「難民該当性判断 手引」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2023年6月20日〜2025年12月16日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 牧山 ひろえ、ラサール石井、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 5、個別の事案 3、お答えすることは困難 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知別添)における「迫害主体から、政治的意見を有しているとみなされているか否かを判断するに当たっては、自身の政治的意見やそれに基づいた行動や活動についての申請者の供述のみならず、その裏付けとなる客観的な証拠、出身国情報等と照らし合わせながら、申請者を取り巻く客観的事情も踏まえて判断する必要がある」との記載は、お尋ねのように「申請者の供述を裏付けるために「客観的な証拠」を求め」ているわけではなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
出入国在留管理庁においては、難民に該当するか否かの判断において考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知。以下「手引」という。)を策定しているところ、その「はしがき」においては、「本文書は、上記専門部会が取りまとめた「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」において、いわゆる「新しい形態の迫害」として言及された、性的マイノリティであることやジェンダーに起因する迫害といった、難民条約締結当時には想定されていなかったであろう事情に関連する内容にも言及している」としている。その上で、同「はしがき」においては、「本文書の内容は、今後も更新され得るものである。」としており、手引の更新に係る検討の一環として、令和六年二月より、難民審査参与員が御指摘の「新しい形態の迫害」に係るものも含めた手引の内容に関する提言を行う取組を開始し、御指摘の「仕組み」を構築した。
御指摘の「今までの難民認定の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知)は、我が国の実務上の先例や裁判例を踏まえ、また、諸外国の実務等も参考にしつつ、難民に該当するか否かの判断において考慮すべきポイントを整理するなどしたものであり、これまでの難民に該当するか否かの判断を変えるものではなく、難民認定数を増加させることを意図しているものではないが、難民に該当するか否かの判断において考慮すべきポイントが整理され公表されたことにより、これを踏まえた難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)が行われることは予想されるところであり、その結果として、迅速な難民認定につながる可能性はあるものと考えている。
「難民該当性判断の手引」は、御指摘の「その他の人権の重大な侵害」に関する具体例も含め、我が国の実務上の先例や裁判例を踏まえ、また、諸外国の実務等も参考にしつつ策定したものであり、「難民該当性判断の手引」の内容は今後も更新され得るものであるところ、御指摘の点も含め、その内容について、今後検討してまいりたい。
お尋ねの「難民認定基準として個別把握説を否定している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知)において、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について、「申請者が、その属性や活動を理由として、迫害主体から個別的に認知(把握)されていると認められる場合、そのことは、本要件の該当性を判断する上で積極的な事情となり得るが、そのような事情が認められないことのみをもって、直ちに申請者が迫害を受けるおそれがないと判断されるものではない」としており、難民認定業務に携わる職員や難民審査参与員に対して、説明会等を通じて、同手引の内容について周知を図っている。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る。法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は二〇二三年三月、「難民該当性判断の手引」を公表し、「性的マイノリティであることに関連する迫害」及び「ジェンダーによる差別的取扱いに関連する迫害」を難民認定の判断要素と…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の四第一項第一号は、在留カードの記載事項の一つとして「性別」を規定している。 二について お尋ねについては、「入国・在留…
質問: 二〇二三年三月に出入国在留管理庁が発表した「難民該当性判断の手引」(以下「本手引」という。)は、難民該当性の判断に際して考慮すべき規範的要素を整理し、同庁における難民認定業務に活用すること等を意図して作成されたものとされ…
答弁: …ところ、当該説明の内容については、記録を作成していない。 三について 「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知別添)における「迫害主体から、政治的意見を有していると…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(…
答弁: …難民に該当するか否かの判断において考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知。以下「手引」という。)を策定しているところ、その「は…
質問: …該当性に関する規範的要素を一般化・明確化すべきとの提言を受け、本年三月「難民該当性判断の手引」を策定・公表した。この手引は、難民条約上の迫害理由の一つである「特定の社会的集団の構成員であること」の内容として、性的マイノリ…
答弁: …「今までの難民認定の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知)は、我が国の実務上の先例や裁判例を踏まえ、また、諸外…
質問: …環として、難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」を策定した。 その一方で、国際標準とも言うべき国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)作成の「難民認定基準ハンドブック」には「審…
答弁: …個別把握説を否定している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知)において、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …る。法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は二〇二三年三月、「難民該当性判断の手引」を公表し、「性的マイノリティであることに関連する迫害」及び「ジェンダーによる差別的取扱いに関連する迫害」を難民認定の判断要素と…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の四第一項第一号は、在留カードの記載事項の一つとして「性別」を規定している。 二について お尋ねについては、「入国・在留…
質問: 二〇二三年三月に出入国在留管理庁が発表した「難民該当性判断の手引」(以下「本手引」という。)は、難民該当性の判断に際して考慮すべき規範的要素を整理し、同庁における難民認定業務に活用すること等を意図して作成されたものとされ…
答弁: …ところ、当該説明の内容については、記録を作成していない。 三について 「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知別添)における「迫害主体から、政治的意見を有していると…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(…
答弁: …難民に該当するか否かの判断において考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知。以下「手引」という。)を策定しているところ、その「は…
質問: …該当性に関する規範的要素を一般化・明確化すべきとの提言を受け、本年三月「難民該当性判断の手引」を策定・公表した。この手引は、難民条約上の迫害理由の一つである「特定の社会的集団の構成員であること」の内容として、性的マイノリ…
答弁: …「今までの難民認定の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知)は、我が国の実務上の先例や裁判例を踏まえ、また、諸外…
質問: …環として、難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」を策定した。 その一方で、国際標準とも言うべき国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)作成の「難民認定基準ハンドブック」には「審…
答弁: …個別把握説を否定している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知)において、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「難民該当性判断 手引」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「難民該当性判断の手引」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「難民該当性判断の手引」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「難民該当性判断の手引に関する質問主意書」ほか1件に近い
「難民認定基準に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。