Kurage 質問主意書アシスト

「落花生 保護関税採用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1968年8月9日〜1968年8月9日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 春日一幸)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1968年8月9日 春日一幸 答弁 1968年8月10日
衆議院 第59回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 落花生の保護関税採用と輸入自由化等に関する質問主意書 落花生の輸入に関しては、商社割当制度の下に、農林省を中心として生産者、需要者及び商社の三者をもつて構成する落花生懇談会に諮り輸入の数量調整…
答弁: 落花生は、関東、東海、南九州の畑作地帯における重要な商品作物であり、かつ、内外価格差が大幅であるため、国内生産保護の見地から輸入割当制度を採用しているものである。 輸入割当数量については、需給計画に基づいて、需要をみたす…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1968年8月9日 春日一幸 答弁 1968年8月10日
衆議院 第59回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 落花生の保護関税採用と輸入自由化等に関する質問主意書 落花生の輸入に関しては、商社割当制度の下に、農林省を中心として生産者、需要者及び商社の三者をもつて構成する落花生懇談会に諮り輸入の数量調整…
答弁: 落花生は、関東、東海、南九州の畑作地帯における重要な商品作物であり、かつ、内外価格差が大幅であるため、国内生産保護の見地から輸入割当制度を採用しているものである。 輸入割当数量については、需給計画に基づいて、需要をみたす…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「落花生 保護関税採用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「落花生の保護関税採用と輸入自由化等に関する質問主意書」に近い
提出 1967年4月10日 春日一幸 答弁 1967年4月25日
衆議院 第55回 第3号
「落花生の保護関税採用と輸入自由化等に関する質問主意書」に近い
提出 1968年1月30日 塚本三郎 答弁 1968年2月9日
衆議院 第58回 第2号検討してまいりたい ×1
「落花生の保護関税採用と輸入自由化等に関する質問主意書」に近い
提出 1969年4月25日 小沢貞孝 答弁 1969年5月2日
衆議院 第61回 第6号
「落花生の保護関税採用と輸入自由化等に関する質問主意書」に近い
提出 1967年3月14日 春日一幸 答弁 1967年3月28日
衆議院 第55回 第2号検討してまいりたい ×1
「落花生の保護関税採用と輸入自由化等に関する質問主意書」に近い
提出 1969年7月7日 春日一幸 答弁 1969年7月15日
衆議院 第61回 第9号
「落花生の保護関税採用と輸入自由化等に関する質問主意書」に近い
提出 1966年4月1日 島口重次郎 答弁 1966年4月8日
衆議院 第51回 第8号
「落花生の保護関税採用と輸入自由化等に関する質問主意書」に近い
提出 1987年3月18日 遠藤和良 答弁 1987年4月10日
衆議院 第108回 第17号
「落花生の保護関税採用と輸入自由化等に関する質問主意書」に近い
提出 1967年6月6日 田中武夫 答弁 1967年6月13日
衆議院 第55回 第5号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。