「SORA2 著作権法第三十条」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2025年10月24日〜2025年12月5日
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が提出した質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第七四号)において、政府は「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見において「オプトイン方式」に言及した事実はない」とした。たしかに当該日の記者会見を掲載する公式ウ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「生成AIの「学習段階」の許諾」及び「「生成・出力段階」の利用制御」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平デジタル大臣(当時)が令和七年十月十二日のテレビ番組出演において述べた「…
質問: 私が提出した質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第一九号、以下同答弁書という)において、第四、第五及び第六の各質問に関し、政府は「意味するところが明らかでない」として実質的な答弁を避けている。 しかし、当該質問は、当時…
答弁: 一について 御指摘の「オプトイン方式」について、「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見で言及した」という事実はなく、当該事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お尋…
質問: 近年、動画生成AI「SORA2」の登場により、既存のアニメーションや映像作品に酷似した表現が容易に生成されるようになっている。こうした技術の出現は、著作権法第三十条の四が平成三十年改正により導入された時点で、ある程度予見…
答弁: …する言葉として用いられているものと認識している。 六について お尋ねの「SORA2に対する問合せ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、内閣府では、内閣府設置法(平成十一年法律…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 私が提出した質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第七四号)において、政府は「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見において「オプトイン方式」に言及した事実はない」とした。たしかに当該日の記者会見を掲載する公式ウ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「生成AIの「学習段階」の許諾」及び「「生成・出力段階」の利用制御」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平デジタル大臣(当時)が令和七年十月十二日のテレビ番組出演において述べた「…
質問: 私が提出した質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第一九号、以下同答弁書という)において、第四、第五及び第六の各質問に関し、政府は「意味するところが明らかでない」として実質的な答弁を避けている。 しかし、当該質問は、当時…
答弁: 一について 御指摘の「オプトイン方式」について、「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見で言及した」という事実はなく、当該事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お尋…
質問: 近年、動画生成AI「SORA2」の登場により、既存のアニメーションや映像作品に酷似した表現が容易に生成されるようになっている。こうした技術の出現は、著作権法第三十条の四が平成三十年改正により導入された時点で、ある程度予見…
答弁: …する言葉として用いられているものと認識している。 六について お尋ねの「SORA2に対する問合せ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、内閣府では、内閣府設置法(平成十一年法律…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「SORA2 著作権法第三十条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する質問主意書」ほか1件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する質問主意書」に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する質問主意書」に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する質問主意書」に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する再質問主意書」に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する第三回質問主意書」に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する第三回質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。