KurageKurage 質問主意書アシスト

「著作権法 一部改正案に係る還流防止措置」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2004年5月17日〜2004年5月25日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 川内 博史)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2004年5月25日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月1日
衆議院 第159回 第110号
質問: 著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関して平成十六年五月十七日に質問主意書を提出したところ、五月二十五日付けで、小泉純一郎内閣総理大臣から答弁書を受領した。 この答弁について、更に確認を要するものと考え、以下のとおり…
答弁: …年五月二十五日内閣衆質一五九第一〇〇号)二において、今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案第百十三条第五項においては、専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国外頒布目的商業用レコード」…
提出 2004年5月17日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年5月25日
衆議院 第159回 第100号
質問: 本法案は国内盤のマーケットをアジア等からの国内盤の還流から防止することを立法趣旨としている。それゆえ規制の対象は日本国内で最初に発行された音楽CD等に限定されるはずである。このような立法趣旨からして、 一 本法案の案文に…
答弁: 一について 今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)第百十三条第五項にいう国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国内頒布目的商業用レコード」という。)を「自ら発行し、…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「著作権法 一部改正案に係る還流防止措置」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年3月18日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年3月27日
衆議院 第171回 第221号検討してまいりたい ×1
「著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2004年5月21日 川内 博史 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年5月28日
衆議院 第159回 第109号
「著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2004年3月8日 川内 博史 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年3月30日
衆議院 第159回 第33号
「著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年11月14日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年11月22日
「著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2004年5月6日 奥田建 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年5月25日
衆議院 第159回 第88号個別の事案 ×1
「著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2001年6月28日 大脇 雅子 答弁 2001年7月31日
「著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する質問主意書」に近い
提出 2004年7月30日 川内 博史 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年9月10日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。