KurageKurage 質問主意書アシスト

「独占禁止法に定める事業者 範囲」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2002年3月14日〜2002年3月14日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 神本 美恵子)
答えていない型が出た答弁
1件
個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2002年3月14日 神本 美恵子 答弁 2002年4月5日
参議院 第154回 第16号個別の事案 ×1
質問: …を受ける行為主体は、原則的に事業者及び事業者団体であるが、特に、事業者の範囲については、独占禁止法第二条第一項で「事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。」と定義されているだけで、必ずしも明確ではない。…
答弁: 一及び二について 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第一項に規定する「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」(以下「事業者」という。)とは、一般…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2002年3月14日 神本 美恵子 答弁 2002年4月5日
参議院 第154回 第16号個別の事案 ×1
質問: …を受ける行為主体は、原則的に事業者及び事業者団体であるが、特に、事業者の範囲については、独占禁止法第二条第一項で「事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。」と定義されているだけで、必ずしも明確ではない。…
答弁: 一及び二について 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第一項に規定する「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」(以下「事業者」という。)とは、一般…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「独占禁止法に定める事業者 範囲」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2007年12月20日 藤末健三 答弁 2007年12月28日
参議院 第168回 第97号
「独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2004年7月30日 川内 博史 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年8月10日
衆議院 第160回 第8号
「独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2007年11月8日 藤末健三 答弁 2007年11月16日
参議院 第168回 第51号
「独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問主意書」に近い
提出 1998年12月11日 山本 保 答弁 1999年1月12日
参議院 第144回 第8号
「独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2008年5月23日 階 猛(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月3日
衆議院 第169回 第418号
「独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2022年10月4日 小西 洋之 答弁 2022年10月14日
「独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2022年10月20日 舩後 靖彦 答弁 2022年11月1日
「独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2022年12月5日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年12月16日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。