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アスベスト(石綿)対策に関する質問主意書

衆議院 第163回 第1号承知していない ×1

提出者
日本共産党
提出日
2005年9月21日
内閣転送 2005年9月26日
答弁書受領日
2005年9月30日
提出から9日
答弁の項目数
10
質問 3,989字/答弁 4,367字

質問本文

アスベスト製造企業とアスベスト製品使用企業、およびその工場周辺において、多くの労働者、家族、住民の間でアスベストによる肺癌や中皮腫に罹患し、死亡者が発生している。こうした事態を招いたアスベスト関連企業の責任は重要である。同時に、一九六〇年代からアスベスト被害の症例が明らかになっていたのに使用禁止措置を昨年十月までとらず、いまだに経過措置を理由として使用を許している政府の責任はさらに重大である。

よって、次のとおり質問する。

(一) 一九五六年五月に、労働省労働基準局長名で「特殊健康診断の指導指針」を発出したが、「アスベストは有害な物質」という認識をもっていたのか。アスベスト作業従事者に対する特殊検診としてどういう項目で実施したのか。また、毎年度、どれだけの検診を実施して、どういう結果が明らかになったのか。さらに、その結果に基づいて、アスベストの扱いについてどういう新しい指示を行ったのか、その内容を明らかにされたい。

(二) 一九五七年二月と一九五八年十一月に労働基準監督署は、大阪地方の石綿紡織工場などの環境調査を実施したが、一立方メートル当たり一〇〇ミリグラムを超えるアスベスト粉塵が測定されていた。一九七一年に定めた基準の五十倍以上のアスベスト粉塵による汚染状態であった。一九七一年の特定化学物質等障害予防規則でアスベストの濃度基準を定めるまでに、なぜ十三年もの長期間を要したのか、また、その間にどのような検討が行われたのか明らかにされたい。

(三) 一九六〇年代以降、経済の高度成長の中で、鉄鋼、造船、石油化学工業、電力、自動車などの産業分野で、アスベストの「耐熱性、耐火性、保温性、耐腐食性、絶縁性」などの特性を生かした構造材としてあるいはプラントの重要部品として需要量が急増し、比較的小さな中小零細を含むアスベスト企業からアスベスト製品が供給された。海外でのアスベスト粉塵による被害の症例は、石綿肺症(一九二七年、イギリス)、石綿肺に肺癌(一九三五年)、胸膜・腹膜に悪性中皮腫合併(一九六〇年)などが報告されていた。こうした海外での症例の報告に厚生省と労働省(現・厚生労働省)は、どのように対応したのか。

こうした症例は、国内でも大口ユーザの需要急増に伴って、一九六〇年代以降、石綿労働者、家族、周辺住民の間でのアスベストによる胸膜中皮腫、肺癌、石綿肺、塵肺の被害の報告が急増した。この国内の六〇年代以降の症例にどのように対応したのか、明らかにされたい。

(四) 厚生省所管の国立病院や研究所の研究者の報告によれば、一九六〇年代に、厚生省自身がアスベストによって肺癌や中皮腫が発生することを確認していた。それは、一九六八年九月の労働省労働基準局長文書によって、アスベストによる肺癌や中皮腫の発生の危険を前提として、石綿作業場における労働安全衛生規則に基づいて局所排気装置の設置義務を明確にしたことによっても裏付けられている。また、一九七一年一月の同局長文書によっても「石綿粉塵を多量に吸入するときは石綿肺を起こすほか、肺癌が発生することが判明し、また特殊な石綿によって胸膜などに中皮腫という悪性腫瘍が発生する」として、塵肺則に定める粉塵作業場以外の作業についても、アスベストによる健康障害を防止するために局所排気装置を設置するように指導することにしたことでも示されている。一九六〇年代当時の労働省として、アスベストによって肺癌や中皮腫という悪性腫瘍が発生すると認識したのは何年のことであるか。

(五) 七月二十日の厚生労働委員会において、「アスベストにより肺癌や中皮腫などの障害を受けて労災認定を受けた人は、毎年度、何人か」と求めても、厚生労働省は七〇年代は分からないとして、一九七九年までの合計で十九人と答弁した。しかし、地方の労働基準監督署で認定した数を、本省で集約すればすぐに出るデータである。実際、ニチアスでは一九七二年にも一九七三年にも一人ずつアスベストによる障害として認定されている。これだけでも、最初の認定は七二年となる。また、国立労災病院の医師が一九七一年に発表した論文では、「大阪における石綿肺管理4決定者(労災認定)は、一九五六年から一九七一年三月までで四十五人」であったことが示され、「石綿肺に高率な肺癌合併の主因は、上皮の異常増殖部位が多発し、癌発生の組織素因を形成」と指摘した。さらに論文発表の七一年にはすでに、その内の二人が死亡していることも明らかにした。アスベストによる労働災害の認定は、労働省として公式にアスベストが危険であることを認定した時期となる。一九六〇年代に労働省が認定していた人がいるが、その時期は何年度のことであったのか、明らかにされたい。

(六) 当時の厚生省は安全性に問題がないとして、アスベストの使用に規制を加えていなかった。消防庁は、市町村が火災予防条例など作成する時に、高温にさらされる構造材をアスベストで被覆すること(一九六一年十一月文書)や、ガス機器の設置に当たってアスベストによる不燃仕上げ(一九八三年一月文書)などを事実上推奨し、内装材を難燃性のものにする場合にもアスベストを使用すること(一九七六年九月文書)を推奨し、さらに屋外危険物タンクの保温材に使用するウレタンフォームの難燃性の判断に係る試験装置にアスベストを用いること(一九七六年九月文書)を示してきた。

国としては、一九五〇年代にアスベストに関わっての「特殊健康診断」を指示し、特定地域での環境調査も行っていたのであるから、防火性能を高める趣旨でアスベスト含有製品を推奨したからには、当然、関係者に注意を促したものと思う。アスベスト被覆材や内装材、不燃材、保温材などの製造や取り付け工事を行う労働者に、前記「特殊健康診断」を徹底させるようにどのような行政指導を行ったのか、労働省や厚生省の通達や地方出先機関の指導内容を示されたい。

(七) アスベスト使用の禁止を行うことに対しては、アスベスト製品メーカーの団体である日本石綿協会からの政府への要請も、鉄鋼、造船、自動車、電機、石油化学、ゼネコンなど大口使用のユーザである大企業からの「代替品ができるまで規制するな」との主張もあった。こうしたことを背景として、当時の通産省などが企業の働きかけでアスベスト規制に反対したために労働省や環境庁が使用禁止を打ち出せなかったのか、労働省が作業現場で「集塵機の設置」を義務づけるだけで使用禁止を主張しないために通産省等が輸入・販売・使用の禁止を怠ったのか、当時の環境庁がアスベストを規制すべき物質と考えなかったために労働省も通産省も使用禁止措置をとらなかったのか。

造船やゼネコンの要望に関しては、当時の運輸省や建設省がその業界の立場で使用禁止に反対したことが、労働省や環境庁の措置を遅らせることとなったのか。この時、省庁は、このことについてどのような対応を行ったのか。諸外国の措置に較べて、日本のアスベスト使用禁止など規制措置が遅れた原因はどこにあるのか、明らかにされたい。

(八) アスベストメーカーであるクボタは、一九七五年に青石綿の使用をやめたと発表している。そうだとすると、厚生省は一九九五年まで二十年間も特定化学物質等障害予防規則を改正して、青石綿と茶石綿の使用を禁止しようとしなかったことになる。アスベストメーカーが青石綿の輸入も使用も中止しているのに、逆に国が二十年間も青石綿の使用を認めてきた理由はいったい何か。

(九) かつて一九八八年から一九九三年にかけて、「熊本県松橋地区胸膜肥厚対策協議会」が設置され、熊本県が二分の一の費用負担を行って、約一万人の住民検診が大規模に行われた。この地域はアスベスト鉱山があり、麻生石綿加工株式会社という石綿製造工場もあって、地域住民が長期間にわたってアスベストに曝露されてきたところである。検診の結果、九百三十八人に胸膜肥厚斑が見つかっている。いまでは中皮腫の人も見つかっている。政府は、この松橋地区の住民検診に幾らの費用負担を行ったのか、どのような取組みを行ったのか。

また、松橋地区以外に富良野や呉など、どの地域でどのような住民検診を行ったのか。その時に、国はどのような費用負担と取組みを行ったのか。

(十) クボタの神崎工場周辺、ニチアスの王寺工場周辺などで数多くのアスベストによる住民被害が明らかになってきている。労災補償制度にも当たらない住民の健康診断や治療がすべて本人負担となっている。X線とCTによってアスベストによる肺癌や中皮腫の検査にはおよそ二万円の本人負担が必要となっている。住民には落ち度がないのに、アスベスト製造企業やアスベスト使用工場・施設の存在によって曝露して、石綿肺癌や中皮腫の恐れがないかの検診や健康被害を受けて治療に当たる時には、費用負担の心配なしに検診や治療を受けられるようにすることは、加害企業と、不作為の責任を持つ国の果たすべき責務である。緊急に必要な住民検診について、これを本人負担なしで実施すべきでないか。

(十一) 研究者の報告によると、二〇〇〇年から今後四十年の間に、アスベストによる肺癌や中皮腫による死亡者は十万人にのぼると推定されている。すでに厚生労働委員会でも紹介した、ニチアスの百四十一人の労災認定を受けて死亡された方の資料によると、アスベスト曝露の時期から三十年、四十年後に発症しているから、この推定は事実においても示されている。したがって、今年の検診では見つからなかった人も、毎年検診を受けて健康管理を行う必要がある。将来にわたって、本人負担なしに住民検診を行うことが必要である。政府としてどのように取り組むか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

(一)について

「特殊健康診断指導指針について」(昭和三十一年五月十八日付け基発第三百八号労働省労働基準局長通達。以下「三十一年通達」という。)においては、特殊健康診断の実施を使用者に勧奨すべき「有害な又は有害のおそれある主要な作業」として「けい肺を除くじん肺を起し又はそのおそれある粉じんを発散する場所における業務」における「石綿をときほごす場所における作業」等の作業を掲げていることから、昭和三十一年当時において、これらの作業が有害なもの又は有害のおそれのあるものであるとの認識はあったが、その有害性についての認識は、飽くまでもじん肺の一種である石綿肺を念頭に置いたものであった。

また、三十一年通達における石綿に係る作業についての検診項目は「胸部の変化」であり、検査方法は「エックス線直接撮影」である。三十一年通達による石綿に係る作業についての特殊健康診断は、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の制定に伴い同法に基づくじん肺健康診断に移行するまでの昭和三十一年から昭和三十五年までの間、毎年約二千人から約三千人の労働者が受診し、そのうち約四パーセントから約十一パーセントの労働者に何らかの異常の所見があった。

さらに、三十一年通達による特殊健康診断の結果等も踏まえ、昭和三十五年に制定されたじん肺法において、石綿をときほぐす作業等の粉じん作業について、定期的にじん肺健康診断を実施すること等の措置が事業者に義務付けられた。

(二)について

昭和四十六年四月に、旧特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十一号)において、作業環境中の有害物等の発散を抑制するための局所排気装置の設置を義務付け、石綿粉じんに関する性能要件を定めるまでの粉じん防止対策に関しては、旧労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第百七十三条において粉じんの発散する作業場における発じん対策を包括的に規定するとともに、「じん肺法に規定する粉じん作業に係る労働安全衛生規則第百七十三条の適用について」(昭和四十三年九月二十六日付け基発第六百九号労働省労働基準局長通達。以下「四十三年通達」という。)により、局所排気装置を通常設置する必要のある作業場として石綿をときほぐしする等の石綿に係る作業場を示し、対策を講じてきたところである。

さらに、昭和四十一年から昭和四十五年にかけて、有害物質について業務上疾病の大幅な増加が見られたことなどを踏まえ、労働省において労働環境技術基準委員会を設置し、昭和四十五年十二月から昭和四十六年一月にかけて石綿を含む有害物質の規制について技術的な検討を行った。同委員会の報告書において、有害物質へのばく露濃度を数値基準を示して規制する手法について、「有害物等による障害を防止するには、作業環境内の有害物等の発散を抑制することが重要」であり、「抑制の濃度の値としては、当面、日本産業衛生協会が勧告する許容濃度の値を、これに定めてないものについては、米国労働衛生専門官会議(ACGIH)等で定める値を、それぞれ利用することが適当」とされたことを受けて、右に述べたとおり、旧特定化学物質等障害予防規則を制定し、局所排気装置の石綿粉じんに関する性能要件を定めたものである。

(三)について

御指摘の海外での症例が何を指すのか明らかではないが、海外及び国内での知見等も踏まえ、粉じん対策としての石綿対策については(一)について及び(二)についてで述べた対策等を行っており、また、がん原性に着目した石綿対策の強化については、昭和五十年の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の改正により石綿等の吹付け作業を禁止する等の措置を行っていた。

(四)について

「石綿取扱い事業場の環境改善等について」(昭和四十六年一月五日付け基発第一号労働省労働基準局長通達)においては、石綿によって中皮腫が発生するとの説があること等について言及しているが、一方、昭和四十六年一月二十一日に労働省労働基準局長に提出された労働環境技術基準委員会の報告書においては、石綿は労働衛生上の対策を講ずべき有害物には含められたが、がん原性のある物質に含められていなかったことから、昭和四十六年当時においても、石綿のがん原性についての知見は確定していなかったと考えている。

石綿のがん原性については、昭和四十七年に国際労働機関及び世界保健機関の国際がん研究機関がそれぞれ石綿のがん原性を認めたことにより国際的な知見が確立したものと考えており、労働省としても、その頃に石綿のがん原性を認識したものと考えている。

なお、御指摘の労働省労働基準局長通達のうち、四十三年通達は、旧労働安全衛生規則第百七十三条に基づき粉じん抑制のための局所排気装置を通常設置する必要のある作業場として石綿吹付け作業場等を示したものであるが、当該通達は、石綿の粉じんによるじん肺を予防する目的で発出されたものであって、石綿により肺がんや中皮腫が発生するものとの認識の下で発出されたものではないと考えている。

(五)について

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づき、業務上、石綿にばく露したことにより原発性肺がん又は中皮腫が発症したとして保険給付の支給の決定(以下「労災認定」という。)を最初に行ったのは、厚生労働省において調査した限りでは、原発性肺がんについては千九百七十三年(昭和四十八年)、中皮腫については千九百七十八年(昭和五十三年)であり、千九百六十年代にこれらについて労災認定を行った事例はない。

なお、昭和二十二年の同法施行以来、じん肺症について多数の労災認定を行っており、千九百六十年代においては約六千件の労災認定を行っている。じん肺症の一種である石綿肺についても千九百六十年代において相当数の労災認定を行った事例があると推定されるが、石綿肺として区分した集計を行っていないため、その労災認定の件数については把握していない。

(六)について

三十一年通達は、当時の各都道府県労働基準局長に対して発出されたものであり、これに基づき、各都道府県労働基準局において、御指摘の作業も含め、同通達に掲げられている「石綿又は石綿製品を切断し又は研まする場所における作業」等に従事する労働者に対する特殊健康診断の実施等について指導が行われていたものと考えている。また、昭和三十五年からはじん肺法に基づくじん肺健康診断の実施が義務付けられ、さらに、昭和五十年からは特定化学物質等障害予防規則等において、石綿を製造し、又は取り扱う作業について特殊健康診断の実施が義務付けられたが、これらの特殊健康診断についてもその実施の徹底を図るよう当時の各都道府県労働基準局長に対して通達が発出されており、これらに基づく指導が行われていたものと考えている。

(七)について

石綿の使用等の禁止措置については、例えばクロシドライト(青石綿)については、英国が昭和六十一年に全面禁止し、ドイツが同年、フランスが昭和六十三年に原則禁止したのに対し、我が国は平成七年に全面禁止としたが、行政指導等により平成元年には使用の実態がなくなっていたことを確認しており、ドイツ及びフランスでは禁止措置を講じた時点では依然クロシドライトの使用の実態があり、全面禁止としたのはそれぞれ平成五年及び平成六年であることにかんがみれば、実態面でみればドイツ及びフランスに遅れをとってはいないなど、我が国が諸外国に遅れをとっているとはいえない。なお、石綿の使用等の法的な禁止措置については、欧州諸国においては、我が国よりも早くから石綿を大量に使用し、多くの健康被害が発生していたという事情を背景として、独自の科学的検討に着手し我が国より早期に法的な禁止措置を実施している一方、我が国においては、国内における健康被害等の情報も少ない状況の下で、行政指導等により代替化を進めながら、国際労働機関、世界保健機関といった国際機関における勧告等を受けて法的な禁止措置の検討を行い、当該措置を講じてきたことから、欧州諸国との間に法的禁止措置の実施時期について違いが生じたものと考えられる。

また、石綿に係る関係省庁の施策に対して、当該施策の所管省庁以外の省庁がどのような見解を有し、どのような影響を与えたのか等について、現時点において把握していることは、アスベスト問題に関する関係閣僚による会合において平成十七年八月二十六日付けで取りまとめられた「アスベスト問題に関する政府の過去の対応の検証」により公表しているところである。

(八)について

クロシドライト(青石綿)については、昭和五十年に改正された特定化学物質等障害予防規則第一条の規定により、石綿を含む化学物質等について代替物の使用を努力義務とし、また、石綿の代替化の促進を内容とする「石綿粉じんによる健康障害予防対策の推進について」(昭和五十一年五月二十二日付け基発第四百八号労働省労働基準局長通達)を発出するなど、監督指導を通じて石綿の代替化の促進を図ったこと等により、クロシドライトの使用は減少していき、昭和五十八年及び昭和五十九年に実施した実態調査においては、全国で十一の事業場でクロシドライトの使用が確認されたが、平成元年に石綿製品を製造する事業場を対象として監督を実施した際に、クロシドライトを使用する事業場が存在しないことを確認した。

クロシドライトの使用等の法的禁止措置の実施については、右に述べた状況を踏まえ、平成元年に世界保健機関からクロシドライト及びアモサイト(茶石綿)の使用について禁止勧告が出されたことを受け、アモサイトの代替化の進展を待って、平成七年に労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)を改正し、アモサイトとともにクロシドライトの使用等を禁止したものである。

(九)について

現時点において把握している限りでは、政府として御指摘のような住民検診についてその費用を負担したこと等の事実はない。

(十)及び(十一)について

環境省においては、平成十七年七月からアスベストの健康影響に関する検討会を開催し、兵庫県及び尼崎市等の関係地方公共団体と連携して一般環境経由のアスベストによる周辺住民の健康被害に関する実態調査を進めているほか、厚生労働省においては、平成十七年八月から石綿に関する健康管理等専門家会議を開催し、石綿に係る健康管理の在り方について専門家による医学的な検討を行っている。政府としては、これらの結果等も踏まえ、アスベストによる健康影響に係る健診の必要性やその在り方等について検討する考えである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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