Kurage 質問主意書アシスト

「石綿健康被害救済基金 治療研究へ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2022年12月2日〜2022年12月2日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2022年12月2日 辻元 清美 答弁 2022年12月13日
参議院 第210回 第52号お答えすることは困難 ×3
質問: …被害の救済に関する法律」(以下「石綿健康被害救済法」という。)に基づき、石綿健康被害救済基金(以下「救済基金」という。)が設立された。現在、救済基金からは、患者に対する医療費の助成が行われているが、救済基金の残高のボリュ…
答弁: …推計」については、二千十三年又は二千二十二年それぞれの時点における直近の石綿健康被害救済基金(以下「基金」という。)の支出状況等を踏まえて一定の仮定を置いた上で試算したものであるため、「二〇一三年推計」の結果と「二〇二二…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2022年12月2日 辻元 清美 答弁 2022年12月13日
参議院 第210回 第52号お答えすることは困難 ×3
質問: …被害の救済に関する法律」(以下「石綿健康被害救済法」という。)に基づき、石綿健康被害救済基金(以下「救済基金」という。)が設立された。現在、救済基金からは、患者に対する医療費の助成が行われているが、救済基金の残高のボリュ…
答弁: …推計」については、二千十三年又は二千二十二年それぞれの時点における直近の石綿健康被害救済基金(以下「基金」という。)の支出状況等を踏まえて一定の仮定を置いた上で試算したものであるため、「二〇一三年推計」の結果と「二〇二二…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「石綿健康被害救済基金 治療研究へ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「石綿健康被害救済基金の治療研究への活用に関する質問主意書」に近い
提出 2005年10月28日 吉井 英勝(日本共産党) 答弁 2005年11月4日
「石綿健康被害救済基金の治療研究への活用に関する質問主意書」に近い
提出 2015年5月13日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年5月22日
「石綿健康被害救済基金の治療研究への活用に関する質問主意書」に近い
提出 2013年6月26日 川田 龍平 答弁 2013年7月2日
参議院 第183回 第147号お答えすることは困難 ×7
「石綿健康被害救済基金の治療研究への活用に関する質問主意書」に近い
提出 2024年6月20日 山添 拓 答弁 2024年7月2日
「石綿健康被害救済基金の治療研究への活用に関する質問主意書」に近い
提出 2010年3月16日 吉井 英勝(日本共産党) 答弁 2010年3月30日
「石綿健康被害救済基金の治療研究への活用に関する質問主意書」に近い
提出 2014年10月6日 田村 智子 答弁 2014年10月14日
「石綿健康被害救済基金の治療研究への活用に関する質問主意書」に近い
提出 2007年11月15日 川田龍平 答弁 2007年11月22日
「石綿健康被害救済基金の治療研究への活用に関する質問主意書」に近い
提出 2005年10月28日 福島 豊(公明党) 答弁 2005年11月4日
衆議院 第163回 第42号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。