Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第168回

クボタ・ショック後のアスベスト対策に関する質問主意書

参議院 第168回 第58号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×3検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2007年11月15日
内閣転送 2007年11月19日
答弁書受領日
2007年11月22日
提出から7日
答弁の項目数
25
質問 4,121字/答弁 6,252字

質問本文

株式会社クボタは、二〇〇五年六月二十九日、同社従業員や退職者、関係業者等にアスベストが原因の患者が多発していること、並びに兵庫県尼崎市の旧神崎工場の周辺で中皮腫を発症した一般住民への見舞金の支払を決めたことを発表した。これを契機として、各地でアスベスト関連企業の従業員や家族、工場周辺の住民における健康被害が次々と表面化した。アスベスト被害がそれまで考えられていた以上に深刻であることが判明し、政府は緊急の対応を迫られるとともに、アスベスト対策の根本的な見直しを余儀なくされた。この問題はクボタ・ショックとも呼ばれ、「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿被害救済法」という。)が制定され、被害者救済のほか、アスベストの全面禁止、建築物内のばく露防止対策等、様々な面でのアスベスト対策が進められてきた。

クボタ・ショックでは、環境ばく露による一般市民多数へのアスベスト被害の発生が確認されたが、これは国際的に見ても同種の事例は極めて少なく、日本の行政と企業が百年以上にわたりアスベスト使用を積極的に推進してきた結果である。被害の顕在化は今後も長期にわたって続くとも言われ、事態は非常に深刻である。だが、被害実態の調査は一部の地域で進められているものの、アスベストを輸入あるいは製造、販売してきた企業によるアスベストの使用実態に関するデータの公表は非常に不十分であり、アスベスト問題の原因究明には程遠い。さらに、政府が行ったアスベスト問題についての検証も、クボタ・ショックの発生後に、各省で取りまとめた調査報告があるのみで、依然として不十分である。アスベスト問題の精密な検証と情報公開は、有害物質による同種の被害発生を繰り返さないためにも必要であり、一層の取組が求められている。

以上の観点から、次の事項について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易な文章で答弁されたい。また、答弁期日を延期しても差し支えないので、正確かつ丁寧な答弁を期されたい。

一 アスベスト問題への対策費について

1 二〇〇五年度補正予算並びに二〇〇六年度予算のうち、アスベスト問題への対策に用いられた予算額及びその省庁別・対策別の内訳、内訳ごとの成果をそれぞれ示されたい。

2 二〇〇七年度予算のうち、アスベスト問題への対策に用いられる予算額及びその省庁別・対策別の内訳をそれぞれ示されたい。

3 政府は、アスベスト問題への対策について、予算額に見合う十分な成果をあげていると考えるか。根拠を具体的に示した上で、政府の見解を明らかにされたい。

二 石綿被害救済法に定める石綿健康被害救済基金(以下「基金」という。)について

1 基金について、「政府から交付された資金」、「地方公共団体から拠出された資金」、「船舶所有者から徴収した一般拠出金」、「厚生労働大臣から交付された金額」、「当該基金の運用によって生じた利子」、「その他の収入金」は、それぞれいくらか。二〇〇五年度分、二〇〇六年度分、二〇〇七年度分をそれぞれ示されたい。

2 基金の業務費用について、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が行う「業務の事務の執行に要する費用に相当する金額」は、いくらか。二〇〇五年度分、二〇〇六年度分、二〇〇七年度分をそれぞれ示されたい。

3 石綿被害救済法第三十一条第二項に定めた以外に、アスベスト問題の対策として、政府は機構に対して支出しているか。支出しているならば、その額及び目的、使途について、二〇〇五年度分、二〇〇六年度分、二〇〇七年度分をそれぞれ示されたい。

4 機構の二〇〇五年度決算報告書によると、石綿健康被害救済業務勘定のうち「業務経費(石綿健康被害救済業務経費)」は一億五千三十二万千四百五十六円であった。これらの内訳は「広報等に係る経費(印刷、送料等)」、「本部増床及び支部事業所借上のための敷金」、「システム開発等に係る業務委託費」、「事務所執務環境の整備(机、椅子等)に係る経費」、「事務所借上等の賃借料」、「人件費等」、「その他経費」であったと聞くが、より詳細な使途と金額をそれぞれ具体的に示されたい。

5 二〇〇六年度の機構の業務経費(石綿健康被害救済業務経費)について、前項と同様に詳細な使途及び金額をそれぞれ示されたい。

6 機構の業務経費について、より効率的かつ効果的な業務へと見直しを行い、業務経費を削減して「救済給付の支給に要する費用」を増やすべきではないか。政府の見解を明らかにされたい。

三 基金の事業主負担制度について

1 アスベスト問題について、政府は汚染者負担の原則を重視すべきであると考えるが政府の見解を示されたい。

2 石綿被害救済法第四十七条第一項において定められた特別事業主と特別拠出金について、政府の「石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会」は、「特別事業主の名称及び特別拠出金の額については、公にすることにより、当該特別事業主の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること等から公開しないことが適当」としているが、「特別事業主の名称及び特別拠出金の額」の公開によって「害されるおそれがある」、「当該特別事業主の権利、競争上の地位その他正当な利益」とは、具体的にどのようなものか明らかにされたい。

3 「特別事業主の名称及び特別拠出金の額」を公開しないことについて、特別事業主側から求めがあったのか。求めがあったとすれば、公開しないことを求める特別事業主側の理由は、具体的にどのようなものであったか。それぞれ明らかにされたい。

4 私企業である特別事業主の発生させたアスベスト被害の救済に多額の公費を支出するにもかかわらず、「当該特別事業主の権利、競争上の地位その他正当な利益」が「害されるおそれがある」という程度で「特別事業主の名称及び特別拠出金の額」を公開しないことは、合理性を欠くのではないかと考えるが政府の見解を示されたい。

5 特別事業主の数及び名称、拠出総額、特別事業主ごとの特別拠出金の額をそれぞれ示されたい。

6 政府の「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」資料等によると、基金における二〇一〇年までの累計の見込額は約七百五十七億円であり、割合別に見ると、救済基金の負担割合は、国が約五十六パーセント、地方公共団体が約五パーセント、事業主が約三十九パーセントであるという。ところが、特別事業主に限って見ると、特別拠出金の累計の見込額は約十三・五億円であり、割合では約一・八パーセントにすぎない。よって、アスベスト被害について直接的な責任を負っている特別事業主の負担が、極端に少ないと思われるが政府の見解を示されたい。

7 汚染者負担の原則からすると、政府は特別事業主に対して一層の負担を求めるべきではないか。政府の見解を示されたい。また、求めないとすれば、なぜ求めないのかその理由を明らかにされたい。

四 アスベストと損害保険の関係について

1 山崎穰一金融庁総務企画局参事官は、二〇〇六年二月三日の参議院環境委員会において、損害保険会社のアスベスト免責について「主要な保険会社にヒアリング」したと答弁している。このヒアリングについて、ヒアリング対象の損害保険会社の名称並びに質問事項、回答内容をそれぞれ具体的に示されたい。

2 日本国内で営業している損害保険会社に、現在、アスベストによる損害の引受けを行っているところはあるのか明らかにされたい。仮に、政府がこのことを把握していないならば、把握するべきではないか。政府の見解を示されたい。

3 日本国内で営業している損害保険会社に、過去、アスベストによる損害の引受けを行っていて、現在は、アスベストによる損害を不担保特約条項に入れているところはあるのか明らかにされたい。仮に、政府がこのことを把握していないならば、把握するべきではないか。政府の見解を示されたい。

4 前記の損害保険会社について、アスベストによる損害を不担保特約条項に入れた年月日及びその理由を会社ごとにそれぞれ示されたい。仮に、政府がこのことを把握していないならば、把握するべきではないか。政府の見解を示されたい。

5 企業向けの保険契約の特約について、金融庁による認可や届出を受ける必要がないとしてきたことが、アスベストと損害保険の問題の背景にあるのではないか。政府の見解を示されたい。

6 アスベストによる損害を免責としているかどうか、いつの時点から免責としたか、アスベストに関する賠償の再保険の引受けを行っているかどうか、それにより将来発生する可能性のある損害額、それに対する損害保険会社の対応等、アスベストと損害保険の問題について、損害保険会社は自ら積極的に公表・説明するべきではないか。政府の見解を示されたい。

五 アスベスト問題における事業場名の公表について

1 政府は、二〇〇四年度までのアスベストに関する労働災害認定八百六十件について、ほとんどの事業場名を公表した。しかしながら、二〇〇五年度の同認定七百二十二件、二〇〇六年度の同認定千七百九十六件については、事業場名を公表していない。なぜ、二〇〇四年度までは事業場名を公表しながら、二〇〇五年度以降については公表していないのか。かつて政府が事業場名の公表について「広く国民に提供することが重要」と説明していたことを踏まえた上で、合理的かつ具体的な理由を示されたい。

2 事業場名の公表は、かつて政府が説明していたとおり「対象事業場でこれまで業務に従事したことがある方に対し、石綿ばく露作業に従事した可能性があることを注意喚起」でき、「周辺住民となるか否かの確認に役立」ち、かつ「関係省庁及び地方公共団体等における石綿被害対策の取組みに役立」つのではないか。政府の見解を示されたい。

3 政府は、アスベストに関する労働災害認定した事業場名について、二〇〇五年度以降についても公表するべきではないか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

平成十七年度補正予算においては、「隙間のない健康被害者の救済」のため、環境省において三百八十七億六千万円の予算を計上している。また、既存施設におけるアスベストの除去など「今後の被害を未然に防ぐための対応」のため、内閣府において一億六千万円、法務省において三億四千万円、外務省において十億七千万円、財務省において十億六千万円、文部科学省において七百四十四億七千万円、厚生労働省において三百九十九億一千万円、農林水産省において十四億三千万円、経済産業省において二十四億二千万円、国土交通省において百八十五億八千万円及び旧防衛庁において十六億七千万円の予算を計上している。なお、このほか施設整備費等アスベスト対策に係る経費を事業費の一部として含むものがある。

平成十八年度予算においては、「隙間のない健康被害者の救済」のため、環境省において八億円及び厚生労働省において八十四億一千万円の予算を計上している。また、既存施設におけるアスベストの除去など「今後の被害を未然に防ぐための対応」のため、財務省において三億一千万円、文部科学省において五千万円、厚生労働省において十四億九千万円、農林水産省において七億円、経済産業省において二億四千万円及び環境省において三億七千万円の予算を計上している。さらに、国民への情報提供など「国民の有する不安への対応」のため、厚生労働省において三億二千万円、環境省において一億二千万円及び旧防衛庁において一千万円の予算を計上している。なお、このほか施設整備費等アスベスト対策に係る経費を事業費の一部として含むものがある。

御指摘の成果としては、「隙間のない健康被害者の救済」については、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)に基づき、平成十八年度末までに、救済給付については二千三百八十九件、特別遺族給付金については八百八十二件の認定を行い、救済給付等の支給を実施した。また、「今後の被害を未然に防ぐための対応」については、関係省庁において実施しているアスベスト使用実態調査において現時点までに把握している状況によると、アスベストにばく露するおそれがあった施設等のうち、延べ二万八百七十九箇所について既に除去等の措置がとられており、延べ一万二百十三箇所について立入禁止等の措置、都道府県等への指導の措置等がとられている。さらに、国民への情報提供など「国民の有する不安への対応」については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づく健康管理手帳所持者に対して無料の健康診断を実施しているとともに、建築物解体現場周辺を中心とした大気環境モニタリングを実施するなどアスベスト対策調査を行ってきている。

一の2について

平成十九年度予算においては、「隙間のない健康被害者の救済」のため、厚生労働省において六十二億六千万円及び環境省において七億四千万円の予算を計上している。また、既存施設におけるアスベストの除去など「今後の被害を未然に防ぐための対応」のため、外務省において四千万円、文部科学省において二千万円、厚生労働省において九億九千万円、農林水産省において三億五千万円、経済産業省において三億円、環境省において八千万円及び防衛省において二億四千万円の予算を計上している。さらに、国民への情報提供など「国民の有する不安への対応」のため、厚生労働省において五億二千万円、国土交通省において一千万円、環境省において二億二千万円及び防衛省において二千万円の予算を計上している。なお、このほか施設整備費等アスベスト対策に係る経費を事業費の一部として含むものがある。

一の3について

予算を適切に執行することにより、一の1についてで示したような成果を得ているものであり、「十分な成果」を上げているものと考えている。

二の1について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、石綿健康被害救済法第三十二条第一項の規定に基づき独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に対し政府から交付された額は、平成十七年度に三百八十七億五千九百八万六千八百六十七円、平成十八年度に一億五百三十九万六千円であり、平成十九年度予算では五億八千三百五万八千円が計上されている。石綿健康被害救済法第三十六条の規定に基づき機構に対し厚生労働大臣から交付された額は、平成十九年度に平成十九年十一月十六日現在で七十億二百六十六万千円である。また、機構によると、石綿健康被害救済法第三十二条第二項の規定に基づき、地方公共団体からは平成十九年度に平成十九年十一月十六日現在で四億九千四百万円が拠出されており、石綿健康被害救済法第三十五条第二項の規定に基づき、船舶所有者からは平成十九年度に平成十九年十一月十六日現在で千三百六十六万七千九百五十一円の一般拠出金が徴収されており、また、石綿健康被害救済基金の運用によって生じた利子は、平成十七年度は実績がなく、平成十八年度は一億二千七百九十一万九千八百十六円、平成十九年度は平成十九年十一月十六日現在で九千四百六十六万二千六百円である。機構によれば、以上の収入以外の収入金はないとのことである。

二の2について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、機構によると、機構が行う業務の事務の執行に要する費用として、平成十七年度は一億五千三十二万千四百五十六円が支出され、平成十八年度は八億四千八百四万六千三百六十六円が支出され、平成十九年度予算において十一億七千五百七十一万三千円が計上されているとのことである。

二の3について

平成十九年度から機構が実施する石綿健康被害救済制度の被認定者に関する医学的所見等の解析調査のために、平成十九年度予算において千百七十一万八千円が計上されている。

二の4について

機構によると、平成十七年度の業務経費のうちの石綿健康被害救済業務経費のうち、広報費等に係る経費は五千三十七万百二十七円、本部増床及び支部事業所借上のための敷金は三千九百三十三万六百九十六円、システム開発費等に係る業務委託費は二百九十四万円、事務所執務環境の整備に係る経費は二千二百三十万二千二百十円、事務所借上等の賃借料は五百三万六千七百五十六円、人件費等は三百四十三万二千五十一円、その他出張旅費、ホームページ改修等業務委託費、レントゲンフィルム保管用フォルダー等消耗品費等の経費は二千六百九十万九千六百十六円であるとのことである。

二の5について

機構によると、平成十八年度の業務経費のうちの石綿健康被害救済業務経費のうち、広報費等に係る経費は、申請・給付関係が一億五千七百三十一万千四百十四円、徴収関係が百十七万八千三百二十六円であり、システム開発費等に係る業務委託費は九千三十三万三千六百円、事務所執務環境の整備に係る経費は千三百九十万四千五百九十三円、事務所借上等の賃借料は九千百八十三万五千九百四円、人件費等は三億三百六十九万六千三百五十円、その他出張旅費、備品費、各種機器リース料・保守料、レントゲンフィルム保管用フォルダー等消耗品費等の経費は一億八千九百七十八万六千百七十九円であるとのことである。

二の6について

機構における業務については、環境省独立行政法人評価委員会における評価を通じて、常時、効率的かつ効果的な業務への見直しが図られているものと考えているが、今後とも被害者への救済給付の支給が適切に行われるよう努めてまいりたい。

三の1について

本来、被害者の救済は、その原因者が救済に係る費用を負担することが原則であるが、石綿による健康被害については、発症までの潜伏期間が三十年から四十年と非常に長期にわたること、石綿がその有用性から広範に利用されてきたこと等の事情により、個々の健康被害について原因者を特定することが極めて困難であるという特殊性が存在しているため、石綿健康被害救済制度においては、石綿による健康被害の迅速な救済を図るため、民事責任又は国家賠償責任と切り離し、国、地方公共団体及び事業主が全体で費用を負担することとしている。

三の2について

環境省としては、特別事業主の名称及び特別拠出金の額の公開によって害されるおそれがある当該特別事業主の権利、競争上の地位その他正当な利益としては、当該特別事業主に対する正当な社会的評価等を想定している。

三の3について

御指摘の「特別事業主側」の意味するところが必ずしも明らかでないが、石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会(以下「検討会」という。)における審議の結果、「公にすることにより、特別事業主の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること等から特別事業主の名称及び特別拠出金の額は公開しない」とされたことを踏まえ、特別事業主の名称及び特別拠出金の額を公開しないこととしているものである。

三の4について

環境省としては、特別事業主の名称及び特別拠出金の額を公開することによって特別事業主の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあるとの理由で、特別事業主の名称及び特別拠出金の額を公開しないことは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の趣旨にのっとったものであると考えており、「合理性を欠く」ものとは考えていない。

なお、石綿健康被害救済制度は、個々の健康被害について原因者を特定することが極めて困難であること等の石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、民事責任又は国家賠償責任と切り離し、国、地方公共団体及び事業主が全体で費用を負担し、石綿による健康被害の迅速な救済を図るものであり、個々の健康被害の因果関係を明らかにして、その原因者から費用を徴収しようとするものではない。

三の5について

特別事業主の数は四社であり、平成十九年度における特別拠出金の総額は三億三千五百七十五万六千二百三十四円である。特別事業主の名称及び特別事業主ごとの特別拠出金の額については、環境省としては、これを公開することによって特別事業主の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えており、お答えすることは差し控えたい。

三の6について

特別事業主の負担については、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して特別拠出金の額の算定方法を定めることとされていることを受けて、検討会及び中央環境審議会における審議の結果を踏まえ、事業場ごとの石綿の使用量及び事業場ごとの労災認定件数などの利用し得る限りの客観的な指標を用いて算定しているところであり、環境省としては、このように算定される特別事業主の負担が「極端に少ない」とは考えていない。

なお、石綿健康被害救済制度は、個々の健康被害について原因者を特定することが極めて困難であること等の石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、民事責任又は国家賠償責任と切り離し、国、地方公共団体及び事業者が全体で費用を負担し、石綿による健康被害の迅速な救済を図るものであり、個々の健康被害の因果関係を明らかにして、その原因者から費用を徴収しようとするものではない。

三の7について

特別事業主の負担については、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して特別拠出金の額の算定方法を定めることとされていることを受けて、検討会及び中央環境審議会における審議の結果を踏まえ、事業場ごとの石綿の使用量及び事業場ごとの労災認定件数などの利用し得る限りの客観的な指標を用いて算定しているところであり、環境省としては、このように算定される特別事業主の負担の程度は適当なものであると考えており、特定事業主に対して一層の負担を求めることは考えていない。

なお、石綿健康被害救済制度は、個々の健康被害について原因者を特定することが極めて困難であること等の石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、民事責任又は国家賠償責任と切り離し、国、地方公共団体及び事業者が全体で費用を負担し、石綿による健康被害の迅速な救済を図るものであり、個々の健康被害の因果関係を明らかにして、その原因者から費用を徴収しようとするものではない。

四の1について

企業賠償責任保険におけるアスベストによる損害の取扱いについてヒアリングを行った事実はあるが、具体的な損害保険会社の名称や個々のやりとりについて明らかにすることは、金融庁の円滑な業務遂行に支障を来すおそれがあること等から答弁を差し控えたい。

四の2について

企業の損害賠償責任をどのように損害保険で担保するかについては、企業と損害保険会社間の私的な契約にゆだねられており、金融庁としては、お尋ねの点については把握していない。

四の3について

企業の損害賠償責任をどのように損害保険で担保するかについては、企業と損害保険会社間の私的な契約にゆだねられており、金融庁としては、お尋ねの点については把握していない。

四の4について

企業の損害賠償責任をどのように損害保険で担保するかについては、企業と損害保険会社間の私的な契約にゆだねられており、金融庁としては、お尋ねの点については把握していない。

四の5について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、損害保険会社における企業向け商品については、契約者が一般の個人契約者と比較して専門的知見を有している企業であることにかんがみ、原則として、個々の企業の多様なニーズに応じて保険会社と当該企業との私的な契約により柔軟に商品の内容を設計することができるよう、当該保険契約の趣旨、目的等の範囲内で、金融庁の商品審査を受けることなく特約の新設又は変更を行い得るものとしているところである。

四の6について

御指摘のような情報の開示については、損害保険会社が自ら判断すべきものと考えている。

五の1について

厚生労働省においては、平成十七年度以降の石綿ばく露作業に係る労災認定事業場の情報の公表を含め、石綿ばく露作業に関する情報の周知の在り方を検討してきたところであり、現時点で公表に至っていないものである。

五の2について

石綿ばく露作業に係る労災認定事業場の情報の公表は、公表対象事業場でこれまで業務に従事したことがある方に対し、石綿ばく露作業に従事した可能性があることの注意喚起につながるものであり、また、石綿ばく露作業に係る労災認定事業場の周辺住民となるか否かの確認や関係省庁及び地方公共団体等における石綿被害対策の取組に役立つものであると考えている。

五の3について

五の2についてで述べたとおり、石綿ばく露作業に係る労災認定事業場の情報の公表は、公表対象事業場でこれまで業務に従事したことがある方に対し、石綿ばく露作業に従事した可能性があることの注意喚起につながるものであり、また、石綿ばく露作業に係る労災認定事業場の周辺住民となるか否かの確認や関係省庁及び地方公共団体等における石綿被害対策の取組に役立つものであると考えていることから、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金に係る請求の促進という観点も踏まえ、平成十七年度以降に行われた石綿ばく露作業に係る労災認定事業場の情報の公表に向けて検討を進めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×3検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2015年5月13日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年5月22日
提出 2005年10月21日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2005年11月1日
衆議院 第163回 第24号
提出 2005年9月21日 吉井 英勝(日本共産党) 答弁 2005年9月30日
衆議院 第163回 第1号承知していない ×1
提出 2005年8月8日 吉井英勝(日本共産党) 答弁 —
衆議院 第162回 第115号答弁書なし(転送に至らず)

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる