜2019年6月21日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 柚木 道義)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2019年6月21日 柚木 道義(無所属) 答弁 2019年7月5日
質問: 一 消防法施行令第二十一条第三号イにより百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗は床面積三百平方メートル以上の場合、自動火災報知設備の設置が義務づけられている。この自動火災報知設備は、一般社団法人日本火災報知器工業…
答弁: …としていたことを踏まえ、その改正後においては、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置維持基準についても、延べ面積三百平方メートル以上に引き下げたものである。 二及び四について 御指摘…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2019年6月21日 柚木 道義(無所属) 答弁 2019年7月5日
質問: 一 消防法施行令第二十一条第三号イにより百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗は床面積三百平方メートル以上の場合、自動火災報知設備の設置が義務づけられている。この自動火災報知設備は、一般社団法人日本火災報知器工業…
答弁: …としていたことを踏まえ、その改正後においては、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置維持基準についても、延べ面積三百平方メートル以上に引き下げたものである。 二及び四について 御指摘…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備 設置義務にかかる消防法施行令」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置義務にか…」に近い
提出 2005年3月25日 吉井 英勝(日本共産党) 答弁 2005年4月5日
「物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置義務にか…」に近い
提出 2013年2月14日 中島 克仁(みんなの党) 答弁 2013年2月22日
衆議院 第183回 第21号
「物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置義務にか…」に近い
提出 2015年3月6日 中島 克仁(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年3月17日
「物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置義務にか…」に近い
提出 1992年6月18日 寺前巖 答弁 1992年6月30日
衆議院 第123回 第12号
「物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置義務にか…」に近い
提出 2011年6月10日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年6月21日
「物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置義務にか…」に近い
提出 2019年6月12日 緑川 貴士(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2019年6月21日
「物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置義務にか…」に近い
提出 1979年6月13日 田中美智子 答弁 1979年7月3日
衆議院 第87回 第39号お答えすることは困難 ×1
「物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置義務にか…」に近い
提出 2019年11月22日 関 健一郎(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月3日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。