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諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所における和解協議に関する質問主意書
衆議院 第192回 第28号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十八年八月二十六日付けで佐賀県有明海漁業協同組合、福岡有明海漁業協同組合連合会、熊本県漁業協同組合連合会(以下「三県漁連」という。)から山本農林水産大臣宛に提出された要望書(以下「要望書」という。)において、「先般、長崎地裁の和解協議に伴い、国が開門調査に代わる対策とする基金案を説明するなかで、協議が不成立の場合、基金ばかりでなく有明海再生に係る予算も無くなるか、減額されるとし、私達に基金案の受諾を求めています。」と指摘されている。さらに、要望書においては、そのような国の「求め」について、「不合理な提案」で、「到底容認できるものではありません。」とされている。
これらの点に関し、以下の事項について質問する。
一 国は係る指摘にあるとおり、長崎地方裁判所における和解協議(以下「和解協議」という。)が不成立の場合には、従来の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)に基づく再生事業(以下「従来の再生事業」という。)の予算を削減するという説明を行った事実はあるか。
二 一が事実ならば、いつ、誰が、どこで、どのような説明を行ったのか。
三 仮に、一が事実でなかったとすれば、いつ、誰が、どこで、どのような説明を行ったことが、前記三県漁連の受け止めにつながったのか。
四 三について、適切な調査を行ったか。
五 一の事実の有無はともかく、和解協議が不成立の場合に、国が従来の再生事業の予算を削減することはあり得るのか。
六 国が従来の再生事業の予算削減を盾にとって基金案の受諾を迫ることは、威圧的で不当な要求ではないか。
七 予算削減に関する説明があった場合はもちろん、なかった場合でも、三県漁連から威圧的であると受け取られるような不当な説明を行ったことについて、三県漁連に対し謝罪し、予算の削減を行うことはないということを確約すべきではないか。
八 現在、有明海漁場環境改善連絡協議会(以下「四県協議」という。)の場で成案を目指している基金に基づく漁場環境改善策については、和解協議とは切り離して議論されているはずであるが、和解協議が不調に終わり、開門しないという結論にならなかったとしても、四県協議で成案が得られた場合、その成案は実施するのか。
九 和解協議の帰趨と関係なく基金案を実施するということを、四県協議の場で明らかにすべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び六について
御指摘の「従来の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)に基づく再生事業」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省が、有明海の再生に向けた事業(以下「有明海再生事業」という。)に係る予算を削減するとの説明を行った事実はない。
三及び四について
お尋ねの「いつ、誰が、どこで、どのような説明を行ったことが、前記三県漁連の受け止めにつながったのか」については、相手方の受け止め方を、政府として断定的に評価することは困難であることから、お答えすることは困難である。また、佐賀県有明海漁業協同組合、福岡有明海漁業協同組合連合会及び熊本県漁業協同組合連合会との間のやり取りは、和解協議の内容に関して行っているものであることから、その詳細について明らかにすることは差し控えたい。
五について
来年度以降の有明海再生事業に係る予算額については、予算編成過程において検討することとなるため、お答えすることは困難である。
七について
御指摘の説明については三及び四についてでお答えしたとおりであり、また、有明海再生事業に係る予算額については五についてでお答えしたとおりである。
八及び九について
有明海の水産資源の回復及び漁業経営の発展に向けた新たな基金案は、平成二十八年一月十八日付けの長崎地方裁判所からの和解勧告に従って、潮受堤防の排水門の開門に代わる措置として提案したものである。
なお、農林水産省は、御指摘の「有明海漁場環境改善連絡協議会」において、関係者に対し、その旨を説明しているところである。
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