ことばで探す › 参議院 第108回
名古屋大学の「平和憲章」に関する質問
参議院 第108回 第9号承知していない ×2
質問本文
名古屋大学の「平和憲章」に関する質問主意書
過日の新聞報道等によれば、名古屋大学において「平和憲章」なるものが制定されたとのことである。もとより、日本国憲法は平和主義を旨とし、学問の自由の保障をうたうものであるが、右憲章は学問と社会のかかわり方に関し種々議論のある問題を一面的に取り上げており、大学という組織体の名で「憲章」という形をとつて内外に宣明されている。このような行為は、国立大学として果たして妥当な行為かどうか疑わしいと考える。
そこで、以上のような見地から、以下、若干の質問をしたい。
一 名古屋大学「平和憲章」につき、所管省である文部省はどう考えるか。
二 「平和憲章」なるものの全文の内容、ならびに宣言が出されるに至つた詳細な経緯を報告されたい。
三 名古屋大学は巷間「反体制知識人」の聖域と噂されているが、この点をどこまで把握しているか。実態を調査した事があるか。
四 昭和六十二年二月六日付け朝日新聞によれば、「戦争を目的とする学問研究と教育には従わない」と「憲章」では言つているが、具体的には何をさしていると考えられるか。
五 名古屋大学の主な研究領域につき、それらに該当すると思われるものをあげられたい。
六 名古屋大学の予算、および特別研究費支出の詳細を過去五年にわたつて示されたい。
七 教職員、事務員の採用基準を示されたい。
八 教職員、事務員の採用・異動状況につき過去三年にわたり明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「平和憲章」については、名古屋大学が発表したものではなく、同大学の教職員、学生、名古屋大学消費生活協同組合の職員等の一部の者が集まり、私的立場で発表したものと聞いており、その経緯の詳細等は承知していない。
三について
名古屋大学の教育研究組織、教職員人事等に関する事項については従来から把握しているところであるが、御質問にある調査は行つていない。
四及び五について
御指摘の「平和憲章」の性格は、一及び二についてにおいて述べたとおりであり、「戦争を目的とする学問研究と教育には従わない」ことの具体的な内容は承知していない。
六について
名古屋大学の国立学校特別会計における過去五年間(昭和五十六年度~昭和六十年度)の決算額は別表のとおりであり、大学学部、学部附属の病院、大学附置研究所等の運営及び施設の整備に充てられている。
図 表 昭和五十六年度~昭和六十年度名古屋大学に係る歳出決算額
七について
教員の採用基準は、教育公務員特例法第四条第二項及び第二十五条第一項第二号の規定により、大学管理機関(評議会の議に基づき学長)が定めることとされており、名古屋大学における基準は次のとおりである。
1 教授は次の各号の一に該当する者の中から選考する。
一 学位を有する者
二 研究業績のある者
三 高等専門学校以上の学校で三年以上教員の経験があり、教授上学問上の業績がある者
2 助教授及び講師については、前項に準ずる。
3 助手については、当分の間、従来各学部において採用した選考基準による。
また、事務職員の採用は、国家公務員法第三十六条の規定により競争試験によることとされており、原則として国家公務員採用試験合格者のうちから採用しているところである。
八について
名古屋大学における過去三年間(昭和五十八年度~昭和六十年度)の異動状況は、次のとおりである。
図 表 教員及び事務職員の採用・異動状況
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。