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ホワイトビーチ原潜問題に関する質問主意書
参議院 第171回 第72号
質問本文
沖縄県うるま市の米海軍ホワイトビーチへの米軍原子力潜水艦(以下、「原潜」という。)の寄港が近年急激に増えている。地元であるうるま市議会は寄港反対決議、沖縄県議会は寄港抗議決議を相次いで行うなど、原潜寄港への反対が高まっている。米軍は、これまで原潜ヒューストンの放射能漏れ事故隠しや、原潜プロヴィデンスの通報なし寄港など極めて杜撰な運用を行ってきた。原潜のこのような度重なる寄港は、周辺住民の安全にとって重大な危険を孕んでいる。そこで、以下質問する。
一 政府は、ホワイトビーチへの原潜寄港の急激な増加の理由、及び寄港した原潜の活動に関して「米軍の運用上の理由」として不問の態度をとっているが、寄港の詳細に関して米軍から説明を受けていないのか。もしくは、説明を受けているが公表しない立場なのか、理由と共に明らかにされたい。
二 ホワイトビーチ内に設置されている放射能測定用のモニタリングポスト「海軍桟橋局No.2」が現在、工事に伴い稼働が停止しているとの指摘があるが、実態はどうか。また、稼働していない場合、その期間を示されたい。
三 モニタリングポスト「海軍桟橋局No.2」が稼働していない場合、稼働が再開するのはいつか。また、今日まで速やかに再開されてこなかった理由を示されたい。
四 原潜の放射能モニタリングは、国と関係市町村が行うことになっているが、現在うるま市の財政難を理由に沖縄県が代行している。万が一放射能漏れが起きた場合、周辺住民への迅速な対応の必要性から、うるま市がモニタリング業務に参加することが望ましい。国はうるま市のモニタリングに必要な人件費等の援助をする考えはあるか。同様に原潜が寄港する佐世保や横須賀では、放射能漏れを想定した避難訓練が行われているが、うるま市では、まだ実施されていない。これに関しても政府に実施費用を援助する考えはあるか。政府の見解を、理由と共に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「寄港の詳細」が何を指すのか明らかではないが、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)海軍の原子力推進型の軍艦(以下「米原子力軍艦」という。)が我が国に寄港するに際しては、合衆国海軍は、外務省に対し、通常、入港の少なくとも二十四時間前に、その米原子力軍艦の入港予定時刻及び停泊又は投びょうの予定位置等について通報を行っており、外務省は、合衆国海軍の通報を受け、関係省庁及び関係地方公共団体に合衆国海軍の通報内容につき連絡を行っている。
二について
ホワイト・ビーチ地区内のいわゆる海軍桟橋(以下「海軍桟橋」という。)に設置されている放射能測定用のモニタリングポストは、海水に係る検出器二機及び大気に係る検出器一機から構成されており、このうち、御指摘の「海軍桟橋局No.2」については、海軍桟橋の拡張工事に伴い、平成十六年十二月に撤去されたものである。一方、同モニタリングポストの他の二機の検出器については、現在も稼働している。
三について
御指摘の「海軍桟橋局No.2」については、これまで、二についてで述べた海軍桟橋の拡張工事の終了後、文部科学省と海軍桟橋を管理する合衆国海軍との間で、その再設置に向けた調整を行ってきたところであり、文部科学省としては、今後、速やかにその設置工事を実施し、稼働を再開したいと考えている。
四について
米原子力軍艦の寄港に伴う周辺環境の放射線モニタリングの業務については、国が地方公共団体の協力を得て実施することとしており、ホワイト・ビーチ地区における同業務については、国が沖縄県の協力を得て実施してきたところであるが、今後、うるま市が同業務に協力する意向を示した場合には、うるま市の同業務への参加にかかわる事項について、沖縄県及びうるま市と調整してまいりたい。
また、市町村が実施する避難訓練に要する費用は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十一条の規定により、原則として当該訓練を実施する市町村が負担することとなっている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。