Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第147回

「衆議院議員伊藤茂君提出北富士演習場地区に係わる林野雑産物損失補償金の支出に関する質問に対する答弁書」に関する質問

参議院 第147回 第34号

提出者
参議院
提出日
2000年5月22日
内閣転送 2000年5月24日
答弁書受領日
2000年6月20日
提出から29日
答弁の項目数
11
質問 3,454字/答弁 2,767字

質問本文

「衆議院議員伊藤茂君提出北富士演習場地区に係わる林野雑産物損失補償金の支出に関する質問に対する答弁書」に関する質問主意書

平成十二年二月二十二日付けの衆議院議員伊藤茂君提出の北富士演習場地区に係わる林野雑産物損失補償金の支出に関する質問主意書(以下「伊藤質問主意書」という。)に対して、同年四月四日付けの政府答弁書(以下「答弁書」という。)が提出された。

伊藤質問主意書は、横浜防衛施設局が長年にわたり北富士演習場関係住民に対して支出している林野雑産物損失補償(以下「林雑補償」という。)は、本来いわゆる実損主義に基づき支出されるべきであるが、実際には今日北富士演習場関係住民に実損が発生していないにもかかわらず、支出の実質的根拠を欠いたまま支出行為がなされている、と指摘し政府の対応をただしている。

これに対し政府は、答弁書において、政府としては農業経営の実態調査を行い、林野雑産物を採取する農業経営上の必要性が存続し、かつ、立入制限等により林野雑産物の採取が阻害されていると認められる場合に補償を行っている旨回答している。

しかし、答弁書における農業経営の実態調査、林野雑産物を採取する農業経営上の必要性に関する実質認識は著しく事実に反し、関係諸法令の解釈運用を誤る違法、不当なものである。

以下、質問する。

一、農業経営の実態調査について

答弁書において、政府は、北富士演習場については、現在においても、昭和五十年当時と同様に、野草及び粗だを引き続き採取する農業経営上の必要性があるとし、林野雑産物補償の申請があり、横浜防衛施設局において、申請者ごとに、耕地面積、牛馬飼育頭数、粗だ使用施設の台数、家族数、演習場以外の採取地の面積等農業経営の実態調査を行い、林野雑産物を採取する農業経営上の必要性が存続し、かつ、立入制限等により林野雑産物の採取が阻害されていると認められる場合に、補償を行っているところである旨強弁するが、農業経営の実態調査について以下の点を明らかにされたい。

1、農業経営の実態調査を行っている防衛施設局の担当部署

2、通常の実態調査で派遣する調査員の人数、及び調査に要する期間

3、農業経営の実態調査は、最近ではいつ行ったか

4、最近行った実態調査で派遣した調査員の人数、及び日程

5、3の調査において、申請者ごとに、耕地面積、牛馬飼育頭数、粗だ使用施設の台数、家族数、演習場以外の採取地の面積につき、実際に調査を行ったか

6、3の調査を行ったというのであれば、耕地面積、牛馬飼育頭数、粗だ使用施設の台数、家族数、演習場以外の採取地の面積に関する具体的な調査の内容、調査方法、及び調査結果

7、最近の調査の結果、林雑補償の対象から外れた人数

8、今から二十年前、十年前、さらに最近行った実態調査の結果、どのような違いが見られるか

二、農業経営の実態について

今日において、林野雑産物を採取する農業経営上の必要性は実態として皆無であり、演習場関係住民に実損が全く発生していないと考えるものであるが、答弁書では、あくまで実損が発生していると主張するものであり、この点を明らかにするため、政府が考える農業経営の実態等について以下の点について質問する。

1、北富士演習場の立入制限により、当初、水田の堆肥としての野草の採取が阻害された結果、林雑補償がなされたが、今日では野草を水田の堆肥として使用する実態がないことは自明のことと考えるが、政府の見解を示されたい。

2、林雑補償額の算定においては、主として耕地面積が基準となるが、水田の作付面積を平成二年と平成十一年とで比較すると、富士吉田市では二六一ヘクタールあったものが一七七ヘクタールへと大幅に減少し、忍野村では、一一五ヘクタールから五〇ヘクタールに半減し、また山中湖村では三ヘクタールから一ヘクタールへと明らかに減少している(農水省関東農政局山梨情報事務局調べ)。

一方、北富士演習場関係の林雑補償額の推移を見ると、平成二年に約七、〇〇〇万円であったものが、平成九年には約一億二、〇〇〇万円となっており(山梨県作成の平成十年北富士演習場問題の概要)大幅な増額が認められる。

水田の作付面積の減少の推移からすれば、当然林雑補償額も減少してしかるべきであるのに、大幅な増額になっているのは明らかに不自然であり、増額となった根拠を具体的資料に基づき明らかにされたい。

3、答弁書では、農業経営の実態調査として、耕地面積のほか牛馬の飼育頭数並びに粗だ使用施設の台数が挙げられているが、今日、農業用の牛馬が一頭として飼育されていないことはいうまでもなく、また粗だを燃料として使用する「囲炉裏」、「かまど」など存在しない。このことは、野草や粗だの保管場所が各戸に全くないことからも明らかである。

牛馬の飼育頭数並びに粗だ使用施設の台数に関する調査が行われているというのであれば、北富士演習場関係住民の牛馬の飼育頭数並びに粗だ使用施設の台数を明らかにされたい。

三、林雑補償金の算出の根拠となる資料の開示について

伊藤質問主意書において、林雑補償金の算出の根拠となる個人別の田畑面積あるいは牛馬別の頭数及び家族数、粗だ使用箇所数等を付した個人別の補償額の資料の提出を求めたが、答弁書で、政府は、本件資料については、「公にしないとの条件で提供されたものであり、また、当該資料を公表することとした場合には、地元に混乱を生じさせ、ひいては北富士演習場の安定的使用を損なうおそれがあるので、当該資料の公表については差し控える」と回答しているので、以下の点につき、質問する。

1、「公にしないとの条件で提供されたもの」であるとのことであるが、事実の真偽を確認するため、取り交わされた書面を明らかにされたい。また、この条件は地元が出したのか、それとも防衛施設庁が出したのか、それはいかなる理由に基づくものか、明らかにされたい。

2、「地元に混乱を生じさせる」とは、具体的にどういう混乱が生じるというのか。

3、さらに、当該資料を公表することが、どうして「北富士演習場の安定的使用を損なうおそれ」を生じることになるのか。

4、いうまでもなく、個人は、その私生活をみだりに公開されないという法的権利が保障されるものであるが、そもそも本件資料は、これを公表しても個人の秘密いわゆるプライバシー権を侵害することにはならない。

当該資料は申請者が、防衛施設庁に対して、申請書を提出し、行政措置による林雑補償金の支払いを受けるためのものであり、仮に、個人の秘密に関わる面があるとしても、申請書を提出した時点で、申請者は個人の秘密として保護されるような権利を自ら放棄しているのであり、純粋な意味で個人の秘密といえるものではなく、プライバシー権としての法的保障を受けるものではない。

なにより、当該資料並びに防衛施設局の行った調査結果に関する資料は、林雑補償が法令の根拠に基づき適正に支出されているかどうか、基準に該当しない者に支出されていないかを調査確認するために必要不可欠の資料であり、これらの資料は講学上、いわゆるパブリックフィギュアの法理、公の存在の法理により、制約を受けるものであり、個人の秘密足り得ないのである。

(一) あくまで、本件資料の公開が個人の秘密を侵害するというのであれば、その法的根拠を明らかにされたい。

(二) また、資料の公表を拒むことは、国会における防衛庁予算に関する審議を実質的に拒否するものであり、民主主義国家における国会の最も重要な権能である予算審議権を否定することになるのであって、資料を公表することにより、害悪の発生する蓋然性が明白である場合に初めて、これを拒否することが可能と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

(三) したがって、また地元に混乱を生じさせ、ひいては北富士演習場の安定的使用を損なうおそれがあるなどと抽象的で不明確な理由をもって、本件資料の提出を拒否できないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

(四) 本件資料の提出を拒んでいる真の理由が、今日では農業経営の実態が全く皆無となっているにもかかわらず、防衛施設庁が自らの違法、不当な支出を覆い隠さんがために資料の提出を拒んでいるのでないとすれば、自らの潔白を明らかにするためにも、本件資料を提出すべきものと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び2について

北富士演習場の林野雑産物補償に係る農業経営の実態を把握するための調査(以下「実態調査」という。)の担当部署は、横浜防衛施設局施設部施設補償第二課である。現在、実態調査は、三年ごとに実施しており、そのうち、現地調査については、一日当たりおおむね三名ないし六名程度の人数により、三十日ないし五十日程度の期間で実施している。

一の3及び4について

北富士演習場に係る実態調査は、最近では平成十一年度に実施しており、そのうち、現地調査については、一日当たり三名ないし六名の人数により、平成十一年十月四日から同年十一月十二日までの日程で実施した。

一の5及び6について

北富士演習場に係る実態調査は、各入会組合長を通じ、林野雑産物補償の申請を予定している者に林野雑産物補償関係実態調査票(以下「実態調査票」という。)を配布し、田畑、山林等の経営耕地面積、家畜(牛馬)の飼育状況、粗だ使用施設の状況、家族構成等について記載してもらい、その提出を得て、当該提出者について現地調査を行うとの方法により実施している。

現地調査においては、横浜防衛施設局の職員が、実態調査票提出者の住宅に戸別に赴き、田畑の耕地面積、牛馬の飼育頭数、かまど等の粗だ使用施設の台数、同居の家族状況及び人数、演習場以外の採取地の面積等について、聴取し又は目視することにより確認している。また、田畑の耕地面積、同居の家族状況及び人数並びに演習場以外の採取地の面積については、公的な資料により補完的に確認している。

平成十一年度における実態調査についても、右のとおり実施したが、その調査結果については、現在、集計作業中である。

一の7について

平成八年度に行った実態調査の結果、平成九年度における林野雑産物補償の申請者二千六百二十八人のうち補償金の支払対象から外れた人数は、千八百四十八人である。

一の8について

北富士演習場に係る実態調査は、一の1及び2についてで述べたとおり、現在、三年ごとに実施しており、御質問の時期におおむね相当する昭和五十三年度、昭和六十二年度及び平成八年度の実態調査の結果は、別表のとおりである。実態調査票の提出者数が増えていることから農業経営を行っている者の人数及び粗だ使用施設保有台数は増えているものの、耕地面積、牛馬飼育頭数については、昭和六十二年度の調査をピークに減少を示している。

二の1について

野草については、当初から、水田の堆肥に限らず、畑の堆肥、牛馬飼育時の飼料及び敷料として採取する農業経営上の必要性があると認められたことから林野雑産物補償の対象種目としているものであり、北富士演習場については、現在においても、野草を水田や畑の肥料として、また、牛馬の飼料や敷料として、引き続き採取する農業経営上の必要性が存続していると認められることから、補償を行っているものである。

二の2について

平成二年度に比し平成九年度に係る補償額が増加していることについては、補償額算定の基礎となる補償対象者の耕地面積が四百六十ヘクタールから五百五十二ヘクタールに増加したこと、野草の補償単価が一キログラム当たり約七円から約九円に上昇したこと、薬草、山菜について補償の対象者としての要件を備えている者が確認され平成七年度から補償金支払対象となったこと等によるものである。

二の3について

御質問の牛馬の飼育頭数等は、別表のとおりである。

三の1について

北富士演習場に係る実態調査については、一の5及び6についてで述べたとおり、実態調査票に田畑、山林等の経営耕地面積、家畜(牛馬)の飼育状況、粗だ使用施設の状況、家族構成等について記載してもらうことから始まるが、記載に当たっては、それが補償額算定の基礎となるものであることから、実態を正確に記載してもらう必要があるため、横浜防衛施設局において、実態調査票に「この調査票に記入された事柄を他に漏らしたり、目的以外に使用することは有りません。」と明記しているものである。

三の2及び3について

北富士演習場に係る林野雑産物補償については、その円満なる処理を図るとの観点から、関係地方公共団体、関係入会組合等の代表者によって構成される北富士演習場対策協議会と協議の上、申請者の代理人である各入会組合長から更に復代理人として選任された同協議会会長と横浜防衛施設局長とが林野関係雑産物の損失補償契約を締結することにより処理している。また、同演習場を自衛隊等が使用することに関して、同協議会会長等と防衛庁長官との間で北富士演習場使用協定を締結している。このような方式を採ることによって、林野雑産物補償が円滑に行われ、このことが、ひいては自衛隊等による同演習場の安定的使用に大きく寄与している。

また、林野雑産物補償に係る実態調査によって得られた資料については、地元の入会組合長から横浜防衛施設局長に対し、当該資料の取扱いについては特に慎重を期すよう申入れがなされているところであり、政府としては、地元関係者との信頼関係を維持するため、従来から、その意思を尊重してきている。

このようなことから、公にしないとの条件の下で提供された個人別資料を地元関係者の同意を得ることなく公表することとした場合には、地元関係者との信頼関係が損なわれ、国との契約や協定の締結に関して地元に混乱を生じさせ、ひいては北富士演習場の安定的使用を損なうおそれがあると考えているものである。

三の4の(一)について

実態調査票には、経営耕地面積等個人の秘密に当たる事項が記載されており、実態調査票に記入された事柄を他に漏らしたり、目的以外に使用することはない旨の条件を付して提供を受けたものであるからである。

三の4の(二)から(四)までについて

政府としては、国会における予算の審議等に当たっては最大限資料の提供に努めてきているところである。一方、御質問の個人別資料については、公にしないとの条件の下で提供されたものであり、当該資料を公表することとした場合には、三の2及び3についてで述べたとおり、地元関係者との信頼関係が損なわれ、国との契約や協定の締結に関して地元に混乱を生じさせ、ひいては北富士演習場の安定的使用を損なうおそれがあるとの具体的な理由をもって、公表については差し控えるべきであると考えているものであり、このような場合に資料の公表を差し控えることはやむを得ないものと考えている。

なお、北富士演習場について、現在においても林野雑産物を採取する農業経営上の必要性が存続していると認められることについては先の答弁書(平成十二年四月四日内閣衆質一四七第七号)において述べたとおりである。

別表 実態調査結果集計表

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2000年2月22日 伊藤茂 答弁 2000年4月4日
衆議院 第147回 第7号
提出 1976年11月4日 鈴木 力 答弁 1976年11月26日
参議院 第78回 第12号
提出 1976年10月20日 鈴木 力 答弁 1976年11月19日
参議院 第78回 第6号
提出 1982年12月23日 藤原 房雄 答弁 1983年1月21日
参議院 第97回 第3号
提出 1987年11月11日 下田 京子 答弁 1987年11月24日
参議院 第110回 第6号
提出 1961年3月10日 勝間田清一 答弁 1961年3月24日
衆議院 第38回 第10号お答えすることは困難 ×2

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる