「離婚後 親権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
17件
2023年12月6日〜2026年5月13日
答弁書あり
17件
提出者 12人(多い順: 浜田 聡、福島 みずほ、石川 大我)
答えていない型が出た答弁
17件
お答えすることは困難 15、趣旨が明らかではない 13、個別の事案 8、仮定の質問 4、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「その他一切の事情」は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚後の親権者を指定する際に考慮すべき事情として、同条第七項において規定されているものであるが、「その他一切の事情」としてどのような事情を考慮するかについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。
お尋ねについては、「より「共同親権が原則であること」を明示し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、改正法案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであると考えている。
離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、法制審議会家族法制部会においては、離婚後の親権者の定めについて、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者の定めについて父母の協議が調わない理由その他一切の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」等には裁判所が父母の一方を親権者と定めなければならないものとすること等を含め、調査審議が行われているところである。
お尋ねの「離婚後共同親権についての正しい理解」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、法制審議会家族法制部会においては、親権に関する規律の見直しとは別に、親子交流に関する規律の見直しについて議論されており、その議論の内容については、法務省ホームページにおいて、同部会の議事録等を公開しているところである。
お尋ねの父母の離婚後の親権制度に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「DV離婚のケースで共同親権となってしまった場合」及び「意に反して離婚後共同親権になった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「相談や緊急対応」及び「体制や施策を整える準備」については、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、法制審議会家族法制部会においては、離婚後の親権者の定めについて、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者の定めについて父母の協議が調わない理由その他一切の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」等には裁判所が父母の一方を親権者と定めなければならないものとすること等を含め、調査審議が行われているところである。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年四月一日に施行された。改正民法については、ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)被害の当事者・支援者、弁護士等から強い懸念が表明されてきた。一方、DVを理由とする…
答弁: 一について 御指摘の「これらをもって、DVを理由とする離婚及びDV・虐待を理由とする別居はごく少数であり、たった四%である旨解釈し、主張すること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難で…
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年五月までに施行されることとなっている。「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五」(令和七年六月十日決定)においては、「今般の改正により、配偶者からの暴力の被害者の避難や被害者…
答弁: 一について 配偶者からの暴力は、相談への対応、保護、自立支援等多くの段階にわたって、多様な関係機関等による切れ目のない支援を必要とする複雑な問題であり、被害者の保護は、一つの機関だけで対応することは困難であることから、幅…
質問: …・交流を著しく制限される事例が多く発生している。また、家庭裁判所が定める離婚後の親子交流における面会頻度についても、「月一回・二時間」など定型的かつ限定的なものが少なくない。こうした状況の下、東京地方裁判所(令和五年四月…
答弁: …として受理しない旨の決定がされたと承知している。 三について お尋ねの「親権の有無を問わず、父母が共に子の養育に関与し続けることを制度的に支持する趣旨」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 …
質問: 離婚後共同親権を導入する等の改正民法は来年二〇二六年五月までに施行される予定となっている。しかしながら、「改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びDV・虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められること…
答弁: …。政府としては、法務省ホームページや市区町村の窓口等において配布している離婚後の子の養育に関する合意書作成の手引き等を記載したパンフレット等においては、そのような状況にある場合には、弁護士への相談を検討するよう案内してい…
質問: …たままである。 よって、以下質問する。 一 改正民法第八百二十四条の二は親権を単独行使できる者を単に「その一方」(同条第一項)、「父母」(同条第二項)としているが、法務省の法案説明資料では「現に子を監護している親による親…
答弁: …ション・アビューズ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、離婚後の子の監護に関する事項の定めをする場合には、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと認識している。 六について 御指摘の「これまでの家族…
質問: …協議を行うことができないケースも多い。法の趣旨に基づき、子の利益のために離婚後も親の責務として自己と同程度の生活を維持する扶養のため、裁判所が例外として認める特別な場合を除き、本来親が負担すべき養育費の具体的な事項とその…
答弁: …以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚後の親権者を指定する際に考慮すべき事情として、同条第七項において規定されているものであるが、「その他一切の事情」としてどのような事情を考慮するか…
質問: …六日の参議院法務委員会での法務大臣及び法務省民事局長の答弁を踏まえれば、離婚後共同親権への父母双方の合意がなく、一方からDV又は虐待の主張がなされている場合には、家庭裁判所においては先ずその当否、及び「父又は母が子の心身…
答弁: …改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第七項は、裁判所が親権者を定めるに当たって、父若しくは母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき又は父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に…
質問: 去る五月十七日に成立した民法等の一部を改正する法律に係り、離婚後共同親権は児童虐待防止に資するとの主張が見られ、法案審議においても取り上げられた。しかしながら、これは児童虐待についての誤った認識と想定に基づくものであり、…
答弁: …の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第七項第二号は、裁判所が親権者を定めるに当たって、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他…
質問: …である。政府として具体的にどのように取り組むのか明らかにされたい。 四 離婚後共同親権ではなく父母いずれかの単独親権となると考えられるケースにおいて、父母いずれの側も相手からの暴力を訴えており、実際、互いに殴るとか暴言を…
答弁: …の事情があるとき」とは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として、子の利益を害するおそれがあるような場合をいい、いかなる場合がこれに該当するかについては、個別具体的な事案…
質問: 従来の日本の親権制度は離婚後単独親権となることから、離婚後親権を得る目的で片親による子供の不当な連れ去り事案が多発し、社会問題化している(以下「連れ去り事案」という。)。その問題の一つとして、平成十七年十二月六日の最高裁…
答弁: …置くことをいうと解されており、また、最高裁判所の判例によれば、「被告人が親権者の一人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情である」と解されている。 二について 「連れ去…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年四月一日に施行された。改正民法については、ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)被害の当事者・支援者、弁護士等から強い懸念が表明されてきた。一方、DVを理由とする…
答弁: 一について 御指摘の「これらをもって、DVを理由とする離婚及びDV・虐待を理由とする別居はごく少数であり、たった四%である旨解釈し、主張すること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難で…
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年五月までに施行されることとなっている。「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五」(令和七年六月十日決定)においては、「今般の改正により、配偶者からの暴力の被害者の避難や被害者…
答弁: 一について 配偶者からの暴力は、相談への対応、保護、自立支援等多くの段階にわたって、多様な関係機関等による切れ目のない支援を必要とする複雑な問題であり、被害者の保護は、一つの機関だけで対応することは困難であることから、幅…
質問: …・交流を著しく制限される事例が多く発生している。また、家庭裁判所が定める離婚後の親子交流における面会頻度についても、「月一回・二時間」など定型的かつ限定的なものが少なくない。こうした状況の下、東京地方裁判所(令和五年四月…
答弁: …として受理しない旨の決定がされたと承知している。 三について お尋ねの「親権の有無を問わず、父母が共に子の養育に関与し続けることを制度的に支持する趣旨」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 …
質問: 離婚後共同親権を導入する等の改正民法は来年二〇二六年五月までに施行される予定となっている。しかしながら、「改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びDV・虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められること…
答弁: …。政府としては、法務省ホームページや市区町村の窓口等において配布している離婚後の子の養育に関する合意書作成の手引き等を記載したパンフレット等においては、そのような状況にある場合には、弁護士への相談を検討するよう案内してい…
質問: …たままである。 よって、以下質問する。 一 改正民法第八百二十四条の二は親権を単独行使できる者を単に「その一方」(同条第一項)、「父母」(同条第二項)としているが、法務省の法案説明資料では「現に子を監護している親による親…
答弁: …ション・アビューズ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、離婚後の子の監護に関する事項の定めをする場合には、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと認識している。 六について 御指摘の「これまでの家族…
質問: …協議を行うことができないケースも多い。法の趣旨に基づき、子の利益のために離婚後も親の責務として自己と同程度の生活を維持する扶養のため、裁判所が例外として認める特別な場合を除き、本来親が負担すべき養育費の具体的な事項とその…
答弁: …以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚後の親権者を指定する際に考慮すべき事情として、同条第七項において規定されているものであるが、「その他一切の事情」としてどのような事情を考慮するか…
質問: …六日の参議院法務委員会での法務大臣及び法務省民事局長の答弁を踏まえれば、離婚後共同親権への父母双方の合意がなく、一方からDV又は虐待の主張がなされている場合には、家庭裁判所においては先ずその当否、及び「父又は母が子の心身…
答弁: …改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第七項は、裁判所が親権者を定めるに当たって、父若しくは母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき又は父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に…
質問: 去る五月十七日に成立した民法等の一部を改正する法律に係り、離婚後共同親権は児童虐待防止に資するとの主張が見られ、法案審議においても取り上げられた。しかしながら、これは児童虐待についての誤った認識と想定に基づくものであり、…
答弁: …の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第七項第二号は、裁判所が親権者を定めるに当たって、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他…
質問: …である。政府として具体的にどのように取り組むのか明らかにされたい。 四 離婚後共同親権ではなく父母いずれかの単独親権となると考えられるケースにおいて、父母いずれの側も相手からの暴力を訴えており、実際、互いに殴るとか暴言を…
答弁: …の事情があるとき」とは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として、子の利益を害するおそれがあるような場合をいい、いかなる場合がこれに該当するかについては、個別具体的な事案…
質問: 従来の日本の親権制度は離婚後単独親権となることから、離婚後親権を得る目的で片親による子供の不当な連れ去り事案が多発し、社会問題化している(以下「連れ去り事案」という。)。その問題の一つとして、平成十七年十二月六日の最高裁…
答弁: …置くことをいうと解されており、また、最高裁判所の判例によれば、「被告人が親権者の一人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情である」と解されている。 二について 「連れ去…
質問: 従来の日本の親権制度は離婚後単独親権であることから、離婚した両親いずれにもDV等の問題が生じていないにもかかわらず、離婚後に親権を得る目的で片親による子供の不当な連れ去り事案が多発し、社会問題化している(以下「連れ去り事…
答弁: 一について お尋ねの「他国が日本人配偶者の連れ去りについて問題視している事」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二千二十年七月八日の日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議において「EU市民の親と日本市民の親…
質問: …府は「民法等の一部を改正する法律案」として国会に提出した。 本法律案では離婚後共同親権を導入する改正案が提示されているが、裁判所が親権者を定める要件について、次の質問に答えられたい。 一 要綱では「父母の双方を親権者と定…
答弁: …」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、改正法案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであると考えている。…
質問: 現在法務省法制審議会家族法制部会において離婚後の親権のあり方等について共同親権制の導入を想定する形での検討が進んでいる。しかしながら、その前提となる知見等は必ずしも明確ではない。 よって、以下質問する。 一 二〇二一年の…
答弁: …いてお答えすることは困難である。なお、法制審議会家族法制部会においては、離婚後の親権者の定めについて、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身…
質問: 法務省法制審議会家族法制部会において離婚後の親権のあり方等について審議が進んでいる。現在、法務省が提示した「家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台」に基づき議論がなされているところであるが、同「たたき…
答弁: 一、二及び五から七までについて 離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところで…
質問: 現在法務省法制審議会家族法制部会において検討されている離婚後共同親権制についてはDV(ドメスティック・バイオレンス)及び虐待に係る懸念が強く訴えられているところである。 よって、以下質問する。 一 DVや虐待の加害者の目…
答弁: 一について お尋ねの父母の離婚後の親権制度に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会…
質問: …画していない。これらの被害当事者は同居親と一致する存在ではなく、又、仮に離婚後の共同親権制を導入するならばDVや虐待の継続を防止するための制度整備が肝要であるところ、被害当事者不在の部会とした理由は何であるのか。又、今後…
答弁: 一について 法制審議会の委員等は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命するものとされているところ、同審議会家族法制部会の委員等については、同審議会に対する諮問事項に照らして適切と考えられる者を任命しているところであ…
質問: 法務省法制審議会家族法制部会において離婚後の親権のあり方等について審議が進んでいる。現在、法務省が提示した「家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台」に基づき議論がなされているところであるが、DV被害当…
答弁: …指摘の「DV離婚のケースで共同親権となってしまった場合」及び「意に反して離婚後共同親権になった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「相談や緊急対応」及び「体制や施策を整える準備」については、仮定の質…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。