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乳幼児医療助成に関する質問

参議院 第136回 第6号承知していない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
1996年6月11日
内閣転送 1996年6月12日
答弁書受領日
1996年7月5日
提出から24日
答弁の項目数
8
質問 1,606字/答弁 2,920字

質問本文

乳幼児医療助成に関する質問主意書

我が国においては、現在急速に少子化が進んでいる。女性が一生に生み育てる子どもの数を示す合計特殊出生率は平成六年度には一・五となり、出生率の低下傾向は依然として続いている。

二十一世紀の我が国を担う子どもたちを、心身ともに健やかに育てるための環境づくりを進めることは、高齢化社会対策と並んで政府の最も重要な課題である。くわえて、少子化、核家族化の進行、働く女性の増加や家庭のなかでの養育の変化など、児童と家庭を取り巻く環境も多様化している。こうした中で生まれてくる子どもたちの健康を守り、健やかな成長を保障することは、未来の世代に対する我々の大きな責務である。

地方自治体の努力により、既に全都道府県は何らかの形で乳幼児医療費に対する助成を行い、住民からは六才未満の未就学児童に対する医療費の無料化を望む声は強い。

乳幼児は病気にかかりやすく、特に、アトピー性疾患の増大は、今日社会問題ともなっている。アトピー性疾患を持つ子どもは通院回数も多く、親たちの経済的・精神的負担も大きい。

このような状況を踏まえ子どもを育てる親たちの経済的・精神的負担を軽減し、乳幼児に対する医療の確保を図ることが強く求められている。

以上の観点から、次の事項について質問する。

一 全ての子どもに等しく医療を保障し、子どもを持つ家庭に対する経済的コストの軽減を図ることに対する国の責務についてどう考えるか。子どもを健やかに生み育てる環境づくりの一環として、全ての乳幼児に対する医療費の無料化もしくは軽減を図るべきと考えるが、政府の見解はどうか。

二 アトピー性疾患の実態についてどう把握しているか。アトピー性疾患に罹患している者、罹患歴のある者の割合、呼吸器や皮膚等のアレルギー疾患を持つ乳幼児の通院回数、医療費負担について明らかにされたい。また、アトピー性疾患の増大に対し、国は今後どのような対策をとる考えか、政府の見解を伺いたい。

三 現在、全ての都道府県において乳幼児医療費に対する助成が行われている。

1 各自治体において行われている乳幼児医療費助成制度の趣旨及び全ての都道府県が取り組むに至った理由についてどう認識しているか。また自治体の取り組みの趣旨に対する見解を示されたい。

2 各自治体において現在行われている乳幼児医療費助成事業の対象、対象年齢、所得制限、自己負担等の状況について明らかにされたい。

3 自治体によって医療費助成制度に大きな格差が生じていることは、全ての子どもに等しく医療を保障するという観点から、問題ではないか。国が、ナショナル・ミニマムとしての医療費助成を行う必要があるのではないかと考えるが、政府の見解はどうか。

四 平成四年三月九日の衆議院予算委員会において当時の山下厚生大臣は、乳幼児の医療費無料化について、「今後検討すべき問題である。」旨答弁している。この答弁を受けての検討状況、問題点の整理はどうなっているか。

五 エンゼルプランにおいて、子育てに伴う「経済的負担の軽減の観点から、税制上の措置や児童手当、年金等の社会保障制度等を含め子育てコストへの社会的支援の在り方について検討する。」とされているが、この検討状況について明らかにされたい。この趣旨に則り、乳幼児医療費の無料化もしくは軽減策についても検討する必要があると考えるが、政府の見解はどうか。

六 高齢者に対しては老人保健制度があり、一部負担の軽減がなされている。

1 高齢世帯及び末子が六歳未満の世帯について、その一人当たり平均所得及び生活が苦しいと感じているものの割合について、それぞれ明らかにされたい。

2 高齢者に対して医療費の一部負担を軽減しつつ、有病率が高齢者に次いで高く、世帯の一人当たり所得は高齢世帯よりも少ない乳幼児に対して、医療費の軽減を行わない理由は何か。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

児童を心身ともに健やかに育成していく上で、心身の特性に応じた高度な医療の適切な提供及び医療費の負担の軽減は重要な課題と認識しており、医療の供給体制について小児疾患の診療を行う医療機関の整備に対する補助等を行うとともに、医療費について医療保険制度や母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条に基づく未熟児に対する養育医療等の公費負担医療制度を実施することにより、児童に対する医療保障を行っているところである。

また、医療を受ける者と受けない者との均衡という観点から、受診者に一定の負担を求めることが適切であると考えており、御指摘のようなすべての乳幼児に対する医療費の無料化又は軽減については考えていない。

二について

我が国におけるアトピー性疾患の実態については、厚生省において、平成四年度から平成六年度にかけてアレルギー総合研究事業として調査を行うとともに、平成四年度にアトピー性疾患実態調査を実施したところである。

アレルギー総合研究事業の調査結果によれば、アトピー性疾患の有病率(調査時点において疾病を有する者の割合をいう。以下同じ。)は、十五歳以下の者についてはアトピー性皮膚炎十・三パーセント、アレルギー性鼻炎六・九パーセント、気管支喘息六・〇パーセント及びアレルギー性結膜炎十三・七パーセントと、十六歳以上の者についてはアトピー性皮膚炎七・四パーセント、アレルギー性鼻炎八・六パーセント、気管支喘息三・〇パーセント及びアレルギー性結膜炎十九・〇パーセントと推計されている。

また、既往歴のある者の割合は、平成四年度に実施したアトピー性疾患実態調査における乳幼児を対象とした調査結果によれば、アトピー性皮膚炎については、乳児六・〇パーセント、一歳六か月児十九・〇パーセント及び三歳児三十一・二パーセントであり、アレルギー性鼻炎については、乳児〇・二パーセント、一歳六か月児一・五パーセント及び三歳児二・八パーセントであり、並びに気管支喘息については、乳児〇・三パーセント、一歳六か月児四・九パーセント及び三歳児九・三パーセントである。

なお、呼吸器及び皮膚等のアレルギー疾患を持つ乳幼児の通院回数及び医療費負担については把握していない。

アトピー性疾患対策については、これまで心身障害研究事業、アレルギー総合研究事業、長期慢性疾患総合研究事業等により、患者の実態調査、疾患の原因究明、検査法及び治療法の研究並びに診断基準の作成を行うとともに、保健所等において乳幼児の保護者等に対する指導を実施してきたところであり、今後ともこれらの事業の推進に努めてまいりたい。

三の1について

各都道府県において実施されている乳幼児医療費助成制度については、乳幼児に係る医療費負担の軽減、疾病の早期発見及び早期治療等を目的として実施されているものと認識しており、それぞれの都道府県の判断に基づいて行われているものと考えている。

三の2について

平成七年度において各都道府県が実施する市町村の乳幼児医療費助成に対する補助制度においては、医療保険制度による患者の自己負担部分について、入院の場合のみを助成の対象とするものが三府県であり、入院及び通院の場合を助成の対象とするものが四十四都道府県である。

対象年齢については、通院の場合で一歳未満とするものが二十二県、二歳未満とするものが六道府県、三歳未満とするものが十五都県及び六歳未満とするものが一県であり、入院の場合で一歳未満とするものが十三県、二歳未満とするものが五府県、三歳未満とするものが二十都県、四歳未満とするものが二県、六歳未満とするものが二道県、就学前とするものが四府県及び中学校卒業前とするものが一県である。

所得制限については、通院の場合で制限を設けているものは十五都県、設けていないものが二十九道府県であり、入院の場合で制限を設けているものは十七都府県、設けていないものが三十道府県である。

自己負担については、定額又は定率の一部負担金を設けているものは十七道府県、設けていないものが三十都府県である。

三の3及び四について

各都道府県で実施されている乳幼児医療費助成制度については、それぞれ都道府県の判断に基づいて行われているものであり、対象者等についても各都道府県の実情に応じて定められているものと理解している。

また、乳幼児に対する医療費の助成については、医療を受ける者と受けない者との均衡という観点から、受診者に一定の負担を求めることが適切であると考えており、御指摘のようなすべての乳幼児に対する医療費の無料化又は軽減については考えていない。

なお、障害児等特に手厚い援護が必要な児童、未熟児及び難病の児童に係る特別な疾病の治療については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、母子保健法等に基づき医療保険制度による患者の自己負担部分について公費負担を行っているところである。

五について

子育てに伴う経済的負担の軽減については、平成七年度及び平成八年度予算において乳児や多子世帯の保育料の軽減措置等を講じたところであるが、子育てコストへの社会的支援の在り方については、引き続き幅広い観点から検討してまいりたい。

また、乳幼児に対する医療費の助成については、医療を受ける者と受けない者との均衡という観点から、受診者に一定の負担を求めることが適切であると考えており、御指摘のようなすべての乳幼児に対する医療費の無料化又は軽減については考えていない。

六の1について

平成四年の厚生省国民生活基礎調査によると、高齢者世帯(男六十五歳以上、女六十歳以上の者のみで構成するか、又はこれらに十八歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。)の世帯人員一人当たりの平均所得は年間百九十一万九千円であり、生活が苦しいと感じている世帯の割合については、当該調査において「大変苦しい」及び「やや苦しい」と回答したものを合わせると、三十七・五パーセントである。

また、当該調査結果に基づいて算出したところ、末子が六歳未満の世帯の世帯人員一人当たりの平均所得は年間百四十二万円であり、生活が苦しいと感じている世帯の割合については、当該調査において「大変苦しい」及び「やや苦しい」と回答したものを合わせると、三十六・六パーセントである。

六の2について

高齢者の医療費については、一般に高齢者は有病率が高いこと、医療費が高額になる場合が多いことから、高齢者にとって必要な医療を確保するとともに、医療費の負担の軽減を図るため、自己負担を一定の額に限ることとしているところである。

また、医療を受ける者と受けない者との均衡という観点から、受診者に一定の負担を求めることが適切であると考えており、御指摘のようなすべての乳幼児に対する医療費の無料化又は軽減については考えていない。

なお、障害児等特に手厚い援護が必要な児童、未熟児及び難病の児童に係る特別な疾病の治療については、児童福祉法、母子保健法等に基づき医療保険制度による患者の自己負担部分について公費負担を行っているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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