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市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問

参議院 第142回 第6号お答えすることは困難 ×5個別の事案 ×3

提出者
参議院
提出日
1998年4月7日
内閣転送 1998年4月8日
答弁書受領日
1998年5月26日
提出から49日
答弁の項目数
22
質問 5,848字/答弁 5,155字

質問本文

市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問主意書

昭和六二年一一月頃より、東京都小平市、国分寺市両市の住宅地域において、陸上自衛隊立川基地、航空自衛隊入間基地の所属機及び海上自衛隊厚木基地、その他の関係基地の所属機による低空飛来及び飛行訓練が突然開始された。そして現在に至るまで、日に延べ数では数十機、時には百機を超す自衛隊機が飛来し、訓練が常時行われるようになった。また一時間当たり十数機から時には数十機に及ぶ集中的な飛来が度々行われており、当該地域の住民の生活環境は著しく悪化している。飛来機の飛行高度は、立川基地及び入間基地によると海抜三六〇メートルから七五〇メートルと低高度であり、飛行騒音値は基地周辺なみの七〇から八〇ホン以上に達することが小平市当局等の調査で判明している。また、飛来数の多さからの墜落事故も予測され、地域住民への危険性のみならず、当該地域に設定された飛行コース及び訓練空域が局所的に複数交錯し、重なり合うなか、度々ニアミスが目撃されており、空中衝突事故の危険が懸念される。ちなみに、昨年八月二二日茨城県龍ケ崎市において、編隊飛行中の陸上自衛隊のヘリコプターOH-6と民間機が空中衝突し、住宅地間近の山林に墜落炎上するという惨事が起きている。また、昨年一月一三日栃木県宇都宮市では、陸上自衛隊の偵察用ヘリコプターOH-6が墜落、同月二五日愛媛県朝倉村では、陸上自衛隊の多用途ヘリコプターHU-1が不時着、その他各地で、航空自衛隊所属のジェット練習機T-4、固定翼機MU-2、陸上自衛隊所属の双発輸送ヘリコプターV-107、海上自衛隊所属の対潜哨戒機P-3C等の墜落事故が相次いで起こっている。

そこで、首都有数の住宅地域であり、騒音規制等の最も厳しい第一種住専地域を多数含み、かつ、基地周辺外の地域である両市上空において、なぜ多数の自衛隊機が頻繁に低空飛来し、飛行訓練を行うのか、以下質問する。

一 昭和六二年一一月頃より、東京都小平市、国分寺市両市の住宅地域において、陸上自衛隊立川基地所属のヘリコプターHU-1、OH-6、固定翼機LR-1、及び他の陸上自衛隊関係基地所属の双発輸送ヘリコプターCH-47、対戦車ヘリコプターAH-1Sなどが頻繁に低空飛来しているが、立川基地広報ではパイロットの養成訓練、体験飛行研修、編隊飛行訓練、夜間飛行訓練など各種の飛行訓練及び体験搭乗飛行などを行っているためであると回答している。飛来数に関しては、小平市当局及び地域住民側の調査により、航空祭等の特異日ではない平日において、数分間隔で一時間に十数機から二十機程に及ぶ集中的な飛来や、日に延べ数で数十機から八十数機に達する同基地所属機及び関係基地所属機の多数飛来が、これまでに度々確認されている。中でも特に飛来の多いコースは、小平市内のブリヂストン工場(BSポイント)と多摩川の関戸橋(多摩ポイント)間を南北方向に飛行し同基地へと周回あるいは進入離脱するコース(以下Aコースという)と、Aコースより東方寄りの西武多摩湖線沿いに同市内の日立武蔵工場上空を南北方向に飛行し同基地へと周回あるいは進入離脱するコース(以下Bコースという)である。そこで、立川基地並びに関係基地所属機によるこれらのコースにおける訓練飛行及び集中的な低空飛来の現状に関し以下質問する。

1 (1)当該地域においては、立川基地の他に入間基地、厚木基地関係及び米軍等の各飛行コース及び空域が局所的に錯綜し、基地周辺外の住宅地域としては極めて飛来数も多い。自衛隊の飛行訓練空域としては、運輸省との協定により、関東地域ではH空域、第三空域、第四空域などが設定されており、安全上及び騒音等環境上の観点からも、そうした訓練空域の利用が相当と思われるが、敢えて人口が集中しコースの錯綜する当該地域において、日常的に各種の飛行訓練が行われることとなったのは、どのような理由によるものなのか明らかにされたい。

(2)平成五年三月、地域住民の陳情を受け、小平市当局が市内における同基地による飛行訓練の事前公表を要望したが、これを拒否したのはどのような理由によるものなのか明らかにされたい。

(3)今後とも、訓練内容の事前公表を行わない方針であるのかどうか明らかにされたい。

2 (1)平成五年三月、立川基地は、飛行形態に変化はなく当該地域での飛来急増の原因は不明であると小平市当局に回答しているが、確認のため、同基地における年間の総飛行訓練時間、所属パイロット数、航空燃料の年間消費量、編隊飛行訓練の年間実施回数、夜間飛行訓練の年間実施回数、関係基地所属の対戦車ヘリコプターの年間立ち寄り回数、及びその他のヘリコプターの年間立ち寄り回数、また体験搭乗飛行の年間離発着回数及び搭乗者総数について、飛行部隊の運用が開始された昭和五七年から平成九年まで各年度ごとに明らかにされたい。

(2)同基地によると、体験搭乗者とは自衛隊関係者及び協力者であるとしているが、より具体的にはどのような身分の者であるのか明らかにされたい。

(3)夜間飛行訓練時の訓練空域と飛行コースを明示されたい。

(4)当該両コースを度々飛行する対戦車ヘリコプターAH-1S、双発輸送ヘリコプターCH-47及びV-107の所属基地名を明らかにされたい。

3 立川基地広報では、関係基地所属機の立ち寄り及び関係基地所属機との体験飛行研修等が行われているとしているが、関係基地所属機との体験飛行研修等の合同飛行訓練の年間実施回数、同基地管制圏及び当該地域で関係基地所属機の各種飛行訓練が単独で行われているとするならばそれらの所属基地名及び年間実施回数、またそのうち、対戦車ヘリコプターの飛行訓練が行われているとするならば別にその年間実施回数を、飛行部隊の運用が開始された昭和五七年から平成九年まで各年度ごとに明らかにされたい。

4 (1)昭和五七年二月、立川市に対し防衛施設庁が提出した同基地の飛行コース図によれば、飛行訓練コースとしては、同基地と立川砂川浄水場、立川清掃工場、多摩川橋、立川橋などの上空を周回する場周飛行コースのみが設定されており、当該地域のAコース及びBコースは、飛行訓練コースとしても、また進入離脱コースとしても何ら設定されてはいない。ちなみに、防衛庁航空路図誌(平成七年版)においても、立川市に提示された周回コースと南北に各一ケ所の進入離脱コースの設定記載はあるが、当該両コースの記載はない。しかし、同基地広報では、現在既に両コースを飛行訓練コース及び進入離脱コースとして設定しているとしている。当該地域に両コースを新設した理由はどのようなものであるのか。

(2)両コースを設定した年月日を明らかにされたい。

(3)両コースの設定に関し、コース下に当たる自治体及び地域住民に対し、事前通告、事前公表等一切行われていないが、それはどのような理由によるものなのか。

(4)今後とも、同基地あるいは陸上自衛隊各基地においては、飛行コースの新設及び変更に関し、事前公表等を行わない方針であるのかどうか明らかにされたい。

5 立川基地広報によると、当該地域における同基地及び他の陸上自衛隊基地所属機の飛行高度は海抜三六〇メートルから四五〇メートルの範囲であり、入間基地等との協定もしくは内規等により四五〇メートル以上の高度では飛行できないとしているが、そうした協定もしくは内規はどのような根拠に基づいて策定されたものであるのか。また、そうした取り決めが確定した年月日を明らかにされたい。

二 昭和六二年一一月頃より、東京都小平市、国分寺市両市の住宅地域において、航空自衛隊入間基地所属の輸送機C-1、YS-11、ジェット練習機T-33、T-4、U-125、固定翼機MU-2、B-65、双発輸送ヘリコプターCH-47及び関係基地所属の輸送機C-130等が多数低空飛行を行っているが、入間基地広報では同基地による慣熟飛行訓練、タッチアンドゴー訓練、GCA誘導訓練、夜間飛行訓練等の各種の飛行訓練並びに関係基地所属機を含む進入飛行を行っているためであると回答している。飛来数に関しては、小平市当局及び地域住民側の調査により、航空祭等の特異日ではない平日において、数分間隔で一時間に十数機に及ぶ集中的な飛来や、日に延べ数で数十機から五十機程に達する同基地所属機及び関係基地所属機の多数飛来がこれまでに度々確認されている。また、同基地の飛行訓練コースは、同基地方面より南進し、小平市、国分寺市両市上空でUターンする周回コース(以下南場周コースという)であり、南方向から両市上空を通り同基地へと至る進入コース(以下南進入コースという)と重複するものであるが、同基地によると、既にこの周回コースは、場周飛行コース及び進入コースとして設定されているとしている。そこで、入間基地及び関係基地所属機による当該地域での集中的な低空飛来並びに各種の訓練飛行の現状に関し以下質問する。

1 (1)当該地域においては、入間基地の他に立川基地、厚木基地関係及び米軍等の各飛行コース及び空域が局所的に錯綜し、基地周辺外の住宅地域としては極めて飛来数も多い。自衛隊の飛行訓練空域としては、運輸省との協定により、関東地域ではH空域、第三空域、第四空域などが設定されており、安全上及び騒音等環境上の観点からも、そうした訓練空域の利用が相当と思われるが、敢えて人口が集中しコースの錯綜する当該地域において、日常的に各種の飛行訓練が行われることとなったのは、どのような理由によるものなのか明らかにされたい。

(2)平成五年三月、地域住民の陳情を受け、小平市当局が市内における同基地による飛行訓練の事前公表を要望したが、これを拒否したのはどのような理由によるものなのか明らかにされたい。

(3)今後とも、訓練内容の事前公表を行わない方針であるのかどうか明らかにされたい。

2 (1)平成五年三月、入間基地は、飛行形態に変化はなく当該地域での飛来急増の原因は不明であると小平市当局に回答しているが、確認のため、同基地における年間の離発着回数、機種別の所属機数、所属パイロット数、航空燃料の年間消費量、南場周飛行コースにおけるタッチアンドゴー訓練の年間実施回数、同コースにおけるGCA誘導訓練の年間実施回数について、南進入コースが設定された昭和五六年から平成九年まで各年度ごとに明らかにされたい。

(2)南進入コース及び南場周コースにおいて、タッチアンドゴー訓練を行っている所属機の機種と、GCA誘導訓練を行っている所属機の機種をそれぞれ明らかにされたい。

3 (1)当該地域において、同基地ないしは関係基地所属のジェット練習機T-33、T-4等の飛行騒音値は八〇ホンを超えるが、当該地域のBSポイント付近におけるそれらのジェット練習機の、有視界飛行の場合とGCA誘導の計器飛行の場合のそれぞれの飛行高度(海抜高度)を明らかにされたい。

(2)同様に、輸送機C-1とC-130についても明らかにされたい。

4 (1)昭和五三年に入間市当局に提示された同基地の飛行コース図には、十数本の進入離脱コースが設定されているが、当該地域に掛かる飛行コースは何ら設定されていない。しかし、平成八年五月に提出した質問主意書により、南進入コースが昭和五六年五月、当該地域に新たに設定されたものであることが明らかになった。南進入コース及び南場周コースを新設した理由はどのようなものであるのか明らかにされたい。

(2)両コースの設定と運用の実施に際し、コース下に当たる自治体及び地域住民に対し、事前通告、事前公表等一切行われていないが、それはどのような理由によるものなのか。

(3)今後とも、同基地あるいは航空自衛隊各基地においては、飛行コースの新設及び変更に関し、事前公表等を行わない方針であるのかどうか明らかにされたい。

5 (1)南場周コースのうち、東京都に掛かる部分について、地理上の具体的な位置を市町名等を挙げて明示されたい。また、その設定飛行高度(海抜高度)を明らかにされたい。

(2)南場周コースの設定の許可を運輸省から得た年月日を明らかにされたい。

6 前記のように、平成八年五月に提出した質問主意書により、入間基地の南進入コースの設定が昭和五六年五月に行われたことが明らかになったが、それまで同基地広報では、南進入コースの新設即ち飛行コースの変更はなかったとしてきた。なぜ事実と異なる虚偽の回答を地域住民側に対し繰り返し行ってきたのか、その経緯を明らかにされたい。

三 昭和六二年一二月頃より、東京都小平市、国分寺市両市の住宅地域において、海上自衛隊厚木基地所属あるいは他の海上自衛隊基地所属の対潜哨戒機P-3C等が頻繁に低空飛来している(飛来方向から、それらの航空機は厚木基地所属機が大半と思われる)が、入間基地所属機並びに立川基地所属機等の頻繁な飛来と相まって、当該地域での集中的な多数飛来に一層拍車をかける結果となっている。そこで、以下質問する。

1 昭和六二年以降の当該地域におけるP-3Cの頻繁な飛来は、どのような理由によるものなのか明らかにされたい。

2 海上自衛隊厚木基地における所属機の年間離発着回数とP-3Cの保有機数を、昭和五六年から平成九年まで各年度ごとに明らかにされたい。

3 (1)当該地域において、厚木基地あるいは海上自衛隊の固有の飛行コースが設定されているのかどうか明らかにされたい。

(2)また、設定されている場合は設定の理由、そのコースの地理上の具体的な位置、飛行高度(海抜高度)及び設定年月日を、設定されていない場合は当該地域における通常の飛行ルートの地理上の具体的な位置及び飛行高度(海抜高度)を明らかにされたい。

四 平成五年二月、当該地域住民数百名の署名の下、各基地が現状改善を行うことを要望する旨の陳情書が当該市当局に対し提出されているが、今なお、当該地域において日常的に訓練飛行及び進入飛行等を行う立川、入間及び厚木等自衛隊各基地において、飛行騒音及び安全上の面で現状改善を講じる意思が在るとするならば、今後どのような対策が可能か明示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1の(1)について

御指摘の自衛隊の航空機の飛行は、陸上自衛隊の立川駐屯地(以下「立川駐屯地」という。)への出入りのための立川飛行場における離着陸及び同飛行場の航空交通管制圏の通過時に行われているものである。

御指摘の訓練空域は、「航空交通安全緊急対策要綱」(昭和四十六年八月七日中央交通安全対策会議決定。以下「緊急対策要綱」という。)に基づいて、自衛隊の航空機が曲技飛行等又は航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行(以下単に「曲技飛行等」という。)を伴う飛行を行う訓練空域及び試験空域と空港の空域並びに航空路の空域及びジェットルートの空域を完全に分離するために公示されているものであるが、立川飛行場における離着陸及び同飛行場の航空交通管制圏の通過は、訓練空域及び試験空域で行う曲技飛行等を伴う飛行ではない。

一の1の(2)及び(3)について

御指摘の小平市の要望は、小平市に関わる飛行計画(日時、機種、飛来数、空路、訓練空域、目的等)をすべて事前に公表することを求める旨のものであったと承知しているが、自衛隊の航空機の飛行に関し、すべての計画を事前に公表することは、自衛隊の練度が明らかになるおそれがあることから、事柄の性質上困難である。

防衛庁においては、従来から、飛行訓練の事前の公表について、関係する地方公共団体等から要望がなされた場合及び当該訓練に対する住民の関心が高いと考える場合等には、防衛上の配慮をしつつ、可能な範囲で対応してきているところであり、今後とも、このような方針の下に対応していく考えである。

一の2の(1)について

お尋ねの事項のうち、立川駐屯地における年間の総飛行訓練時間、編隊飛行訓練の年間実施回数、夜間飛行訓練の年間実施回数、関係基地所属の対戦車ヘリコプターの年間立寄り回数及びその他のヘリコプターの年間立寄り回数については、個別具体的な訓練の頻度等を明らかにすることにより、自衛隊の練度が明らかとなるおそれがあることから、事柄の性質上、答弁することは差し控えたい。

立川駐屯地に所在する部隊の所属パイロット(航空機操縦のための要員。以下同じ。)数は、別表第一のとおりである。

立川駐屯地における航空機燃料の各年度における消費量は、別表第二のとおりである。なお、平成四年度以前については、記録の保存期間が経過したため、当該記録は残っていない。

立川駐屯地における体験搭乗者の各年度の総数は、別表第三のとおりである。体験搭乗飛行の年間離着陸回数については、自衛隊における業務の管理上、該当する統計は作成していない。

一の2の(2)について

御指摘の体験搭乗者とは、防衛庁が行う広報活動の一環として、自衛隊の航空機に搭乗することを承認された部外者である。

一の2の(3)について

防衛庁及び運輸省においては、自衛隊の航空機の夜間の飛行訓練のために特別に訓練空域及び試験空域並びに飛行経路は設定していない。

一の2の(4)について

御指摘の事項については、個別の飛行について当該機種の航空機が配備されている部隊の所在する駐屯地等の記録はしていないが、平成九年度末において、御指摘の機種の航空機が配備されている部隊の所在する陸上自衛隊の駐屯地は、東部方面隊の警備区域においては、霞ケ浦駐屯地及び木更津駐屯地である。

一の3について

立川駐屯地における御指摘の訓練の実施回数については、個別具体的な訓練の頻度を明らかにすることにより、自衛隊の練度が明らかになるおそれがあることから、事柄の性質上、答弁することは差し控えたい。

御指摘の航空機が配備されている部隊の所在する駐屯地等については、自衛隊における業務の管理上、該当する記録は作成していない。

一の4について

御指摘の立川飛行場に係る飛行経路については、同飛行場の運用状況にかんがみ、自衛隊の航空機の離着陸等の集中を緩和し、航空交通の安全性の確保、当該経路下の地域の騒音の緩和等に配慮することが必要と考え、平成元年六月十四日以来、御指摘のBSポイントと御指摘の多摩ポイントとの間を結ぶ経路、BSポイント及び多摩ポイントと立川飛行場の場周経路との間等を結ぶ経路並びに同飛行場の場周経路を、同飛行場への有視界飛行方式による進入又は出発の際に使用することとしたものである。

陸上自衛隊の各駐屯地における飛行経路の新設及び変更の事前の公表等については、従来から、関係する地方公共団体等から要望がなされた場合及び航空交通の安全性を確保する必要がある場合には、防衛上の配慮をしつつ、可能な範囲で対応しているところであり、今後とも、このような方針の下に対応していく考えである。

なお、地上から発した電波により方位情報を提供する無指向性無線標識施設を利用した立川飛行場への進入の際の飛行経路等は、その設定以来、航空路誌に公示している。

一の5について

御指摘の内規は、防衛庁の内部規則に基づき、東部方面航空隊長が、立川飛行場に進入し又は同飛行場から出発する航空機が入間飛行場への進入を妨げることなく、安全に飛行することができるように定めているものであり、御指摘の飛行高度に関する内容は、立川飛行場の運用が開始された昭和五十七年三月一日以来適用されている。

二の1の(1)について

御指摘の自衛隊の航空機の飛行は、航空自衛隊の入間基地(以下「入間基地」という。)への出入りのための入間飛行場への進入時等に行われているものである。

御指摘の訓練空域は、緊急対策要綱に基づいて、自衛隊の航空機が曲技飛行等を伴う飛行を行う訓練空域及び試験空域と空港の空域並びに航空路の空域及びジェットルートの空域を完全に分離するために公示されているものであるが、入間飛行場への進入時等に行われている飛行は、訓練空域及び試験空域で行う曲技飛行等を伴う飛行ではない。

二の1の(2)及び(3)について

お尋ねの理由及び方針については、一の1の(2)及び(3)についてで述べたとおりである。

二の2の(1)について

入間基地における年間の離発着回数については、業務の管理上、該当する統計は作成していない。

入間基地に所在する部隊に配備された航空機の機種別の機数は、別表第四のとおりである。

入間基地に所在する部隊の所属パイロット数は、別表第五のとおりである。

入間基地における航空機燃料の各年度における消費量は、別表第六のとおりである。なお、平成四年度以前については、記録の保存期間が経過したため、当該記録は残っていない。

御指摘の連続離着陸訓練及び地上からのレーダーによる着陸の誘導管制(以下「GCA」という。)の着陸誘導を受け着陸を行う訓練の回数については、個別具体的な訓練の頻度を明らかにすることにより、自衛隊の練度が明らかになるおそれがあることから、事柄の性質上、答弁することは差し控えたい。

二の2の(2)について

御指摘のコースにおいて御指摘の訓練に用いられている航空機の機種については、自衛隊における業務の管理上、該当する記録を作成していないため、特定することは困難であるが、一般的に、自衛隊の航空機の操縦者は、当該操縦者が搭乗する航空機を用いてその技量を維持向上するための訓練を行う必要があることから、御指摘の訓練を行う機種の範囲は、二の2の(1)についてで示した航空機の機種すべてに及ぶものである。

二の3について

御指摘の機種の航空機が、有視界飛行方式により飛行する場合には、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十一条に基づいて運輸省令で定められる最低安全高度(以下「最低安全高度」という。)を遵守しつつ、様々な高度で飛行しているため、当該航空機が御指摘の場所を飛行する際の高度を含め、その飛行の高度を一概に示すことは困難である。

御指摘の機種の航空機がGCAの着陸誘導を受け、御指摘の場所を飛行する際の高度は、概ね六百メートルから七百五十メートル程度である。

二の4の(1)について

御指摘の南進入コースについては、航空交通の安全性を確保するとの観点から、入間飛行場において地上から発した電波により方位及び距離情報を提供する戦術航法装置(以下「タカン」という。)を利用した進入を行うこととしたことに伴い設定したものである。また、御指摘の南場周コースについては、入間飛行場のGCA標準誘導経路のうちどの部分を指すか明らかではないが、同飛行場のGCA標準誘導経路は、同飛行場の自衛隊による運用が開始された昭和三十七年五月からGCAの着陸誘導を行う場合における自衛隊の航空機に対する管制上の一つの目安として用いているところである。

二の4の(2)及び(3)について

飛行経路の事前の公表等については、従来から、関係する地方公共団体等から要望がなされた場合及び航空交通の安全性を確保する必要がある場合には、防衛上の配慮をしつつ、可能な範囲で対応しているところであり、今後とも、このような方針の下に対応していく考えである。

なお、入間飛行場へのタカンを利用した進入の際の飛行経路等については、その設定以来、航空路誌に公示している。

二の5の(1)について

御指摘の南場周コースが、入間飛行場のGCA標準誘導経路のうちどの部分を指すのか明らかでないが、同飛行場のGCA標準誘導経路のうち東京都に掛かる部分は、概ね清瀬市、東村山市、東久留米市及び小平市の地域の上空に当たるものである。ただし、GCA標準誘導経路は、レーダーの画面上に表示された航空機を着陸誘導する際の一つの目安であり、具体的なGCAの着陸誘導の経路は、航空交通の状況や気象状況によって様々であることから、当該地域に限られるものではなく、正確に地理上の位置として示すことは困難である。

また、GCA標準誘導経路の高度は、当該地域全般にわたり一概に申し上げることは困難であるが、入間飛行場の東側は概ね九百メートル程度、南側は概ね六百から七百五十メートル程度である。

二の5の(2)について

自衛隊の航空機に係るGCA標準誘導経路の設定は、航空法等の法令に基づく運輸大臣の許可を要するものではない。

二の6について

防衛庁において入間基地の担当部局の記録を調査したところ、住民からの電話照会に対し、昭和六十二年頃において飛行ルートの変更はない旨回答したことはあるが、御指摘の同基地の担当部局において昭和五十六年五月に進入コースの新設、すなわち飛行コースの変更はなかった旨の回答を住民側に対し繰り返し行ったという点については、該当する記録がなく、事実を確認できなかった。

三の1及び3について

海上自衛隊の厚木基地(以下「厚木基地」という。)に所在する部隊に配備された固定翼哨戒機P-3Cの御指摘の地域上空における飛行実績については、自衛隊における業務の管理上、該当する統計を作成していないが、御指摘の地域上空における厚木飛行場若しくは海上自衛隊固有の飛行コース又は通常の飛行ルートを設定しているということはなく、御指摘のP-3Cの頻繁な飛行の事実は確認できない。なお、P-3Cを含め、自衛隊の航空機は、最低安全高度を遵守しているところである。

三の2について

厚木基地に所在する部隊に配備された航空機の厚木飛行場における年間離発着回数については、業務の管理上、該当する統計を作成していない。

厚木基地に所在する部隊に配備されたP-3Cの機数は別表第七のとおりである。

四について

防衛庁においては、飛行場における航空機の騒音対策については、自衛隊の航空機が離着陸を行う時間帯を限定する等の措置を講ずるとともに、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)等に基づき騒音防止事業を講じてきており、航空安全の確保については、航空機の操縦者等が運航に際して平素から細心の注意を払うとともに、航空保安無線施設の充実を図ってきているところである。

今後とも、それらの施策の推進を図ってまいりたい。

別表第一 (立川駐屯地に所在する部隊の所属パイロット数)

別表第二 (立川駐屯地における航空機燃料の消費量)

別表第三 (立川駐屯地における体験搭乗者の総数)

別表第四 (入間基地に所在する部隊に配備された航空機の機種別の機数)1/2

別表第四 (入間基地に所在する部隊に配備された航空機の機種別の機数)2/2

別表第五 (入間基地に所在する部隊の所属パイロット数)

別表第六 (入間基地における航空機燃料の消費量)

別表第七 (厚木基地に所在する部隊に配備されたP-3Cの機数)

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5個別の事案 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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