Kurage 質問主意書アシスト

「自ら 当選を目的」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2024年12月3日〜2024年12月3日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 向山 好一)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「自らの当選を目的としない者の立候補を制限する」ことについては、立候補制度の在り方の問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、お尋ねの「法律上の論点、課題」も含め、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。なお、一般論として、立候補の自由は憲法の保障する重要な基本的人権の一つと解されており、これを制約することについては、その合理的理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であると考えている。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年12月3日 向山 好一(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2024年12月13日
質問: 令和六年十一月十七日に執行された兵庫県知事選挙において、自らの当選を目的とせず他候補の支援を目的とする者が立候補したと報道されている。 現行の公職選挙法は、候補者が自らの当選を目的とすることが前提で成り立っている。したが…
答弁: …二及び第二百五十一条の三において規定されている。 二について 御指摘の「自らの当選を目的としない者の立候補を制限する」ことについては、立候補制度の在り方の問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、お尋ねの「法…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2024年12月3日 向山 好一(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2024年12月13日
質問: 令和六年十一月十七日に執行された兵庫県知事選挙において、自らの当選を目的とせず他候補の支援を目的とする者が立候補したと報道されている。 現行の公職選挙法は、候補者が自らの当選を目的とすることが前提で成り立っている。したが…
答弁: …二及び第二百五十一条の三において規定されている。 二について 御指摘の「自らの当選を目的としない者の立候補を制限する」ことについては、立候補制度の在り方の問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、お尋ねの「法…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自ら 当選を目的」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問主意書」に近い
提出 2024年12月17日 石垣 のりこ 答弁 2024年12月27日
「自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問主意書」に近い
提出 2024年12月23日 小西 洋之 答弁 2025年1月10日
「自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問主意書」に近い
提出 2024年12月3日 向山 好一(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2024年12月13日
衆議院 第216回 第41号
「自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月4日 浜田 聡 答弁 2025年6月13日
「自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問主意書」に近い
提出 2024年11月28日 浜田 聡 答弁 2024年12月10日
参議院 第216回 第5号個別の事案 ×1
「自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月19日 石垣 のりこ 答弁 2025年7月1日
参議院 第217回 第220号
「自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問主意書」に近い
提出 2024年6月10日 馬場 雄基(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月21日
衆議院 第213回 第132号個別の事案 ×3
「自らの当選を目的としない者の立候補の制限に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月12日 浜田 聡 答弁 2025年6月24日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。