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公用文における外来語の多用に関する質問
参議院 第145回 第19号検討してまいりたい ×1
質問本文
公用文における外来語の多用に関する質問主意書
言語は、人の思想、感情、意思を表現・伝達し、また理解する手段である。われわれ日本国民は、日本語を用いることにより文化を創造し、文明を発展させてきた。しかし、我が国の経済社会の国際化とともに、外来語が日本語に大量に流入し、日常会話のみならず、各行政機関が作成する白書、報告書等を初めとする公用文においても多用されている。
行政の公正で民主的な運営を確保する上において、行政情報を国政の信託者である国民に広く公開することが不可欠であると考えるが、各行政機関の公用文に外来語を多用することは、国民への情報の公開及びその理解にとって大きな障害となるばかりでなく、日本語教育及び日本文化の発展にとっても障害となることが懸念される。
学校における正しい日本語教育の重要性及び各行政機関の保有する情報を国政の信託者である国民に正確に伝達することの必要性の観点から、各行政機関の白書等における公用文の書き方について以下質問する。
一、文化庁の国語に関する世論調査は、どのような目的のために実施しているのか。特に、今回外来語の使用に関する調査を行った理由は何か。
二、政府の白書について、作成に関する基準があるのか。もし、作成基準があるなら、法律に基づく白書とそれ以外の白書に分け、白書ごとに外来語の取扱い等作成基準の内容を明らかにされたい。
三、また、各行政機関が作成する白書以外の文書について、政府全体又は各行政機関においてどのような作成基準があるのか。あるとすれば外来語の取扱い等その内容を明らかにされたい。
四、行政機関において公用文を作成する場合の用字用語の基準として、「常用漢字表」、「送り仮名の付け方」、「現代仮名遣い」、「外来語の表記」等の内閣告示・訓令が出されているが、外来語の使用についても、同様に内閣告示等によって基準を示すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
文化庁が行う国語に関する世論調査は、国語審議会における国語の改善に関する審議その他の国語施策の参考資料を得ることを目的として実施している。
平成十一年一月に実施した世論調査においては、現在国語審議会が行っている国際社会への対応に関する国語の問題についての審議の参考とするため、外来語の認識について調査したものである。
二及び三について
1 政府の各行政機関が作成する公用文の表記については、「公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)」(昭和二十七年四月四日付け内閣閣甲第十六号)、「公用文における漢字使用等について(通知)」(昭和五十六年十月一日付け内閣閣第百三十八号)、「「送り仮名の付け方」の実施について」(昭和四十八年内閣訓令第二号)、「「常用漢字表」の実施について」(昭和五十六年内閣訓令第一号)、「「現代仮名遣い」の実施について」(昭和六十一年内閣訓令第一号)、「『外来語の表記』の実施について」(平成三年内閣訓令第一号)等によることとしている。
このうち、「『外来語の表記』の実施について」においては、外来語の表記のよりどころを示しているが、外来語の使用に関する取扱いについては特に示していない。
2 政府が法律に基づき作成する白書及びその他の白書についても右の通知等によることとしている。各省庁でその作成に係る白書の記述に関する要領を設けている場合もあるが、外来語の使用に関する取扱いについて示したものはない。
3 行政機関が作成する公用文における外来語の使用に関する取扱いを示したものとして、「厚生省作成文書におけるカタカナ語使用の適正化について」(平成九年九月十日付け総第八十九号)等がある。同通知においては、「できる限り国民にわかりやすく、誤解を避けるような用語を使用するよう留意するもの」とし、この趣旨から、「文書におけるカタカナ語使用は極力避ける」、「ただし、日本にはなかった新しい考え方や物事を表現する場合、新施策を端的に表現できる場合及び専門用語を使用せざるを得ない場合等にはカタカナ語の使用を認める」など、外来語の使用についての留意事項を示している。
四について
各行政機関において公用文を作成するに当たっての外来語の使用に関する取扱いについては、現在文化庁の国語審議会において、国際社会への対応に関する国語の問題についての審議が行われていることを踏まえ、今後検討してまいりたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。