「環境影響評価法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2023年10月20日〜2025年10月21日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 緑川 貴士、原口 一博、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
9件
趣旨が明らかではない 9、お答えすることは困難 3、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「附帯決議」の十一において、「上位計画や政策における環境配慮を徹底するため、戦略的環境影響評価についての調査・研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏まえて、制度化に向けて早急に具体的な検討を進めること」とされていることを踏まえ、これまで「戦略的環境影響評価」についての調査、検討を行い、例えば、各事業の基盤となる「上位計画」そのものにおける「戦略的環境影響評価」ではないが、早期の段階に環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行うこととする旨の「戦略的環境影響評価」の背景にある考え方も踏まえ、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七号)により、各事業の計画の立案の段階において、このような検討を行う手続を導入し、その後の状況を注視してきたところであり、御指摘のように「検討が遅い」とは考えていない。
御指摘の「環境影響評価法が改正され」について、環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)による改正後の環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第三条の三第二項においては、同項に規定する既存工作物を除却し、又はその使用を廃止し、当該既存工作物が設置されている区域又はその近接区域において当該既存工作物と同種の工作物の新設を当該工作物に係る環境影響評価法上の第一種事業として実施する者は、当該事業に係る環境保全のための配慮の内容を同法に基づく計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)に記載しなければならないこととしたところ、当該配慮書の内容等から、当該第一種事業の実施により重大な環境影響が生ずるおそれがあることが明らかになった場合には、従前と同様に、同法第三条の五の規定に基づき、環境大臣が、環境保全上の見地から事業計画の大幅な見直しや工作物の配置の変更も含めた意見を事業者に対して述べるものであり、御指摘の「平成二十四年以前に設置した設備」に係るものを含め、御指摘のような「手続の簡略化」とはならず、引き続き、事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保することができるものと考えている。
御指摘の「評価書」については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十六条の十六の規定に基づき、特定事業者(同法第四十六条の四に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が評価書(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十一条第二項に規定する環境影響評価書をいう。以下同じ。)を作成したときは、経済産業大臣に届け出なければならないとされているところ、現時点で特定事業者からの評価書の届出がないことから、その内容について承知していない。
また、お尋ねの「意見を履行したかどうかを確かめる手立て」については、環境影響評価法第三十八条の二において、事業者は、同法第十四条第一項第七号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして環境省令で定めるものに限る。)、同号ハに掲げる措置及び同号ハに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る報告書を作成しなければならないこととされている。また、事業用電気工作物の設置又は変更の工事を行おうとする事業者は、電気事業法第四十六条の二十一の規定により読み替えて適用される環境影響評価法第三十八条の三第一項の規定に基づき、当該報告書を公表しなければならないこととされている。
また、御指摘の「長期間手続が止まっていた計画を再開する際には、調査や評価をやり直す仕組み」については、例えば、環境影響評価法第二十八条において、事業者は、同法第七条の規定による公告を行ってから同法第二十七条の規定による公告を行うまでの間に同法第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該事項の修正が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する場合を除き、同号に掲げる事項の修正後の事業が同法第二条第四項に規定する対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、同法第五条から第二十七条までの規定による環境影響評価(同法第二条第一項に規定する環境影響評価をいう。以下同じ。)その他の手続を経なければならないこととされている。
前段のお尋ねについては、御指摘の「政府は、住民の生活環境や健康への影響をどのように把握しているのか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、環境影響評価法において、事業者が同法第二条第二項第一号ホに掲げる事業に該当する事業を行おうとするときは、当該事業者は同法第十二条第一項の規定に基づき、環境影響評価を行わなければならないこととされている。当該事業者が環境影響評価を実施するに当たっては、事業の実施が環境に及ぼす影響について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、事業に係る環境の保全のための措置を検討するものであるところ、「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項」(平成九年環境庁告示第八十七号)別表において、当該項目の一つとして「騒音・低周波音」が記載されており、事業の実施により当該項目に係る環境影響を及ぼすおそれがある場合には、当該事業者において、当該項目に係る環境影響評価を行うことが想定されている。また、当該事業者は、同法第十四条第一項の規定に基づき、当該環境影響評価の結果に係る事項を記載した同項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならず、電気事業法第四十六条の十一の規定に基づき、当該準備書を経済産業大臣に届け出なければならないこととされている。同大臣は、同法第四十六条の十四第二項の規定に基づき、環境大臣の意見を聴いた上で、同条第一項の規定に基づき、関係都道府県知事等の意見を勘案し、「騒音・低周波音」による影響の回避・低減を含む環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該環境影響評価について必要な勧告をすることができる。このような手続により、経済産業大臣及び環境大臣は、事業者等による環境影響評価の結果について把握しているところである。
後段のお尋ねについては、御指摘の「事前に予防的措置を講じ、十分な住民の合意形成を担保する仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、環境影響評価法において、事業者は、準備書を作成したときには、同法第十六条の規定に基づき、当該準備書を作成した旨等を公告し、公告の日から起算して一月間、準備書等を事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域内において縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととされており、また、事業者は、同法第十七条の規定に基づき、当該縦覧期間内に、当該地域内において準備書の記載事項を周知するための説明会を開催しなければならないこととされている。同法第十八条において、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、事業者に対し、当該意見に係る意見書の提出ができることとされているが、事業者は、同法第二十一条第二項の規定に基づき、事業者が作成する評価書において、当該意見についての事業者の見解を記載しなければならないこととされている。このように、同法においては、環境影響評価手続における一般公衆からの意見聴取等の手続が規定されている。
お尋ねの「TSMC及びJASMの第一工場」の設置の事業は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に定める環境影響評価の対象事業に該当しないため、当該事業を行う事業者による同法に基づく環境影響評価は行われていないものと承知している。
お尋ねの「第二工場」の設置の事業は、環境影響評価法に定める環境影響評価の対象事業に該当しないため、当該事業を行う事業者による同法の規定に基づく環境影響評価は行われる予定はないものと承知している。
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)においては、事業者が同法第二条第二項第一号ホに掲げる事業に該当するお尋ねの「大規模太陽光発電所」の「建設」の事業を行おうとするときは、当該事業者は同法第十二条第一項の規定に基づき、環境影響評価(同法第二条第一項に規定する環境影響評価をいう。以下同じ。)を行わなければならないこととされている。当該事業者が環境影響評価を実施するに当たっては、同法第二条第一項の規定に基づき、事業の実施が環境に及ぼす影響について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、事業に係る環境の保全のための措置を検討しなければならないところ、「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項」(平成九年環境庁告示第八十七号)別表において、当該項目の一つとして景観が記載されており、事業の実施により景観に影響を及ぼす場合には、当該事業者において、景観に係る環境影響評価を行うことが想定されている。また、当該事業者は、同法第十四条第一項の規定に基づき、当該環境影響評価の結果に係る事項を記載した同項に規定する環境影響評価準備書を作成しなければならず、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十六条の十一の規定に基づき、当該環境影響評価準備書を経済産業大臣に届け出なければならないこととされている。同大臣は、同法第四十六条の十四第二項の規定に基づき、環境大臣の意見を聴いた上で、同条第一項の規定に基づき、関係都道府県知事等の意見を勘案し、景観を含む環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該環境影響評価について必要な勧告をすることができる。
普天間飛行場代替施設建設事業の実施に当たり、沖縄防衛局が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十一条第二項の規定に基づき作成し、同法第二十五条第二項の規定に基づき補正した環境影響評価書及び平成二十五年三月二十二日付けの公有水面埋立承認願書に添付した公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第三条第八号に掲げる環境保全に関し講じる措置を記載した図書(以下「平成二十五年環境保全図書」という。)においては、御指摘の「サンゴ移植」について、「事業実施前に、移植・移築作業の手順、移植・移築先の環境条件やサンゴ類の種類による環境適応性、採捕したサンゴ類の仮置き・養生といった具体的方策について、専門家等の指導・助言を得て、可能な限り工事施工区域外の同様な環境条件の場所に移植・移築して影響の低減を図り、その後、周囲のサンゴ類も含め生息状況について事後調査を実施します。」と記載しているところ、この内容を明確化するため、令和二年四月二十一日付けの埋立地用途変更・設計概要変更承認申請書に添付した同号に掲げる環境保全に関し講じる措置を記載した図書(以下「令和二年環境保全図書」という。)においては、「サンゴ類に影響を与える工事を実施する前に、移植・移築作業の手順、移植・移築先の環境条件やサンゴ類の種類による環境適応性、採捕したサンゴ類の仮置き・養生といった具体的方策について、専門家等の指導・助言を得て、可能な限り工事施工区域外の同様な環境条件の場所に移植・移築して影響の低減を図り、その後、周囲のサンゴ類も含め生息状況について事後調査を実施します。」と記載しているところである。
このため、沖縄防衛局においては、同事業に係る埋立区域内に生息する移植・移築対象のサンゴ類について、平成二十五年環境保全図書及び令和二年環境保全図書に基づき、「可能な限り工事施工区域外の同様な環境条件の場所に移植・移築」をするとともに、同事業に係る工事による水の濁り等についてのシミュレーションの結果、当該サンゴ類のうち移植・移築ができていないものの生息環境に影響を与えないことが確認された箇所について、工事に着手してきており、環境の保全についての適正な配慮をして事業を実施してきていることから、「環境影響評価法第三十八条に明らかに違反している」との御指摘は当たらない。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …セスメント」の法制化を求め、令和七年六月十二日の参議院環境委員会において環境影響評価法の一部を改正する法律案(第二百十七回国会閣法第五一号)に対する修正案を提出した。 中央環境審議会が公表した「今後の環境影響評価制度の在…
答弁: …討を行うこととする旨の「戦略的環境影響評価」の背景にある考え方も踏まえ、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七号)により、各事業の計画の立案の段階において、このような検討を行う手続を導入し、その後の…
質問: …えるが、政府の見解と対応を伺う。 三 第二百十七回国会において、いわゆる環境影響評価法が改正され、規模や位置を大きく変えずに古くなった発電施設等を建て替える際の環境影響評価の手続の簡略化が可能となった。他方、風力発電事業…
答弁: …考え方に基づき、引き続き必要な取組を進めていく。 三について 御指摘の「環境影響評価法が改正され」について、環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)による改正後の環境影響評価法(平成九年法律第八十一号…
質問: 長崎県の宇久島において、大規模な風力発電計画が進められている。この風力発電計画は、平成二十六年に環境影響評価の準備書が提出されたものの、その後長らく手続が停滞していたが、令和七年に入り、事業者が住民説明会を実施し、現在は…
答弁: …者(同法第四十六条の四に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が評価書(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十一条第二項に規定する環境影響評価書をいう。以下同じ。)を作成したときは、経済産業大臣に届け出なければな…
質問: …の実施に当たっては、いわゆる再エネ海域利用法に基づき選定を受けた事業者が環境影響評価法及び電気事業法(以下、アセス法等)に基づき環境への影響について包括的に環境アセスメントを行うこととしているが、同発電の環境アセスメント…
答弁: 一について 御指摘の「事業者の事業実施・継続に係る予見可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、洋上風力発電所に係る環境影響評価については、環境省において諸外国及び我が国の工事中の水中騒音による海生哺乳類への影…
質問: …が、二〇二四年末に本格稼働予定のTSMC及びJASMの第一工場について、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく環境影響評価(環境アセスメント)は実施されたのか。実施されていない場合、その理由について政府が把握し…
答弁: …のアについて お尋ねの「TSMC及びJASMの第一工場」の設置の事業は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に定める環境影響評価の対象事業に該当しないため、当該事業を行う事業者による同法に基づく環境影響評価は行われて…
質問: 太陽光発電は脱炭素社会実現に向けた重要な要素であり、発電コストのさらなる低下のために、多くの事業者の参入が求められているが、一方で、大規模太陽光発電所(いわゆる「メガソーラー」。)の建設による自然環境破壊や、土砂災害の発…
答弁: …止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)においては、事業者が同法第二条第二項第一号ホに掲げる事業に該当するお尋ねの「大規模太陽光発電所」の「建設」の…
質問: …している現在の状況は、環境影響評価書に記載する環境保全の適正配慮を求める環境影響評価法第三十八条に明らかに違反していると考えるが、政府の見解を示されたい。 二 違反している場合、この点についてどのように間違いを正していく…
答弁: …及び二について 普天間飛行場代替施設建設事業の実施に当たり、沖縄防衛局が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十一条第二項の規定に基づき作成し、同法第二十五条第二項の規定に基づき補正した環境影響評価書及び平成二十五…
質問: …を示されたい。 六 洋上風力発電のような大規模な工作物の新設に際しては、環境影響評価法に基づき当該事業の環境に対する影響を適切に評価することが定められている。同法の第二章には方法書の作成前の手続として計画段階配慮が定めら…
答弁: …適合するように当該事業用電気工作物を維持することが求められており、また、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び電気事業法において、当該事業の実施が環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行うとともに、当該事業に…
質問: 現在、山間地などを含め我が国の至る所で太陽光発電パネルや発電用風車が見られる。平成二十五年度から令和四年度の間に再生可能エネルギー事業のために林地開発許可処分がされた面積は、一万七千百七十八ヘクタール(東京ドームおよそ三…
答弁: …和三年三月三十一日付け二林国経第一八三号林野庁経営企画課長通知)により、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく環境影響評価手続の結果等に基づき、林野庁において、当該「緑の回廊」の機能の維持保全等に支障がないよう…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …セスメント」の法制化を求め、令和七年六月十二日の参議院環境委員会において環境影響評価法の一部を改正する法律案(第二百十七回国会閣法第五一号)に対する修正案を提出した。 中央環境審議会が公表した「今後の環境影響評価制度の在…
答弁: …討を行うこととする旨の「戦略的環境影響評価」の背景にある考え方も踏まえ、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七号)により、各事業の計画の立案の段階において、このような検討を行う手続を導入し、その後の…
質問: …えるが、政府の見解と対応を伺う。 三 第二百十七回国会において、いわゆる環境影響評価法が改正され、規模や位置を大きく変えずに古くなった発電施設等を建て替える際の環境影響評価の手続の簡略化が可能となった。他方、風力発電事業…
答弁: …考え方に基づき、引き続き必要な取組を進めていく。 三について 御指摘の「環境影響評価法が改正され」について、環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)による改正後の環境影響評価法(平成九年法律第八十一号…
質問: 長崎県の宇久島において、大規模な風力発電計画が進められている。この風力発電計画は、平成二十六年に環境影響評価の準備書が提出されたものの、その後長らく手続が停滞していたが、令和七年に入り、事業者が住民説明会を実施し、現在は…
答弁: …者(同法第四十六条の四に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が評価書(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十一条第二項に規定する環境影響評価書をいう。以下同じ。)を作成したときは、経済産業大臣に届け出なければな…
質問: …の実施に当たっては、いわゆる再エネ海域利用法に基づき選定を受けた事業者が環境影響評価法及び電気事業法(以下、アセス法等)に基づき環境への影響について包括的に環境アセスメントを行うこととしているが、同発電の環境アセスメント…
答弁: 一について 御指摘の「事業者の事業実施・継続に係る予見可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、洋上風力発電所に係る環境影響評価については、環境省において諸外国及び我が国の工事中の水中騒音による海生哺乳類への影…
質問: …が、二〇二四年末に本格稼働予定のTSMC及びJASMの第一工場について、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく環境影響評価(環境アセスメント)は実施されたのか。実施されていない場合、その理由について政府が把握し…
答弁: …のアについて お尋ねの「TSMC及びJASMの第一工場」の設置の事業は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に定める環境影響評価の対象事業に該当しないため、当該事業を行う事業者による同法に基づく環境影響評価は行われて…
質問: …が、二〇二四年末に本格稼働予定のTSMC及びJASMの第一工場について、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく環境影響評価(環境アセスメント)は実施されたのか。実施されていない場合、その理由について政府が把握し…
質問: 太陽光発電は脱炭素社会実現に向けた重要な要素であり、発電コストのさらなる低下のために、多くの事業者の参入が求められているが、一方で、大規模太陽光発電所(いわゆる「メガソーラー」。)の建設による自然環境破壊や、土砂災害の発…
答弁: …止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)においては、事業者が同法第二条第二項第一号ホに掲げる事業に該当するお尋ねの「大規模太陽光発電所」の「建設」の…
質問: …している現在の状況は、環境影響評価書に記載する環境保全の適正配慮を求める環境影響評価法第三十八条に明らかに違反していると考えるが、政府の見解を示されたい。 二 違反している場合、この点についてどのように間違いを正していく…
答弁: …及び二について 普天間飛行場代替施設建設事業の実施に当たり、沖縄防衛局が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十一条第二項の規定に基づき作成し、同法第二十五条第二項の規定に基づき補正した環境影響評価書及び平成二十五…
質問: …を示されたい。 六 洋上風力発電のような大規模な工作物の新設に際しては、環境影響評価法に基づき当該事業の環境に対する影響を適切に評価することが定められている。同法の第二章には方法書の作成前の手続として計画段階配慮が定めら…
答弁: …適合するように当該事業用電気工作物を維持することが求められており、また、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び電気事業法において、当該事業の実施が環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行うとともに、当該事業に…
質問: 現在、山間地などを含め我が国の至る所で太陽光発電パネルや発電用風車が見られる。平成二十五年度から令和四年度の間に再生可能エネルギー事業のために林地開発許可処分がされた面積は、一万七千百七十八ヘクタール(東京ドームおよそ三…
答弁: …和三年三月三十一日付け二林国経第一八三号林野庁経営企画課長通知)により、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく環境影響評価手続の結果等に基づき、林野庁において、当該「緑の回廊」の機能の維持保全等に支障がないよう…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「環境影響評価法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「洋上風力発電に係る環境アセスメント制度改善等に関する質問主…」ほか3件に近い
「宇久島における風力発電計画と環境影響評価制度に関する質問主…」ほか3件に近い
「洋上風力発電に係る環境アセスメント制度改善等に関する質問主…」ほか2件に近い
「洋上風力発電に関する質問主意書」ほか2件に近い
「TSMC及びJASMに対する支援等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「TSMC及びJASMに対する支援等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「TSMC及びJASMに対する支援等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「TSMC及びJASMに対する支援等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「TSMC及びJASMに対する支援等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「TSMC及びJASMに対する支援等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。