KurageKurage 質問主意書アシスト

「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所における和解協議」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2016年9月30日〜2016年9月30日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 大串 博志)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年9月30日 大串 博志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月11日
質問: 平成二十八年八月二十六日付けで佐賀県有明海漁業協同組合、福岡有明海漁業協同組合連合会、熊本県漁業協同組合連合会(以下「三県漁連」という。)から山本農林水産大臣宛に提出された要望書(以下「要望書」という。)において、「先般…
答弁: 一、二及び六について 御指摘の「従来の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)に基づく再生事業」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省が、有明海の再生に向…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2016年9月30日 大串 博志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月11日
質問: 平成二十八年八月二十六日付けで佐賀県有明海漁業協同組合、福岡有明海漁業協同組合連合会、熊本県漁業協同組合連合会(以下「三県漁連」という。)から山本農林水産大臣宛に提出された要望書(以下「要望書」という。)において、「先般…
答弁: 一、二及び六について 御指摘の「従来の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)に基づく再生事業」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省が、有明海の再生に向…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所における和解協議」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所における和解協議に関…」に近い
提出 2005年5月30日 松野信夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年6月7日
「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所における和解協議に関…」に近い
提出 2024年4月5日 大串 博志(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年4月16日
衆議院 第213回 第77号お答えすることは困難 ×1
「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所における和解協議に関…」に近い
提出 2024年10月3日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 —
衆議院 第214回 第36号答弁書なし(答弁に至らず)
「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所における和解協議に関…」に近い
提出 2024年11月28日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年12月10日
「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所における和解協議に関…」に近い
提出 2016年3月7日 大串 博志(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月15日
「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所における和解協議に関…」に近い
提出 2005年7月27日 松野信夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年8月5日
衆議院 第162回 第109号趣旨が明らかではない ×1
「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所における和解協議に関…」に近い
提出 2017年3月16日 大串 博志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月28日
衆議院 第193回 第136号
「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所における和解協議に関…」に近い
提出 1997年12月12日 秋葉忠利 外四名 答弁 1998年1月20日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。