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羽田空港ビル利益供与問題に関する質問主意書
衆議院 第217回 第344号
質問本文
本年四月に、羽田空港ターミナルビルを運営する日本空港ビルデング株式会社の子会社が、ビル内で営む事業をめぐり、国税庁から業務実態がないと認定されたコンサルティング会社に対して、利益供与する目的で取引を行っていたことが明らかになった。日本空港ビルデング社の特別調査委員会の調査結果を公表する記者会見によれば、利益供与は十年間で四億円との説明があったとされている。利益供与は国税庁の指摘後も続いていたということで、極めて悪質性が高いと考えられる。日本空港ビルデング社は、空港法に基づいて国土交通大臣が羽田空港の空港機能施設事業者に指定している会社であり、国民の財産である国有地で空港施設を独占的に運営する、公共性の高い企業であることから、看過することはできない。そこで、羽田空港ビル利益供与問題に関して、以下質問する。
一 日本空港ビルデング社の不当利益供与については、日本空港ビルデング社特別調査委員会による内部調査の結果が公表されているのみである。日本空港ビルデング社は、空港法に基づいて国土交通大臣が羽田空港の空港機能施設事業者に指定している会社であることから、独立性の高い、説得力のある調査が求められる。政府は、空港法による監督命令、指定取消を念頭において、主体的な調査を行い、その調査結果を公表するべきと考える。政府の認識と具体的な取組について明らかにされたい。
二 国土交通省の説明によると、空港機能施設事業者等におけるコンプライアンス遵守状況の自己点検を実施しているとのことである。具体的には、本年五月十九日に、全国の指定空港機能施設事業者等に対し、「今回の事案で取り上げられた企業との取引の有無とその適正性」、「コンプライアンスに反する不適切な利益等の有無」を自己点検し、その結果を六月十六日までに国土交通省に報告するように要請したということである。行われているのは空港機能施設事業者等による自己点検のみである。空港機能施設事業者は、空港法に基づいて国土交通大臣が指定していることから、独立性の高い、説得力のある調査が求められる。政府は、主体的な調査を行い、その調査結果を公表するべきと考える。政府の認識と具体的な取組について明らかにされたい。
三 国土交通省は、鉄道、物流、自動車、海事、港湾、観光などの所管事業における、「今回の事案で取り上げられた企業との取引の有無とその適正性」、「コンプライアンスに反する不適切な利益等の有無」などについて、確認をしているか。政府として主体的な調査を行い、その調査結果を公表するべきと考える。政府の認識と具体的な取組について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、令和七年五月十六日の衆議院国土交通委員会において、中野国土交通大臣が「本件は、空港法第十五条第一項に規定する、空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約であり、日本空港ビルデング社のコンプライアンス基本方針に反する事案であるというふうに承知をしております。本件の調査におきましては、会社法に基づき、取締役等の業務執行に対する監督機能を確保するために設置をされている監査等委員会において実施をされていること、この監査等委員会は弁護士や学識経験者から成る社外取締役のみで構成をされていること、そして、外部の法律事務所の弁護士九名に調査の実務が依頼をされていることから、第三者の立場により調査が行われたものと認識をしております。また、この調査に当たりましては、関係資料の精査や関係者へのヒアリングのみならず、貸与PCや携帯電話機のデジタルフォレンジック調査など、様々な手法を用いて実施をされるとともに、報告書においてその結果が詳述、公表されており、客観性、透明性が最大限確保されているものと認識をしております。その結果、併せて指摘をされた広告代理店契約やアドバイス業務契約も含めて、空港法に規定する、空港の機能確保に必要な施設に係る事案は確認をされておらず、また、国土交通省への働きかけといった事実も確認をされていないことから、国土交通省が直接調査を実施すべき事案とは認識をしておりません。」と答弁したとおりである。
二について
御指摘の「日本空港ビルデング株式会社の子会社」の事案を受けた「自己点検」の要請については、令和七年五月十六日の衆議院国土交通委員会において中野国土交通大臣が答弁したとおり、「羽田空港以外の空港への要請」として、国土交通省において、「指定空港機能施設事業者等に対して、その子会社を含めまして、今回の事案で取り上げられた企業との取引の有無とその適正性、コンプライアンスに反する不適切な利益供与の有無を自己点検し、その結果を、おおむね一か月を目途に国土交通省に報告をするよう要請」したものであり、当該報告において御指摘の「コンプライアンスに反する不適切な利益」の供与は確認されておらず、お尋ねの「主体的な調査」及び「その調査結果」の「公表」を行うことは考えていない。
三について
お尋ねについては、国土交通省として確認しておらず、また、同省としては、法律の規定に基づき、同省が所管する事業の適正な運営を確保するため必要な監督等を行っているところであり、お尋ねの「主体的な調査」及び「その調査結果」の「公表」を行うことは考えていない。