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福井県商工信用協同組合認可遅延に関する質問主意書

参議院 第13回 第8号

提出者
参議院
提出日
1952年6月6日
内閣転送 1952年6月10日
答弁書受領日
1952年6月17日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 661字/答弁 347字

質問本文

協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十六年法律第一号 同第二百三十九号)改正により信用協同組合の認可権が、地方行政庁に移行され、昭和二十六年六月十五日公布以来全国各地に都道府県知事の認可で設立された信用協同組合は七十を数えるに到つたが、福井県においては、二十六年九月一日付にて福井県商工信用組合の設立認可申請書が提出されているにもかかわらず今日迄認可されず、八ケ月間も中小商工業者の自主的努力を無視して放置されているが、この法律によれば「行政庁は第一項の規定により認可の申請があつた場合においては定款、事業の方法又は事業の計画が法令の規定に違反し、又は政令の定める基準に適合しないときを除いて、認可しなければならない。」(協同組合による金融事業に関する法律第二条第三項)とあり且つ確聞するところによると、福井信用金庫理事長青木憲三氏と小幡治和知事との個人関係において故意になされたものであるとのことであるが、かかる場合本法の最終監督者である政府は、地方行政庁に如何なる措置を取る考えがあるか、所信を質したい。

県の指導により四ツの出願者が一ツにまとまり(二十七年二月末)申請したにも拘らず、言を左右にして認可しないのは極めて不明朗な不信行為であり且つ、本法の精神をふみにじるものである。

依つて、詳細な調査の上、真相を明らかにされたい。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

信用協同組合の事業認可については、協同組合による金融事業に関する法律第六条の二により、都道府県の区域をこえる区域を地区とする信用協同組合を除いては、すべて都道府県知事の権限とされており、信用協同組合事業免許基準令により事業認可の基準が具体的に列挙されている。同政令に規定する五項目の基準のうち、出資の基準を除き、事業と行う地区の適否、事業の方法及び計画の当否等は、その地方の金融経済の実情に応じて都道府県知事が判断することになつているが、その認可に当つては、金融事業の公共性と健全性を確保して健全な金融秩序の維持に努め、あわせて預金者の保護に万全を期することが特に必要である。福井県商工信用協同組合の認可遅延については、実情を詳細調査した上、その結果をまつて何分の措置を講じることといたしたい。

参議院の原文

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