KurageKurage 質問主意書アシスト

「製造販売業者名 を表示していない医薬品」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2007年4月27日〜2007年4月27日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 又市征治)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2007年4月27日 又市征治 答弁 2007年5月11日
参議院 第166回 第30号承知していない ×2
質問: …一部改正が経過措置を経て、本年四月から完全に施行されている。これにより、製造販売業者名等を法の規定どおりに表示していない医薬品(以下「未表示医薬品」という。)は違法となり、販売事業者は、未表示医薬品の販売だけでなく陳列す…
答弁: …「未表示医薬品」の実態等については把握していない。 二について 御指摘の製造販売業者名、数量等については把握していない。 三、四及び六について 厚生労働省としては、「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2007年4月27日 又市征治 答弁 2007年5月11日
参議院 第166回 第30号承知していない ×2
質問: …一部改正が経過措置を経て、本年四月から完全に施行されている。これにより、製造販売業者名等を法の規定どおりに表示していない医薬品(以下「未表示医薬品」という。)は違法となり、販売事業者は、未表示医薬品の販売だけでなく陳列す…
答弁: …「未表示医薬品」の実態等については把握していない。 二について 御指摘の製造販売業者名、数量等については把握していない。 三、四及び六について 厚生労働省としては、「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「製造販売業者名 を表示していない医薬品」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「製造販売業者名等を表示していない医薬品に関する質問主意書」に近い
提出 2011年8月15日 又市 征治 答弁 2011年8月23日
「製造販売業者名等を表示していない医薬品に関する質問主意書」に近い
提出 2009年11月30日 又市 征治 答弁 2009年12月8日
「製造販売業者名等を表示していない医薬品に関する質問主意書」に近い
提出 2023年4月6日 早稲田 ゆき(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年4月18日
「製造販売業者名等を表示していない医薬品に関する質問主意書」に近い
提出 2008年12月22日 又市 征治 答弁 2009年1月9日
参議院 第170回 第147号趣旨が明らかではない ×2
「製造販売業者名等を表示していない医薬品に関する質問主意書」に近い
提出 2025年2月27日 浜田 聡 答弁 2025年3月11日
参議院 第217回 第46号お答えすることは困難 ×2
「製造販売業者名等を表示していない医薬品に関する質問主意書」に近い
提出 2017年3月21日 川田 龍平 答弁 2017年3月31日
「製造販売業者名等を表示していない医薬品に関する質問主意書」に近い
提出 2002年7月5日 原陽子(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年8月27日
衆議院 第154回 第123号
「製造販売業者名等を表示していない医薬品に関する質問主意書」に近い
提出 2012年11月15日 藤井 基之 答弁 2012年11月22日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。