「集団的自衛権並びにそ 行使」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2014年4月10日〜2015年6月25日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …しないという理解でよろしいか。 三 私が、二〇一四年四月十日に提出した「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書(第百八十六回国会質問第六七号)」に対する答弁書(内閣参質一八六第六七号)六及び七についてで示された、こ…
答弁: …国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条第四項に規定する「武力の行使」とは、一般に、国家がその国際関係において行う実力の行使をいうところ、我が国が、現在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資…
質問: …明記されているのか示されたい。 二 私が、二〇一四年四月十日に提出した「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書(第百八十六回国会質問第六七号)」に対する同年四月十八日付けの答弁書(内閣参質一八六第六七号)六及び七に…
答弁: 一について 従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわ…
質問: …いわけであります。とすると、論理的には、この範囲の中に入る集団的自衛権の行使というものが考えられるかどうか。」と質問している。 これに対して、秋山收内閣法制局長官は「憲法九条のもとで許される自衛のための必要最小限度の実力…
答弁: …しては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …しないという理解でよろしいか。 三 私が、二〇一四年四月十日に提出した「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書(第百八十六回国会質問第六七号)」に対する答弁書(内閣参質一八六第六七号)六及び七についてで示された、こ…
答弁: …国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条第四項に規定する「武力の行使」とは、一般に、国家がその国際関係において行う実力の行使をいうところ、我が国が、現在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資…
質問: …明記されているのか示されたい。 二 私が、二〇一四年四月十日に提出した「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書(第百八十六回国会質問第六七号)」に対する同年四月十八日付けの答弁書(内閣参質一八六第六七号)六及び七に…
答弁: 一について 従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわ…
質問: …いわけであります。とすると、論理的には、この範囲の中に入る集団的自衛権の行使というものが考えられるかどうか。」と質問している。 これに対して、秋山收内閣法制局長官は「憲法九条のもとで許される自衛のための必要最小限度の実力…
答弁: …しては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「集団的自衛権並びにそ 行使」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」に近い
参議院 第163回 第9号
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」に近い
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」に近い
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」に近い
参議院 第194回 第28号
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」に近い
参議院 第192回 第94号
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」に近い
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」に近い
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。