「離婚後 養育費」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
8件
2023年10月20日〜2026年5月13日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 水野 素子、牧山 ひろえ、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 7、個別の事案 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年四月一日に施行された。改正民法については、ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)被害の当事者・支援者、弁護士等から強い懸念が表明されてきた。一方、DVを理由とする…
答弁: 一について 御指摘の「これらをもって、DVを理由とする離婚及びDV・虐待を理由とする別居はごく少数であり、たった四%である旨解釈し、主張すること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難で…
質問: …の教育費等の負担を考慮すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。さらに、離婚後に親が負担すべき教育費の算定においては、公立・私立の別、塾等の習い事など、子の利益を最も優先した上で、具体的な算定を行うべきと考えるが、政府の…
答弁: …である。 また、お尋ねの「子が大学を卒業するまでの教育費等の負担」及び「離婚後に親が負担すべき教育費の算定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、加えて、離婚後の父母間における子の監護に要する費用の具体的な分…
質問: 一 ひとり親世帯の現状について 離婚後の子の養育をめぐっては、養育費や親子交流(面会交流)の在り方について世間の関心が高まっている。 近年、物価の高騰等を原因として国民生活がますます苦しくなっている。こうした中、子育てを…
答弁: …するところが明らかではないが、離婚届書については、平成二十四年四月から、養育費の分担や親子交流に関する取決めの有無を記入する欄を加える様式の改正を行ったものの使用を開始したところ、同月から同年六月までにおいては、養育費の…
質問: …提でのやり取りが目立ったが一般的に議論するのは危険である。 1 父母間で養育費を含めた基本的な権利義務や役割分担を明確にすることは良いが、同居親と子を事細かに拘束し行動を制約するものは、過度な負担を課し心身に有害な影響を…
答弁: …ション・アビューズ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、離婚後の子の監護に関する事項の定めをする場合には、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと認識している。 六について 御指摘の「これまでの家族…
質問: …協議を行うことができないケースも多い。法の趣旨に基づき、子の利益のために離婚後も親の責務として自己と同程度の生活を維持する扶養のため、裁判所が例外として認める特別な場合を除き、本来親が負担すべき養育費の具体的な事項とその…
答弁: …以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚後の親権者を指定する際に考慮すべき事情として、同条第七項において規定されているものであるが、「その他一切の事情」としてどのような事情を考慮するか…
質問: …画していない。これらの被害当事者は同居親と一致する存在ではなく、又、仮に離婚後の共同親権制を導入するならばDVや虐待の継続を防止するための制度整備が肝要であるところ、被害当事者不在の部会とした理由は何であるのか。又、今後…
答弁: …ところである。 九について 御指摘の「公的機関による立替払」及び「同時に養育費支払義務者から徴収する仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、…
質問: 法務省法制審議会家族法制部会において離婚後の親権のあり方等について審議が進んでいる。現在、法務省が提示した「家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台」に基づき議論がなされているところであるが、DV被害当…
答弁: …指摘の「DV離婚のケースで共同親権となってしまった場合」及び「意に反して離婚後共同親権になった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「相談や緊急対応」及び「体制や施策を整える準備」については、仮定の質…
質問: 被保険者が離婚後に死亡した場合、子が遺族厚生年金を受給するためには、生計維持関係、生計同一関係が認定されることを要件としており、その認定は、平成二十三年三月二十三日付年金局長通知「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱い…
答弁: …り、一般に、お尋ねの影響はないものと考えている。 五について 御指摘の「養育費の受領率引上げの国策との整合性」及び「養育費の支払い実績ではなくその確定債権をもとに生計維持関係を認定するという方針を法令上明記」の意味すると…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年四月一日に施行された。改正民法については、ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)被害の当事者・支援者、弁護士等から強い懸念が表明されてきた。一方、DVを理由とする…
答弁: 一について 御指摘の「これらをもって、DVを理由とする離婚及びDV・虐待を理由とする別居はごく少数であり、たった四%である旨解釈し、主張すること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難で…
質問: …の教育費等の負担を考慮すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。さらに、離婚後に親が負担すべき教育費の算定においては、公立・私立の別、塾等の習い事など、子の利益を最も優先した上で、具体的な算定を行うべきと考えるが、政府の…
答弁: …である。 また、お尋ねの「子が大学を卒業するまでの教育費等の負担」及び「離婚後に親が負担すべき教育費の算定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、加えて、離婚後の父母間における子の監護に要する費用の具体的な分…
質問: 一 ひとり親世帯の現状について 離婚後の子の養育をめぐっては、養育費や親子交流(面会交流)の在り方について世間の関心が高まっている。 近年、物価の高騰等を原因として国民生活がますます苦しくなっている。こうした中、子育てを…
答弁: …するところが明らかではないが、離婚届書については、平成二十四年四月から、養育費の分担や親子交流に関する取決めの有無を記入する欄を加える様式の改正を行ったものの使用を開始したところ、同月から同年六月までにおいては、養育費の…
質問: …提でのやり取りが目立ったが一般的に議論するのは危険である。 1 父母間で養育費を含めた基本的な権利義務や役割分担を明確にすることは良いが、同居親と子を事細かに拘束し行動を制約するものは、過度な負担を課し心身に有害な影響を…
答弁: …ション・アビューズ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、離婚後の子の監護に関する事項の定めをする場合には、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと認識している。 六について 御指摘の「これまでの家族…
質問: …協議を行うことができないケースも多い。法の趣旨に基づき、子の利益のために離婚後も親の責務として自己と同程度の生活を維持する扶養のため、裁判所が例外として認める特別な場合を除き、本来親が負担すべき養育費の具体的な事項とその…
答弁: …以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚後の親権者を指定する際に考慮すべき事情として、同条第七項において規定されているものであるが、「その他一切の事情」としてどのような事情を考慮するか…
質問: …画していない。これらの被害当事者は同居親と一致する存在ではなく、又、仮に離婚後の共同親権制を導入するならばDVや虐待の継続を防止するための制度整備が肝要であるところ、被害当事者不在の部会とした理由は何であるのか。又、今後…
答弁: …ところである。 九について 御指摘の「公的機関による立替払」及び「同時に養育費支払義務者から徴収する仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、…
質問: 法務省法制審議会家族法制部会において離婚後の親権のあり方等について審議が進んでいる。現在、法務省が提示した「家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台」に基づき議論がなされているところであるが、DV被害当…
答弁: …指摘の「DV離婚のケースで共同親権となってしまった場合」及び「意に反して離婚後共同親権になった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「相談や緊急対応」及び「体制や施策を整える準備」については、仮定の質…
質問: 被保険者が離婚後に死亡した場合、子が遺族厚生年金を受給するためには、生計維持関係、生計同一関係が認定されることを要件としており、その認定は、平成二十三年三月二十三日付年金局長通知「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱い…
答弁: …り、一般に、お尋ねの影響はないものと考えている。 五について 御指摘の「養育費の受領率引上げの国策との整合性」及び「養育費の支払い実績ではなくその確定債権をもとに生計維持関係を認定するという方針を法令上明記」の意味すると…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。