「送還停止効 例外」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2021年6月4日〜2026年6月29日
答弁書あり
6件
提出者 4人(多い順: 石橋 通宏、ラサール石井、松尾 明弘)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5、個別の事案 4、趣旨が明らかではない 3、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、ゼロプランにおいては、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する」としているところ、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十四条各号に掲げる退去強制事由に該当するか否かについては、入国審査官等が判断するものであり、その判断の結果を踏まえ、お尋ねの「行政処分・退去強制手続」を行うこととなる。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …令和七年における入管法違反事件について」によれば、二〇二五年に五十九人が送還停止効の例外となり、送還されている。この五十九人のうち、難民認定申請時に十八歳未満であった者の数を示されたい。 3 二〇二五年に出入国管理及び難…
答弁: 一の1について 一時庇護上陸(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸をいう。以下同じ。)の許否については、個別の事案に応じて判断すべきもの…
質問: …。)を公表し、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する。」、「出国命令制度や上陸拒否期間短…
答弁: 一及び三について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について 前段のお尋ねについては、「強制送還の判断基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書を発付するに当たっ…
質問: …運用状況について」によれば、二〇二四年六月十日から十二月末までに十九人が送還停止効の例外となり、送還されている。この十九人について、国籍及び年齢の内訳を示されたい。 2 二〇二四年の三回目以降の難民認定申請者二百九十八人…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …、申請の理由や回数を問わず一律に送還が停止されることになっていた。これは送還停止効と言われるものだが、今回の改正によって、三回目以降の難民認定申請については、送還停止効の例外とすることとなった。二〇二二年に三回目以降の難…
答弁: 一及び二について 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年…
質問: …続中の者の数 4 二〇二一年四月一六日の衆議院本会議にて、法務大臣は、「送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられた」と答弁している。一方、送還停止効を導入した「出入国管理及び難民認定法の一部を…
答弁: …の安定を図ることにあることは、当該発言からも明らかであるから、「先般の、送還停止効の目的は法的地位の安定である旨の答弁は、立法趣旨に反する」との御指摘は当たらないものと考えている。…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …令和七年における入管法違反事件について」によれば、二〇二五年に五十九人が送還停止効の例外となり、送還されている。この五十九人のうち、難民認定申請時に十八歳未満であった者の数を示されたい。 3 二〇二五年に出入国管理及び難…
答弁: 一の1について 一時庇護上陸(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸をいう。以下同じ。)の許否については、個別の事案に応じて判断すべきもの…
質問: …。)を公表し、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する。」、「出国命令制度や上陸拒否期間短…
答弁: 一及び三について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について 前段のお尋ねについては、「強制送還の判断基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書を発付するに当たっ…
質問: 出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は、令和七年五月二十三日に「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を公表した。しかしながら、入管庁の公表した資料はわずか二頁のみであり、ゼロ…
答弁: …ンにおいては、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する」としているところ、出入国管理及び難…
質問: …運用状況について」によれば、二〇二四年六月十日から十二月末までに十九人が送還停止効の例外となり、送還されている。この十九人について、国籍及び年齢の内訳を示されたい。 2 二〇二四年の三回目以降の難民認定申請者二百九十八人…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …、申請の理由や回数を問わず一律に送還が停止されることになっていた。これは送還停止効と言われるものだが、今回の改正によって、三回目以降の難民認定申請については、送還停止効の例外とすることとなった。二〇二二年に三回目以降の難…
答弁: 一及び二について 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年…
質問: …続中の者の数 4 二〇二一年四月一六日の衆議院本会議にて、法務大臣は、「送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられた」と答弁している。一方、送還停止効を導入した「出入国管理及び難民認定法の一部を…
答弁: …の安定を図ることにあることは、当該発言からも明らかであるから、「先般の、送還停止効の目的は法的地位の安定である旨の答弁は、立法趣旨に反する」との御指摘は当たらないものと考えている。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「送還停止効 例外」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」に関する質…」ほか1件に近い
「送還停止効の例外に関する質問主意書」ほか1件に近い
「送還停止効の例外に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。