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米国原子力潜水艦寄港の事前通報公表に関する質問主意書
衆議院 第165回 第2号
質問本文
私は参議院議員在職中の平成十二年三月八日に「米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ地区への寄港に関する質問主意書」を、また同年四月六日に「米国原子力軍艦の寄港に関する質問主意書」を提出したことがある。私が前記、両質問主意書で指摘、または主張したことは、ホワイト・ビーチ地区への米国原子力軍艦の寄港が増加していること、寄港の形態も沖合停泊から接岸へと変化していること、ホワイト・ビーチ地区が米国原子力軍艦の母港化していること、国是とする非核三原則に照らしても、我が国への米国原子力軍艦の寄港は直ちに中止すべきものであること等であった。
ところで、平成十八年九月二十四日付「琉球新報」朝刊が報ずるところによると、うるま市のホワイト・ビーチ地区への原子力潜水艦の寄港について、地元自治体への二十四時間前の事前通報が平成十三年九月二十一日以降、非公表になっている旨報じられた。
米軍側は、平成十三年九月十一日の米中枢同時テロ後から、「在日米軍基地の警備強化が必要なため、寄港情報の事前公表を控えてほしい」と外務省に要請していたらしい。これを受けて、沖縄県も非公表を決定し、県内各市町村も事前に寄港情報を受けているが、公表を差し控えているようである。
米国原子力潜水艦の寄港は、放射能事故との関連で住民の安全に係わる重大な問題である。寄港そのものが公表されないことに伴う、住民の不安や恐怖は深刻であると断ぜざるを得ない。寄港の非公表は住民軽視、人間軽視であって、断じて許せるものではない。
以下、質問する。
一 平成十三年九月十一日の米中枢同時テロ発生後、在日米軍基地の警備が平常化し、市民への「基地開放」も再開している中で、原子力潜水艦寄港の事前通報非公表は、その必要性や合理的な理由が存しないと考える。政府は米軍に対し、公表再開を求めるべきだと思うが、政府の見解を明らかにされたい。
二 平成十三年九月十一日の米中枢同時テロ発生後、今日まで米軍側から外務省を通じて、寄港情報非公表の要請は何回、それぞれ何時あったのか、及び米軍側が非公表を求めている理由を明らかにした上で、米軍側の要請に対する政府の見解を示されたい。
三 政府は何時、如何なる協議を通して、米軍側に寄港情報の公表再開を求めてきたのかを明らかにした上で、どのような考え方に基づき交渉にあたったのか、説明されたい。
四 寄港した米国原子力潜水艦から放射能事故等が発生した場合の、国の災害対策マニュアル等の存否と、その内容を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の原子力推進型の潜水艦(以下「米原子力潜水艦」という。)が我が国に寄港するに際して事前に合衆国から通報される入港時刻等の情報(以下「本件情報」という。)については、平成十三年九月二十一日よりこれを非公表としているが、これは同月十一日に発生した合衆国における同時多発テロ事件を受け、合衆国側より、我が国に寄港中の米原子力潜水艦に対し、万一の脅威が及ばないよう、本件情報を非公表とするよう要請があったことを踏まえ、同月十二日の安全保障会議において決定された同時多発テロ事件に関する政府対処方針に基づき、我が国における合衆国軍隊の施設・区域に対する警備強化の一環として実施してきたものである。
政府としては、本件情報の公表を地元が要望していることは十分承知しており、累次の機会に合衆国側に申入れを行っているところである。これに対し、合衆国側は、情勢を踏まえつつ、合衆国軍隊の警戒レベルを常時見直しているが、本件情報については、安全上の観点から、依然としてこれを非公表とする必要があるとしている。政府としては、本件情報の公表の再開について、合衆国側に引き続き申入れを行っていく考えである。
四について
我が国に寄港した米原子力潜水艦において原子炉に係る事故が発生した場合、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく防災基本計画(平成十七年七月二十六日中央防災会議決定)及び「原子力艦の原子力災害対策マニュアル」(平成十六年八月二十五日中央防災会議主事会議申合せ)に従って、国、地方公共団体等の関係機関が連携して、情報の収集及び連絡、通信の確保、避難収容等の防護活動、社会秩序の維持、緊急輸送活動、救助・救急及び医療活動、復旧活動等の対応を行うこととなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。