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米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ地区への寄港に関する質問
参議院 第147回 第17号検討してまいりたい ×1
質問本文
米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ地区への寄港に関する質問主意書
アメリカの核軍縮団体である天然資源保護協会は、情報公開法による請求によって入手した米国防次官補室作成の「核兵器の管理及び配備の歴史、一九四五年から一九七七年九月まで」と題する機密解除文書を解析し、一九七二年の返還前の沖縄に千二百発以上の核弾頭・弾爆薬等が配備されていた、との論文(以下「核のあった場所論文」という。)を発表している。
この核のあった場所論文は、『ブレティン・オブ・アトミック・サイエンティスト』(一九九九年十一月号、十二月号)という雑誌に掲載された。同論文によれば、沖縄だけでなく、日本本土にも一九六〇年代半ばまで核物質部分を取り除いた核弾頭容器が存在していた、とのことである。
核のあった場所論文やそれに関するマスコミ報道を総合すると、沖縄に配備されていた核兵器は一八種類に及んでいる。そのうち核弾頭、八インチ核榴弾砲、核弾薬、対潜水艦核爆弾、核搭載ロケット砲、核搭載型地対空ミサイル、空対空ミサイル、一五五ミリ核榴弾砲の八種類の沖縄からの撤収は、一九七二年六月となっている。つまり、沖縄への核の配備が復帰後も続いていたことになる。非核三原則を国是とする我が国への復帰、平和憲法の下への返還後も沖縄に核兵器が配備されていたことは、明らかに非核三原則違反である。
問題は、これらの核兵器が全て撤収されたかどうか、何の保証もないことである。政府は、沖縄県民にその保証を与える義務がある。私は、人類が核による威嚇と恐怖の連鎖を断ち、核廃絶の勇気を持つべきであると考える。我が国は米国の核の傘から脱却し、世界に向け、絶対に核武装しないことを宣言し、そのことを保証すべきである。
核のあった場所論文によって、一九七二年五月十五日の沖縄返還時に沖縄には核兵器は存在しない、との日米両政府の発表が虚偽であったことが明らかになった。
沖縄への核兵器の配備と関連して注視されなければならないのが、ホワイト・ビーチ地区への米国原子力軍艦の寄港問題である。「昭和六二年以降は増減を繰り返しながら全体的に増加傾向にある」(『沖縄の米軍基地』平成十年度版 沖縄県発行)と指摘される、その実態は明らかにされなければならない。
以下、質問する。
一、米国原子力軍艦がホワイト・ビーチ地区へ寄港する際の日本政府、沖縄県、関係市町村への通報、連絡体制について明らかにされたい。
二、復帰後、二〇〇〇年二月末日までにホワイト・ビーチ地区へ寄港した米国原子力軍艦の寄港年月日、艦船名、寄港目的、艦船の排水量、全長、乗員数、停泊時間、停泊の形態(沖合か接岸か)を明らかにされたい。
三、米国原子力軍艦がホワイト・ビーチ地区へ寄港する前後の放射能汚染調査の実施機関、実施方法、実施結果報告書の作成及びその公表方法について明らかにされたい。
四、寄港した米国原子力軍艦から放射能放出事故が発生した場合の災害対策マニュアルの存否と内容について明らかにされたい。
五、平成十二年二月二十九日、沖縄県中頭郡勝連町議会で採択された「米合衆国原子力軍艦のホワイト・ビーチ寄港に反対する意見書」に対する政府の対応を明らかにされたい。
六、ホワイト・ビーチ地区に寄港する米国原子力軍艦の核兵器積載の有無について、政府はいかなる方法でチェックしているのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
アメリカ合衆国(以下「米国」という。)原子力軍艦(以下「原子力軍艦」という。)がホワイト・ビーチ地区を含め我が国に寄港するに際しては、千九百六十四年八月二十四日の外国の港における合衆国原子力軍艦の運航に関する合衆国政府の声明(以下「声明」という。)に基づき、米国海軍は、外務省に対し、通常、入港の少なくとも二十四時間前に、その原子力軍艦の寄港地、入港予定時刻及び停泊又は投びょうの予定位置等について通報を行っている。外務省は、米国海軍の通報を受け、警察庁、防衛庁、科学技術庁、海上保安庁及び沖縄県等の寄港地の所在する地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)に米国海軍の通報内容につき連絡を行っている。
二について
昭和四十七年五月十五日から平成十二年二月末日までにホワイト・ビーチ地区に寄港した原子力軍艦の寄港年月日、艦船名等については、別表のとおりである。
三について
原子力軍艦がホワイト・ビーチ地区を含め我が国に寄港する際の放射能調査については、科学技術庁が昭和四十三年九月五日に策定し、累次にわたり改正を行っている原子力軍艦放射能調査指針大綱に基づき、科学技術庁、海上保安庁及び関係地方公共団体が緊密な連携の下に実施している。
放射能調査の具体的な実施方法は次のとおりである。
(1) 放射線監視装置により、港内の空中及び海中の放射線レベルの常時観測を実施
(2) 原子力軍艦入港時には、放射能調査艇により原子力軍艦を追跡しつつ、空中及び海中の放射線レベルの測定を実施
(3) 原子力軍艦寄港中には、放射能調査艇により一日一回、原子力軍艦周辺及び港内の空中及び海中の放射線レベルの測定を実施
(4) 原子力軍艦出港時には、放射能調査艇により原子力軍艦を追跡しつつ、空中及び海中の放射線レベルの測定を実施
(5) 原子力軍艦出港直後に停泊地周辺において採取した海水、海底土の放射能分析を実施
また、これらの放射能調査の結果については、科学技術庁から現地に派遣された者が原子力軍艦の入港前、入港日、寄港時及び出港日のそれぞれにつき「放射能調査結果」として取りまとめ、科学技術庁及び関係地方公共団体において、報道機関等に対し公表している。
四について
我が国に寄港した原子力軍艦から放射能放出事故が発生した場合を想定した災害対策マニュアルは策定していない。しかしながら、このような場合を想定した緊急連絡網が整備されており、緊急時には、在日米国大使館が外務省に対し通報し、これを受けて、外務省が関係地方公共団体を含め国内関係当局に対し連絡すること等とされている。米国政府は、事故の発生により航行不能となった原子力軍艦を安全な状態とする責任を負う旨声明において明らかにしており、我が国政府は、米国政府に対し、適切な措置を講ずるよう要請することとなる。また、政府としては、住民の安全を確保するため、必要に応じ、原子力災害発生時の対処要領を定めた「原子力災害発生時において内閣官房の行うべき措置について」及び防災基本計画における原子力災害対策編に準じて所要の対策を講ずることとなる。
政府としては、先般のウラン加工工場臨界事故の教訓も踏まえ、今後とも、原子力軍艦寄港時の防災対策について、危機管理の観点から、関係省庁間で検討してまいりたい。
五について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)及びその関連取極により、米国は、我が国の安全並びに極東における国際の平和及び安全のために我が国の施設及び区域を使用することを認められており、我が国政府としては、米国政府に対し、原子力軍艦の我が国寄港を中止するよう求める考えはない。
なお、米国政府は、累次にわたる声明等により、原子力軍艦の安全性を保証しており、我が国政府としても、原子力軍艦の寄港に際しては一層の安全確保と事故防止に万全を期すよう、米国政府に対し申し入れてきているところである。
また、核の持込みについての政府の立場は、六についてで述べるとおりである。
六について
艦船によるものを含め米国軍隊による核の持込みが行われる場合は、米国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする日米安保条約第六条の実施に関する交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から、すべて事前協議の対象となるということは明らかである。
米国政府は、累次の機会に日米安保条約及びその関連取極に基づく日本に対するその義務を誠実に履行する旨保証しているところであり、政府としては、核持込みの事前協議が行われない以上米国による核の持込みがないことについて何らの疑いも有していない。
別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 1/5
別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 2/5
別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 3/5
別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 4/5
別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 5/5
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