「経済社会情勢」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
7件
2023年11月9日〜2026年7月21日
答弁書あり
7件
提出者 4人(多い順: 八幡 愛、原口 一博、河村 たかし)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 5、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)については、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を図るための規定を整備する等の措置を講ずる必要があり、令和六年に改正を行ったものである。これを踏まえ、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「旅費政令」という。)第九条に規定する宿泊費(以下「宿泊費」という。)については、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「旅費省令」という。)別表第二の宿泊費基準額(以下「宿泊費基準額」という。)を上限として現に支払った額を支給することとしており、当該宿泊費基準額については、実勢価格の調査の結果を踏まえて設定しているものである。
御指摘の「原因責任」、「年金などの社会保障給付を十分に受けられない状況」及び「補償」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、令和五年二月二十七日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣(当時)が「平成のバブル景気の崩壊以降、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った、いわゆる就職氷河期世代の方々には、不本意ながら非正規雇用で働いている方、あるいは引きこもり状態にある方など、様々な課題に直面してきた方々が含まれています。これは、個々人やその家族だけの問題ではなく、社会全体で受け止めるべき重要な課題であると認識をしています。そういった認識を歴代政権も持ってきたからこそ、こうした就職氷河期に対する就労や社会参加を支援する取組、二千三年、若者自立・挑戦プランの策定、二千六年、再チャレンジ支援総合プランの取りまとめ、二千十九年、就職氷河期世代支援プログラムの策定など、様々な取組が行われてきたと認識をしています。」と答弁しているとおり、これまでも、いわゆる就職氷河期世代の方々に対して様々な支援を行ってきたところである。こうした中、労働力調査(基本集計)及び労働力調査(詳細集計)によると、いわゆる就職氷河期世代の方々のうち、昭和四十九年から昭和五十八年までの間に生まれた方々について、令和元年から令和六年までの間で、「正規の職員・従業員」は約十一万人増加し、非正規雇用労働者のうち現職の雇用形態についている主な理由を「正規の職員・従業員の仕事がないから」としている者は約十一万人減少しているところであり、「失策」及び「不作為」との御指摘は当たらないと考えている。今後とも、経済社会情勢に応じ、適切な経済財政運営を行っていくとともに、現在も様々な困難を抱えているいわゆる就職氷河期世代の方々に対して、「新たな就職氷河期世代等支援プログラムの基本的な枠組み」(令和七年六月三日就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議決定)に基づき、関係府省庁が一体となって、これまで以上に充実した支援に取り組むこととしている。
御指摘の「特定の合法的職業」及び「公的な場面において・・・評価」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和七年四月二十五日内閣衆質二一七第一四三号)一についてでお答えしたとおり、政府としては、労働施策総合推進法第一条の目的規定において、「国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図る」、「労働者の職業選択の自由・・・についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない」等と規定されていることを踏まえ、労働関係法令に基づく各種施策を講じてきているところである。
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第一条の目的規定において、「国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図る」、「労働者の職業選択の自由・・・についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない」等と規定されていることを踏まえ、労働関係法令に基づく各種施策を講じてきているところである。
令和七年度予算におけるお尋ねの「特定目的予備費」の在り方については、経済社会情勢の変化等を踏まえた検討を行っているところである。
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費及びウクライナ情勢経済緊急対応予備費については、令和六年度予算における計上の有無及びその額について、令和五年度における当該予備費の使用状況や経済社会情勢の変化を踏まえた検討を行っている。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、戦後間もない昭和二十二年及び昭和二十三年に制定されたものであり、当時の経済社会情勢を前提としている。 現在の我が国において、将来の経済成長を支える投資は道路や橋梁等の社会資本整備に限られるものではなく、教育・子ども政策…
答弁: 一について 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書においては、国の歳出は租税等により賄うべきとの原則の例外として、「公共事業費・・・の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入…
質問: 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)は、長らく実費から乖離した定額支給制度のまま運用され、出張時に公務員が自腹で負担する事例が続発していた。 これを是正すべく、令和六年四月に約七十年ぶりの大幅改正…
答弁: …「旅費法」という。)については、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を図るた…
質問: 石破総理は令和七年六月三日、就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議を開き、「新たな就職氷河期世代支援プログラムの基本的な枠組み」を決定した。その前提となる問題意識として、石破総理は同年二月三日の衆議院予算委員会において…
答弁: …り、「失策」及び「不作為」との御指摘は当たらないと考えている。今後とも、経済社会情勢に応じ、適切な経済財政運営を行っていくとともに、現在も様々な困難を抱えているいわゆる就職氷河期世代の方々に対して、「新たな就職氷河期世代…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第一四三号)に関し、以下の点について、政府の見解を改めて明らかにされたい。 一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第一条第一項にあ…
答弁: …進法第一条の目的規定において、「国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な…
質問: 次の事項について、政府の見解を求める。 一 政府は、「すべての職業に貴賤はない」という見解でよいか。 右質問する。…
答弁: …号)第一条の目的規定において、「国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な…
質問: 一 持続的な経済成長を支えるためには、会社は株主だけのものではなく、従業員、顧客、取引先のほか、地域社会、国全体までもが利害関係者であって、会社の利益をこれらの幅広いステークホルダーに対して分配することで社会への貢献を果…
答弁: …て 令和七年度予算におけるお尋ねの「特定目的予備費」の在り方については、経済社会情勢の変化等を踏まえた検討を行っているところである。 七について 御指摘の「基金」に係る事業や「国民に対し減税や給付を実施するなど」の施策に…
質問: 一 内閣府が経済財政諮問会議に提出した資料によれば、令和元年度末には二・四兆円に過ぎなかった国の基金残高が、令和五年度末時点では十二・七兆円になるとのことである。 我が国は財政赤字であるから、これらの基金への拠出は国債を…
答弁: …る計上の有無及びその額について、令和五年度における当該予備費の使用状況や経済社会情勢の変化を踏まえた検討を行っている。 四の1について お尋ねの「還元」については、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和五年十一月二…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …、戦後間もない昭和二十二年及び昭和二十三年に制定されたものであり、当時の経済社会情勢を前提としている。 現在の我が国において、将来の経済成長を支える投資は道路や橋梁等の社会資本整備に限られるものではなく、教育・子ども政策…
答弁: 一について 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書においては、国の歳出は租税等により賄うべきとの原則の例外として、「公共事業費・・・の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入…
質問: 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)は、長らく実費から乖離した定額支給制度のまま運用され、出張時に公務員が自腹で負担する事例が続発していた。 これを是正すべく、令和六年四月に約七十年ぶりの大幅改正…
答弁: …「旅費法」という。)については、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を図るた…
質問: 石破総理は令和七年六月三日、就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議を開き、「新たな就職氷河期世代支援プログラムの基本的な枠組み」を決定した。その前提となる問題意識として、石破総理は同年二月三日の衆議院予算委員会において…
答弁: …り、「失策」及び「不作為」との御指摘は当たらないと考えている。今後とも、経済社会情勢に応じ、適切な経済財政運営を行っていくとともに、現在も様々な困難を抱えているいわゆる就職氷河期世代の方々に対して、「新たな就職氷河期世代…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第一四三号)に関し、以下の点について、政府の見解を改めて明らかにされたい。 一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第一条第一項にあ…
答弁: …進法第一条の目的規定において、「国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な…
質問: 次の事項について、政府の見解を求める。 一 政府は、「すべての職業に貴賤はない」という見解でよいか。 右質問する。…
答弁: …号)第一条の目的規定において、「国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な…
質問: 一 持続的な経済成長を支えるためには、会社は株主だけのものではなく、従業員、顧客、取引先のほか、地域社会、国全体までもが利害関係者であって、会社の利益をこれらの幅広いステークホルダーに対して分配することで社会への貢献を果…
答弁: …て 令和七年度予算におけるお尋ねの「特定目的予備費」の在り方については、経済社会情勢の変化等を踏まえた検討を行っているところである。 七について 御指摘の「基金」に係る事業や「国民に対し減税や給付を実施するなど」の施策に…
質問: 一 内閣府が経済財政諮問会議に提出した資料によれば、令和元年度末には二・四兆円に過ぎなかった国の基金残高が、令和五年度末時点では十二・七兆円になるとのことである。 我が国は財政赤字であるから、これらの基金への拠出は国債を…
答弁: …る計上の有無及びその額について、令和五年度における当該予備費の使用状況や経済社会情勢の変化を踏まえた検討を行っている。 四の1について お尋ねの「還元」については、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和五年十一月二…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。