「運輸安全委員会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2024年1月26日〜2025年1月27日
答弁書あり
10件
提出者 7人(多い順: 原口 一博、松原 仁、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
9件
趣旨が明らかではない 9、承知していない 4、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「事故」の原因究明については、運輸省航空事故調査委員会(現在の国土交通省運輸安全委員会)において、航空機の機体の損傷状況等に関する調査について専門委員を任命するなどにより、事故原因について様々な角度から調査・解析を行った上で、航空機の運航、航空力学等を専門分野とする委員長及び委員による審議を経て、調査結果を昭和六十二年六月十九日に航空事故調査報告書として公表しており、当該事故に関して、その後新たに重大な情報を把握していないことから、現時点では再調査を行う必要があるとは考えていない。
運輸安全委員会は、運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第三号の規定に基づき、鉄道事故等(同法第二条第四項に規定する鉄道事故等をいう。以下同じ。)の原因を究明するための調査を行うこととされ、御指摘の「連結器」に係る事態については、運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第四条第五号に該当する場合においては、鉄道事故等として、同委員会においてその原因を究明するための調査を行うこととされているところ、御指摘の「前述した二事案」については、同号の「列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの」には該当せず、いずれも鉄道事故等には当たらないことから、御指摘のように「重大インシデントに認定して運輸安全委員会が調査を行う必要がある」とは考えていない。
前段のお尋ねについては、運輸安全委員会による航空事故に係る調査にどれだけの時間を要するかについては、当該事故の規模や種類等により異なるものであり、政府としては、お尋ねの「羽田空港における日本航空と海上保安庁の航空機接触事故」について、「運輸安全委員会の審査に時間を要している」とは考えていない。
御指摘の「ICAOの事故調査マニュアル」は、運輸安全委員会における航空事故に係る調査において参考としているが、当該マニュアルは国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号)の規定及び同条約の附属書として採択された標準等には該当しないものであり、御指摘のように「運輸安全委員会設置法第十八条第一項に基づき日本における航空事故調査においても特に重要な視点として採用し、準拠している」ものではない。
お尋ねについては、運輸安全委員会における航空事故に係る調査において、当該事故の関係者から口述聴取を行う場合には、通常、当該調査の目的や、口述聴取の内容を当該調査の目的以外に使用しないこと等を当該関係者に対し、事前に説明しているところである。
御指摘の「関係者の口述聴取のうち運輸安全委員会が公表した事故調査報告書に記載されたもの」の刑事事件の公判における取扱いについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものである。
御指摘の「調査の影響に及ぼすこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)は捜査機関とは独立した立場で航空事故に係る調査を行っており、仮に、警察が行う捜査と委員会が行う調査の時期や対象等が重なる場合には、警察と委員会との間で適切に調整が行われ、支障なく当該調査が実施されているものと考えている。
羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会は御指摘の「第二ステップ」における検討のために設置したものであり、今後、御指摘の「第三ステップ」において、同委員会を存続させるか否かについては、現時点で決まっておらず、また、運輸安全委員会において事故調査報告書の作成に向けて調査中であるため、お尋ねの「今後の関係性」についてお答えすることは困難である。
前段のお尋ねについては、現在、運輸安全委員会において御指摘の「衝突事故」に係る原因について調査中であり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「シカゴ条約第十三附属書」(以下「附属書」という。)においては、御指摘のような「運輸安全委員会の調査を刑事捜査に優先させる」ことは規定されていないものと承知しているが、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)においては、捜査機関とは独立した立場で附属書の趣旨に沿って、御指摘の「事故」に係る原因の調査を行っているものと考えている。また、委員会は、当該事故の当日から航空事故調査官を東京国際空港に派遣し調査を開始しており、「刑事捜査優先の実態を示している」との御指摘は当たらないと考えている。
お尋ねについては、令和元年六月十二日の衆議院国土交通委員会において、石井国土交通大臣(当時)が「運輸安全委員会は、国家行政組織法第三条に基づくいわゆる三条委員会でございます。府省の大臣などからの指揮や監督を受けず、独立して権限を行使することができる合議制の機関でございます。特に、運輸安全委員会は、国土交通大臣への勧告、意見の発出を行うこともあるため、運輸安全委員会設置法第六条に基づき、委員長及び委員の職権行使の独立性が担保されております。このため、国土交通大臣は、個別の調査案件につきまして、運輸安全委員会に対して特段の指導等を行う立場にはございません」と答弁したとおりであり、委員会においては、独立した立場で附属書の趣旨に沿って事故原因の調査を行っているものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …う必要があるとは考えていない。」との記述がある。 航空事故調査委員会(現運輸安全委員会)は、航空事故調査報告書(以下「報告書」という。)を公表後、別冊航空事故調査報告書付録(以下「付録」という。)を公表したが、付録百十六…
答弁: 一について お尋ねの「ボイスレコーダー等」のデータについては、航空事故等に係る調査当局が行う航空事故等に係る調査の目的以外では原則として開示してはならない旨、国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号)第十三附属書に定…
質問: …う。)が発生した。事故当日、当時の運輸省航空事故調査委員会(現国土交通省運輸安全委員会)は、運輸大臣からの事故発生の通報を受け、事故調査を開始し、昭和六十二年六月十九日に航空事故調査報告書(以下「報告書」という。)を公表…
答弁: …「事故」の原因究明については、運輸省航空事故調査委員会(現在の国土交通省運輸安全委員会)において、航空機の機体の損傷状況等に関する調査について専門委員を任命するなどにより、事故原因について様々な角度から調査・解析を行った…
質問: …一月二日の羽田空港における日本航空と海上保安庁の航空機接触事故について、運輸安全委員会の審査に時間を要している理由は何か。また、運輸安全委員会の運用改善が必要ではないか。 二 本年に入り、年始に発生した羽田空港での事故を…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、運輸安全委員会による航空事故に係る調査にどれだけの時間を要するかについては、当該事故の規模や種類等により異なるものであり、政府としては、お尋ねの「羽田空港における日本航空と海上保安庁の…
質問: …ったか否かなど問題を視野に入れている点」の四点が挙げられている。これらは運輸安全委員会設置法第十八条第一項に基づき日本における航空事故調査においても特に重要な視点として採用し、準拠しているか、政府の見解を示されたい。 二…
答弁: 一及び二について 御指摘の「ICAOの事故調査マニュアル」は、運輸安全委員会における航空事故に係る調査において参考としているが、当該マニュアルは国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号)の規定及び同条約の附属書として…
質問: 運輸安全委員会の航空事故の調査について、以下質問する。 一 ICAO(国際民間航空機関)は、国際民間航空条約(以下「シカゴ条約」という。)第十三付属書・第五章調査・記録の開示五・十二条において、航空事故調査において専門的…
答弁: …の「調査の影響に及ぼすこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)は捜査機関とは独立した立場で航空事故に係る調査を行っており、仮に、警察が行う捜査と委員会が行う調査の時期や対…
質問: …上し、海上保安庁の乗員五名が死亡する大変痛ましい大事故が発生した。現在、運輸安全委員会において事故の原因究明の調査を進めていると承知しているが、事故の発生要因としては、海上保安庁の機長が、航空管制官のC滑走路への進入許可…
答弁: 一について お尋ねの「責任機関」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項において、東京国際空港(以下「羽田空港」という。)については、国土交通大臣が設置し、及び管…
質問: …対策、第二ステップが羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会、第三ステップが運輸安全委員会の調査報告を受けた抜本的対策と三段階のプロセスが示されている。 一 第一ステップの「緊急対策」について、本件事故に関連しうる原因を想定…
答弁: …て、同委員会を存続させるか否かについては、現時点で決まっておらず、また、運輸安全委員会において事故調査報告書の作成に向けて調査中であるため、お尋ねの「今後の関係性」についてお答えすることは困難である。…
質問: …抜けたことへの対策が主な課題として想定されている。 そこでお尋ねするが、運輸安全委員会もしくは羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会において、現状の羽田空港の管制の体制や滑走路の構造に基づく便数処理能力に対して、本件事故と…
答弁: 前段のお尋ねについては、現在、運輸安全委員会において御指摘の「衝突事故」に係る原因について調査中であり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては、お尋ねの「公の立場で再検証」の意味すると…
質問: …え質問する。 一 今回の東京国際空港で発生した事故の原因調査においては、運輸安全委員会の調査を刑事捜査に優先させるシカゴ条約第十三附属書の立場で実施しているのか。報道によれば、既に事故当日から警視庁は海保機長ほか関係者の…
答弁: …条約第十三附属書」(以下「附属書」という。)においては、御指摘のような「運輸安全委員会の調査を刑事捜査に優先させる」ことは規定されていないものと承知しているが、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)においては、捜査機関…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …う必要があるとは考えていない。」との記述がある。 航空事故調査委員会(現運輸安全委員会)は、航空事故調査報告書(以下「報告書」という。)を公表後、別冊航空事故調査報告書付録(以下「付録」という。)を公表したが、付録百十六…
答弁: 一について お尋ねの「ボイスレコーダー等」のデータについては、航空事故等に係る調査当局が行う航空事故等に係る調査の目的以外では原則として開示してはならない旨、国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号)第十三附属書に定…
質問: …う。)が発生した。事故当日、当時の運輸省航空事故調査委員会(現国土交通省運輸安全委員会)は、運輸大臣からの事故発生の通報を受け、事故調査を開始し、昭和六十二年六月十九日に航空事故調査報告書(以下「報告書」という。)を公表…
答弁: …「事故」の原因究明については、運輸省航空事故調査委員会(現在の国土交通省運輸安全委員会)において、航空機の機体の損傷状況等に関する調査について専門委員を任命するなどにより、事故原因について様々な角度から調査・解析を行った…
質問: …省によると、走行中の新幹線で連結部分が外れる事案は今回が初めてであるが、運輸安全委員会は重大インシデントには該当しないとして調査を行う予定はないとしている。 その一方で、国土交通省東北運輸局はJR東日本に対して原因究明と…
答弁: …転士一名で行うことに変更になっていた」とは認識していない。 四について 運輸安全委員会は、運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第三号の規定に基づき、鉄道事故等(同法第二条第四項に規定する鉄道事故等をい…
質問: …う。)が発生した。事故当日、当時の運輸省航空事故調査委員会(現国土交通省運輸安全委員会)は、運輸大臣からの事故発生の通報を受け、事故調査を開始し、昭和六十二年六月十九日に航空事故調査報告書(以下「報告書」という。)を公表…
質問: …一月二日の羽田空港における日本航空と海上保安庁の航空機接触事故について、運輸安全委員会の審査に時間を要している理由は何か。また、運輸安全委員会の運用改善が必要ではないか。 二 本年に入り、年始に発生した羽田空港での事故を…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、運輸安全委員会による航空事故に係る調査にどれだけの時間を要するかについては、当該事故の規模や種類等により異なるものであり、政府としては、お尋ねの「羽田空港における日本航空と海上保安庁の…
質問: …ったか否かなど問題を視野に入れている点」の四点が挙げられている。これらは運輸安全委員会設置法第十八条第一項に基づき日本における航空事故調査においても特に重要な視点として採用し、準拠しているか、政府の見解を示されたい。 二…
答弁: 一及び二について 御指摘の「ICAOの事故調査マニュアル」は、運輸安全委員会における航空事故に係る調査において参考としているが、当該マニュアルは国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号)の規定及び同条約の附属書として…
質問: 運輸安全委員会の航空事故の調査について、以下質問する。 一 ICAO(国際民間航空機関)は、国際民間航空条約(以下「シカゴ条約」という。)第十三付属書・第五章調査・記録の開示五・十二条において、航空事故調査において専門的…
答弁: …の「調査の影響に及ぼすこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)は捜査機関とは独立した立場で航空事故に係る調査を行っており、仮に、警察が行う捜査と委員会が行う調査の時期や対…
質問: …上し、海上保安庁の乗員五名が死亡する大変痛ましい大事故が発生した。現在、運輸安全委員会において事故の原因究明の調査を進めていると承知しているが、事故の発生要因としては、海上保安庁の機長が、航空管制官のC滑走路への進入許可…
答弁: 一について お尋ねの「責任機関」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項において、東京国際空港(以下「羽田空港」という。)については、国土交通大臣が設置し、及び管…
質問: …対策、第二ステップが羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会、第三ステップが運輸安全委員会の調査報告を受けた抜本的対策と三段階のプロセスが示されている。 一 第一ステップの「緊急対策」について、本件事故に関連しうる原因を想定…
答弁: …て、同委員会を存続させるか否かについては、現時点で決まっておらず、また、運輸安全委員会において事故調査報告書の作成に向けて調査中であるため、お尋ねの「今後の関係性」についてお答えすることは困難である。…
質問: …抜けたことへの対策が主な課題として想定されている。 そこでお尋ねするが、運輸安全委員会もしくは羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会において、現状の羽田空港の管制の体制や滑走路の構造に基づく便数処理能力に対して、本件事故と…
答弁: 前段のお尋ねについては、現在、運輸安全委員会において御指摘の「衝突事故」に係る原因について調査中であり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては、お尋ねの「公の立場で再検証」の意味すると…
質問: …え質問する。 一 今回の東京国際空港で発生した事故の原因調査においては、運輸安全委員会の調査を刑事捜査に優先させるシカゴ条約第十三附属書の立場で実施しているのか。報道によれば、既に事故当日から警視庁は海保機長ほか関係者の…
答弁: …条約第十三附属書」(以下「附属書」という。)においては、御指摘のような「運輸安全委員会の調査を刑事捜査に優先させる」ことは規定されていないものと承知しているが、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)においては、捜査機関…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「運輸安全委員会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「羽田空港における民間航空機と海上保安庁航空機の衝突事故を受…」ほか5件に近い
「JR東日本管内で発生した列車分離に関する質問主意書」ほか2件に近い
「羽田空港の管制体制及び滑走路の構造的処理能力に関する質問主…」ほか1件に近い
「令和六年一月二日に東京国際空港で発生した航空機事故に関する…」ほか1件に近い
「日本航空百二十三便の御巣鷹山墜落事故に関する質問主意書」ほか1件に近い
「羽田空港航空機衝突事故に関する質問主意書」ほか1件に近い
「羽田空港の管制体制及び滑走路の構造的処理能力に関する質問主…」に近い
「羽田空港における民間航空機と海上保安庁航空機の衝突事故を受…」に近い
「日本航空百二十三便の御巣鷹山墜落事故に関する質問主意書」に近い
「羽田空港の管制体制及び滑走路の構造的処理能力に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。