KurageKurage 質問主意書アシスト

「都道府県民歌 市区町村民歌」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2018年7月13日〜2018年7月13日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 川内 博史)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年7月13日 川内 博史(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年7月24日
質問: 一 今国会で成立した改正スポーツ基本法により、西暦二〇二三年一月一日から国民体育大会(以下「国体」という。)は「国民スポーツ大会」と名称を改めるが、これまでの国体の開会式においては、開催都道府県の旗(以下「県旗」という。…
答弁: 一について 御指摘の「慣行とされている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、記録が残っておらず、お答えすることは困難である。 二について 文部科学省で確認できる範囲においてお答えすると、第六十一…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2018年7月13日 川内 博史(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年7月24日
質問: 一 今国会で成立した改正スポーツ基本法により、西暦二〇二三年一月一日から国民体育大会(以下「国体」という。)は「国民スポーツ大会」と名称を改めるが、これまでの国体の開会式においては、開催都道府県の旗(以下「県旗」という。…
答弁: 一について 御指摘の「慣行とされている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、記録が残っておらず、お答えすることは困難である。 二について 文部科学省で確認できる範囲においてお答えすると、第六十一…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「都道府県民歌 市区町村民歌」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「都道府県民歌と市区町村民歌に関する質問主意書」に近い
提出 2011年6月22日 山谷 えり子 答弁 2011年7月1日
参議院 第177回 第208号
「都道府県民歌と市区町村民歌に関する質問主意書」に近い
提出 2010年3月18日 谷 公一(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月30日
衆議院 第174回 第284号お答えすることは困難 ×1
「都道府県民歌と市区町村民歌に関する質問主意書」に近い
提出 1999年5月20日 石垣一夫 答弁 1999年6月11日
「都道府県民歌と市区町村民歌に関する質問主意書」に近い
提出 1999年7月21日 福島 瑞穂 答弁 1999年7月30日
参議院 第145回 第24号
「都道府県民歌と市区町村民歌に関する質問主意書」に近い
提出 1999年8月5日 福島 瑞穂 答弁 1999年8月13日
参議院 第145回 第27号
「都道府県民歌と市区町村民歌に関する質問主意書」に近い
提出 2010年6月14日 山谷 えり子 答弁 2010年6月22日
参議院 第174回 第106号
「都道府県民歌と市区町村民歌に関する質問主意書」に近い
提出 2004年12月1日 小宮山 泰子(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月10日
衆議院 第161回 第65号
「都道府県民歌と市区町村民歌に関する質問主意書」に近い
提出 2024年6月10日 吉田 はるみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月21日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。