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集団的自衛権に関する質問主意書
参議院 第187回 第35号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
これまで、集団的自衛権の行使は憲法違反とされてきたにもかかわらず、安倍政権により集団的自衛権を行使できるとの閣議決定がなされた。それにもかかわらず、国民に対しての説明が不十分であることは遺憾である。集団的自衛権とはどのようなものであるか、以下質問する。
一 我が国における「個別的自衛権」とは何か。定義を明らかにされたい。
二 本年、安倍政権により集団的自衛権を行使できると閣議決定がなされた。集団的自衛権の定義を明らかにされたい。
三 兵器の一種である「地雷」について、定義を明らかにされたい。また、何のために埋設される兵器か、政府の見解を明らかにされたい。
四 過去に自衛隊及び我が国の民間人が外国にて地雷の除去を行った事例はあるか。あるのであれば、それぞれ全て挙げられたい。また、なぜ地雷除去活動を行うことに至ったのか明らかにされたい。さらに、除去された地雷は当初どのような目的で埋設されたのか、政府の承知するところを明らかにされたい。
五 ODAの実績の中で地雷除去に関する支援があるが、いかなる目的で実施されることに至ったのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
個別的自衛権及び集団的自衛権は国際法上の概念であるところ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しており、ここにいう個別的自衛権とは、一般に、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいい、集団的自衛権とは、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されている。
三について
地雷については、例えば、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(平成十年条約第十五号)第二条2においては、「「地雷」とは、土地若しくは他の物の表面に又は土地若しくは他の物の表面の下方若しくは周辺に敷設されるよう及び人又は車両の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された弾薬類をいう」と定義されており、その目的は、例えば、人又は車両に危害を及ぼすことであると理解している。
四について
過去に自衛隊が外国において地雷の除去を行ったことはない。
また、政府が関与しない地雷除去活動については必ずしも把握しておらず、お尋ねの「我が国の民間人が外国にて地雷の除去を行った事例」について網羅的にお答えすることは困難であるが、日本NGO連携無償資金協力を活用して開発途上国における地雷の除去のための技術支援が行われた事例としては、特定非営利活動法人日本地雷処理を支援する会によるアフガニスタン、アンゴラ及びカンボジアにおける事業、特定非営利活動法人日本紛争予防センターによるアフガニスタン及びスリランカにおける事業並びに特定非営利活動法人人道目的の地雷除去支援の会によるタイにおける事業がある。これらの事業は、紛争や内戦において埋設された地雷を紛争等終結後に除去することによって、地域住民の安全確保や生活環境改善、地域の復興や開発等に寄与するという目的で行われたものと承知している。お尋ねの除去された地雷が埋設された当初の目的については、政府として承知していない。
五について
我が国は、紛争終結後の開発途上国の経済社会開発及び復興を進めていく上で必要な平和の定着や国づくりのための支援の一環として、地雷除去に関する支援を行ってきている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。