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護衛艦さわぎり艦内での隊員自殺事件についての調査委員会報告書に関する質問

参議院 第147回 第49号

提出者
参議院
提出日
2000年5月30日
内閣転送 2000年6月1日
答弁書受領日
2000年6月20日
提出から21日
答弁の項目数
19
質問 4,456字/答弁 5,883字

質問本文

護衛艦さわぎり艦内での隊員自殺事件についての調査委員会報告書に関する質問主意書

一九九九年一一月八日、海上自衛隊佐世保地方総監部所属の護衛艦さわぎり艦内で機関科所属の三等海曹(二一歳、以下「A海曹」という。)が自殺した。A海曹は、上官からの執拗な「いじめ」を受けていたことを生前から遺族に話しており、このほか、船上で賭事や飲酒が日常化していたとも遺族から指摘された。A海曹の自殺に対しては、直ちに佐世保地方警務隊が現場検証、事情聴取し、一週間後には、海上自衛隊として異例の調査委員会が設置された。しかし、調査委員会は自殺から三か月以上後の二〇〇〇年二月二一日、調査報告書(以下「報告書」という。)をまとめたと発表したが、この内容は遺族にすら公開されなかった。結論は「いじめ」はなく、飲酒は寝酒程度で、賭事もなかったというものだが、五月一五日にやっと公開された内容は、A海曹の評価の大半が「いじめ」の当事者と指摘された上官の聞き取りで構成されており、客観的な調査とは到底言えないものであった。よって、政府による公正な再調査が行われるよう、以下質問する。

一、二月二一日の発表では、自殺の発生現場は「土佐沖」とされていたが、報告書では和歌山県潮岬南方○○海里(○○は白抜きで隠されていることを指す。)と記述されている。この両地点は同じ場所か違っているのか。仮に同じだとすれば、報告書と発表はなぜ違う表現となったのか。違っているとすれば、なぜ間違った発表が行われたのか。また、○○海里と陸からの距離を隠す理由はどこにもないと思うが、これは何海里か。仮に距離を隠す合理的理由があるならば、その理由を示されたい。

二、報告書の二ページの(オ)の記述によれば、A海曹は一一月七日の夕食を食べていなかったようであるが、その上の(ウ)の記述では「特に普段と変わったところはなかった」とされている。A海曹は普段から夕食を食べていなかったのか、あるいはこの日のみ食べていなかったのか。後者であるならば、その理由は何か。そもそも調査委員会は、これを調べたのか。調べなかったとすれば、その理由は何か。

三、A海曹は一一月七日の午前〇時から、自殺した一一月八日の朝まで、どのような訓練日程に基づいて訓練を受けていたのか。何時から何時まで何という名前の訓練に従事し、何時から何時まで休憩し、何時から何時まで食事をとり、何時から何時まで就寝していたのか、詳しくわかるように示されたい。仮に、示せないということであれば、調査委員会はそれを調査したのかどうかを示されたい。

四、そもそも、自殺直前のA海曹の訓練日程が調査報告書に、なぜ記述されていないのか。記述しなかった合理的な理由を示されたい。

五、機関科の直属上司P班長は、自殺事故発生後に電話で呼び出されているが、事故発生時にはどこにいたのか。仮に不明であるならば、調査委員会はなぜそれを調査しなかったのか。その合理的な理由を示されたい。

六、一一月三〇日に副長Nが遺族に話した内容では、軸室には機関科Lと一緒にNも駆けつけたと語ったという。「ドア」を開けたのも、最初に見つけたのも副長で、皆が駆けつけてきてから「降ろせ」と指示してその場を離れたとも語ったという。しかし、報告書四ページの記述では、Lが一人で発見したことになっており、遺族の聞いた話と食い違う。この食い違いについて、調査委員会は、どのような調査を行ったのか。もし仮に行っていないとすれば、行わなかった合理的な理由は何か。

七、操縦室において、Lは機械員長Mに対し「A海曹が軸室にいた」という話をし、Mからすぐに呼んでくるよう命じられながら、なぜ真っ先に軸室に行かず、寝室である第四居住区に行ったのか。居住区に行く必然性はないと思うが、調査委員会はこれについて理由は調査したのか。調査しなかったとすれば、その合理的理由は何か。

八、また、Lの話も、一一月九日に「さわぎり」に駆けつけた遺族がLから直接聞いた話と食い違っている。一一月九日にLは、八時四五分に点検で軸室に行ったらA海曹がいたので「変なことはするなよ」と言って外に出したという。遺族が「変なことはするなと言ったということは、君は息子が変なことをするかもしれないという状況にいたということを知っていたのではないか」と聞き、Lは「いいえ違います。紐を持って今にも首をつろうとしていたからです」と答えている。遺族は「なぜそのとき上司に言って助けてくれなかったのか」とLに聞き、Lは「忘れていました」と答える。このやりとりは艦長以下の何人もが一緒に聞いていて、誰も何も言わなかったという。この状況が報告書には記載されていないし、Lが「忘れていました」と答えたのも、いかにも不自然である。Lにどのような事情があったのか、調査委員会ではどのような調査が行われたのか。

九、七ページでは、警務官に実況検分は一一月九日の一一時五分、遺族が退艦した後に開始されたことになっているが、遺族によれば警務隊は遺族が艦に入る前にいろいろな捜査をしており、そのために朝七時三〇分頃には到着していたのに艦内に入れてもらえなかったという。警務隊は遺族が艦に入る前には何をしていたのか。また、それが終わるまで、遺族を艦内に入れなかった理由は何か。

一〇、一一ページでは、三〇分待機についてA海曹に電話連絡をしたWが「今回の警急呼集訓練の目的を良く理解していなかったため」、A海曹に外出をしないように伝えたとされるが、Wがこの目的を理解していなかったのはなぜか。また、前日の分隊整列時の副長指示で「ほとんどの」乗員はこれを理解していたというが、この時点では全乗員が副長指示を聞いていたのか。

一一、この警急呼集訓練の電話連絡網では、A海曹が一番最後なのか。最後でないとすれば、A海曹は誰かに訓練内容を連絡したのか。その連絡を受けたものは、なぜA海曹と同じような待機をしなかったのか。三一班の連絡網の流れをアルファベッドで良いので示されたい。

一二、誤った連絡及び誤った理解があったかもしれないが、A海曹は厳密に本来の三〇分待機の趣旨を守り、二日間も自宅から出なかったというエピソードは、調査報告書全体のA海曹に対する「訓練に熱意がなくやる気がない」という評価と矛盾するが、この点について調査委員会はどのように判断したのか。

一三、ページが切り取られていたA海曹の手帳については、二五ページで「遺書の捜索で数人が扱っている」と記述されているが、誰が、いつ、何時間、何をするために手帳を扱ったのかが書かれていない。この手帳は遺書が書かれていたかもしれないと指摘されているもので、切り取りが誰によっていつ行われたかは、非常に重要なことである。調査委員会メンバーは、五月二二日、佐世保を訪れた社民党調査団に対して、切り取られているのは一ページと語り、二冊の手帳が各二ページずつ、四ページも切り取られている事実すら認識していなかった。手帳について、誰が、いつ、何時間、何のために扱ったか、示されたい。また、切り取りについて、十分な調査をしなかった合理的な理由を示されたい。

一四、さわぎり艦内でどのような訓練が行われていたかを知るため、三一ページの「平成一一年度護衛艦さわぎり教育訓練等計画」(さわぎり般命第六八号。一一.四.一)、「護衛艦さわぎり教育訓練実施細則」(平成七年さわぎり達第二号)、「平成一一年度機関科教育訓練計画」(機関長命令第一一-二A。一一.四.一)、及び三二ページの「護衛艦さわぎり技能訓練シラバス実施要領の標準(案)に関する達」(平成一〇年さわぎり達三号)、「技能訓練シラバス実施上の細部事項について」(機関長命令第一〇-七号。一〇.七.一五)の内容を明らかにされたい。

一五、三四ページでは、「A海曹が仕事上の悩みを話した相手は、同僚及び下位の者であって上司等に相談した事実はない。」と、上司に相談しなかったのがA海曹の落ち度のように記述されており、またA海曹の妻及び母親も上司に相談していないことから、遺族らもA海曹が深刻な状況とは認識していなかったと断じている。しかし、遺族の話では分隊長や機関長はA海曹にとって雲の上の人であり、とても直接話せる人ではなかったという。直属上司は「いじめ」の当事者と思われている人間であり、A海曹や遺族の悩みを訴えることのできる艦内システムはなかったのではないかと思われるが、調査委員会はこのような訴えが可能であったと判断したのか。もし、そういう判断をしたのであれば、その合理的理由を示されたい。

一六、「さわぎり」も含め自衛隊の各部隊において、隊員が直属の上司を飛ばして、より上の上司に悩みを訴えたり、上訴したりできるシステムがあるのか。

一七、報告書は、A海曹の個人情報である「成績評価」については克明な記述をして公開しながら、「いじめ」の当事者と遺族から指摘されているP班長や、H班長の評価については、それが記述されている二二ページをすべて白抜きにして隠している。問題のない評価であれば隠す必然性がないと考えるが、調査委員会がこれを隠した理由は何か。

一八、三五ページでは、「教育訓練指導に当たっては、指導の成果を見るための評価が大切であり、現場での評価は実施されているものの、その記録はなされていない」と記述されている。また「科長を含む総合評価、教育成果を反映した計画の見直し等に関しての記録もない」とも書かれている。このことは、調査報告は「A海曹の習熟度、錬度が低かった」と断じていながら、それは記録に残されたものではなく、「いじめ」の当事者と指摘されているP班長の言い分が、一方的に判断材料とされたことを示している。P班長はA海曹が習熟度が低いと主張しながら、習熟度を高めるために訓練スケジュールを見直すなどの措置も取っていなかったことが、ここから読み取れる。このようなP班長の指導内容についての徹底的な調査が行われるべきであると考えるが、これを行わなかった合理的理由があれば示されたい。

一九、調査委員会はA海曹の上司からの聞き取りは、報告書に綿密に反映しているが、遺族の意見は、ほとんど報告書に反映していない。調査委員会は調査に当たって遺族の意見をどの程度聞いたのか。遺族の意見が報告書に反映されていない理由は何か。

二〇、以上のような不十分な調査では、四二ページにあるような「行き過ぎた指導、飲酒の強要、暴言等の「いじめ」と取られる事実はなかった」というような結論を導き出すことはできない。護衛艦内のカウンセリングシステムを含め、教育訓練指導の仕方、指導そのものの総合評価などを見直す、格好の機会としてとらえ、そのためにも、より徹底した調査を行い、自殺の真の原因を解明すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成十一年十一月八日に護衛艦「さわぎり」艦内で発生した隊員の自殺事故(以下「本件事故」という。)に係る一般事故調査委員会(以下「調査委員会」という。)作成の「護衛艦「さわぎり」の一般事故調査結果」と題する報告書(以下「報告書」という。)に記述した本件事故の発生場所と、本年二月二十一日の海上自衛隊佐世保地方総監部(以下「佐世保地方総監部」という。)による発表の際の本件事故の発生場所は、同じ地点を表しているものである。両者で表現が異なったのは、発表においては、場所がイメージされやすくするために「土佐沖」と表現したのに対して、報告書においては、これが海上幕僚長に報告することを目的として作成されたものであるため、起点を設定して方角や距離を表示するという、海上自衛隊内で通常使用している表記法により記述したからである。

また、本件事故当時の「さわぎり」の具体的位置については、本件事故の原因等を明らかにする上でそれが不可欠なものとは考えられない一方、当時、「さわぎり」は、平成十一年度海上自衛隊演習に参加し、我が国防衛のための海上作戦に関する訓練を行っていたものであり、その具体的位置を明らかにすることにより、自衛隊の戦術、戦法等が明らかになるおそれがあることを総合的に勘案し、公表は差し控えることとした。

二について

報告書の二ページの(ウ)の記述は、平成十一年十一月七日の当直終了後、自殺した隊員(以下「事故者」という。)が、普段と変わりなく同僚と将棋を指していたという調査の結果を記述したものである。

調査委員会においては、同日の夕食を事故者が食べなかったことについては、同ページの(オ)に記述した機関科員と事故者との会話にあるとおりのものと考えているが、その理由については、当該会話以上の情報がなく、特定できなかった。

三について

事故者は、平成十一年十一月六日の午後十時から翌七日の午前四時までは、非番であった。同日の午前四時から午前八時までは、機関科の当直員として当直勤務に従事した。同日の午前八時から午後三時までは、非番であった。同日の午後三時から午後六時までは、機関科の当直員として当直勤務に従事した。同日の午後六時から翌八日の午前零時までは、非番であった。同日の午前零時から午前四時までは、機関科の当直員として当直勤務に従事した。同日の午前四時からは、非番であり、その後、午前十時一分ころ、事故者が右舷軸室で発見された。なお、事故者は、同月七日から八日にかけては、訓練には参加していない。

通常、朝食は午前六時三十分から、昼食は午前十一時三十分から、夕食は午後五時三十分からとされているが、二についてで述べたとおり、事故者は同月七日の夕食は食べなかったと考えているが、同日から八日にかけてのそれ以外の食事については、事故者が実際に食べたかどうか、また、その時間帯については、判明しなかった。

就寝については、同月七日の午後九時ころ、ベッドで就寝している事故者が機関科員に目撃されており、また、翌八日の午前四時三十分ころ、ベッドで就寝中の機関科員が、事故者のベッドがきしむ音を聞き、事故者が就寝したものと思っており、さらに、同日の午前六時五分ころ、人員チェック時に、ベッドで就寝している事故者を機関科員が確認しているが、それ以外に事故者が就寝したかどうか、また、その時間帯については、判明しなかった。

四について

報告書の一ページから二ページまでに記述しているとおり、平成十一年十一月三日の佐世保港出港から同月七日の午後六時までの間、事故者は、「当直時間外に操縦室及び機関科事務室等で勉強している姿が数回目撃されているほかは、生活態度等、別段変わるところは無かった。」ので、報告書には、この間の事故者の訓練日程を記述しなかったものである。また、同日の午後六時以降は、事故者が参加する訓練はなかった。

五について

本件事故が発生した具体的な時間は特定できないが、本件事故は、事故者が最後に目撃された平成十一年十一月八日の午前八時五十五分ころから、右舷軸室で発見された同日の午前十時一分ころまでの間に発生したと考えられるところ、御指摘の事故者の直接の上司である「P班長」は、この間、食堂及び自らの居住区におり、本件事故の発生後、当該居住区にいたところを電話で呼ばれたものである。

六について

御指摘の「副長N」は、御指摘のようなことを遺族に語ってはいないと述べている。

調査委員会においては、事故者の発見時の状況について、副長N及び複数の乗員からそれぞれ別々に聞き取り調査を行った結果、本件事故の第一発見者は、御指摘の「機関科L」のみであると判断し、これを報告書に記述したものである。

七について

調査委員会においては、機関科Lが、事故者を呼びに行った際にまず事故者の居住区に行ったことについて、乗員は非番であれば居住区で休憩しているのが普通であり、また、当時事故者が自殺するとは思ってもいなかったことから、事故者が居住区にいるものと思って、最初に居住区に捜しに行ったものと判断している。

八について

機関科Lは、平成十一年十一月九日、遺族に対し、事故者に「変な事を考えるなよ。」と言ったことは述べたが、それ以外の御指摘のようなことは語っていないと述べており、調査委員会においても、それが事実であったと判断している。

九について

警務隊は、平成十一年十一月九日の午前七時五十五分から午前九時二十五分までの間は、事故者の検視を行い、同日の午前九時三十分から午前十一時三十分までの間は、事故者の自殺の動機に関し、「さわぎり」の乗員に対する事情聴取等の調査を行い、同日の午前十一時五分から午前十一時二十五分までの間は、右舷軸室の実況見分を行った。

遺族は同日の午前七時四十分ころ佐世保地方総監部に到着したが、事故者の検視を的確に行う観点から、警務隊が検視を行っている間は遺体に対面すること等はできない旨説明を行った上で、同日の午前九時四十分ころ「さわぎり」に乗艦するまでの間、佐世保地方総監部においてお待ちいただいた。

一〇について

副長Nは、平成十一年十月二十九日の分隊整列時に、当直員を除き、事故者を含めた「さわぎり」の乗員全員に対し、翌三十日に電話連絡網の確認を目的として警急呼集訓練を実施すること及び同訓練は電話連絡ができた時点で別段の命令なく訓練終了とすることを指示し、当直員に対しては、その後、各分隊を通じてこれを示達した。

御指摘の「W」は、分隊整列時に、副長Nから右のような指示を受けていたものであるが、注意及び理解が不十分であったため、同訓練の目的をよく理解していなかったものと考えている。

一一について

平成十一年十月三十日、「さわぎり」は警急呼集訓練(電話連絡網の確認)を実施したが、事故者は電話連絡網において一番最後に連絡を受けた。

当時事故者が所属していたのは第三十二班であったが、同班の電話連絡網の流れは別紙1のとおりである。

一二について

調査委員会においては、警急呼集訓練(電話連絡網の確認)の問題については、当直士官の指示内容が事故者に正確に伝わらず、誤解を生む結果となったものであるが、事故者への直接の連絡者であるW及び事故者の注意及び理解が不十分であったことが原因であると考えており、事故者の訓練に関する熱意とは関係のないものと考えている。

一三について

御指摘の事故者の手帳については、自殺と関連する記述がないかを確認するために、平成十一年十一月八日の午前中、副長Nが、数分間にわたり、二冊の手帳を調べ、また、同日の夜、副長Nの命を受けた応急長の指示により、P班長及びWが、数分間にわたり、二冊の手帳を調べ、さらに、翌九日、警務隊の二人の警務官が、事故者の遺品を調査した際、数分間にわたり、二冊の手帳を調べたが、いずれの者もページが切り取られていることには気が付かなかったと述べている。

調査委員会においては、同月二十六日及び二十七日に遺族からの聞き取り調査を実施した際、遺族から、二冊のうち一冊の手帳が一ページ破られている旨の訴えを受け、同日これを確認し、当該手帳を預かった後、関係者からの聞き取りによる十分な調査を実施したが、当該ページが破られた時期、理由等については特定できなかったものである。

一四について

平成十一年度護衛艦さわぎり教育訓練等計画(さわぎり般命第六十八号)は、「さわぎり」における監理、情報、教育訓練、造修等に関する平成十一年度の計画を定めたものであり、教育訓練関係部分の概要は別紙2のとおりである。

護衛艦さわぎり教育訓練実施細則(平成七年さわぎり達第二号)は、「さわぎり」における教育訓練の計画及び実施に関し、必要な事項を定めたものであり、その概要は別紙3のとおりである。

平成十一年度機関科教育訓練計画(機関長命令第十一-二A号)は、「さわぎり」の機関科における教育訓練に関する平成十一年度の計画を定めたものであり、その概要は別紙4のとおりである。

護衛艦さわぎり技能訓練シラバス実施要領の標準(案)に関する達(平成十年さわぎり達第三号)は、「さわぎり」における技能訓練シラバス(准尉及び曹士隊員を対象とした職務の種類及び階級に応じた訓練の実施及び評価の標準)による訓練の実施に必要な事項の標準を定めたものであり、その概要は別紙5のとおりである。

技能訓練シラバス実施上の細部事項について(機関長命令第十-七号)は、「さわぎり」の機関科における技能訓練シラバスによる訓練の実施に必要な細部事項を定めたものであり、その概要は別紙6のとおりである。

一五及び一六について

自衛隊においては、隊員の悩みについて、個人面接及び管理者による観察等により心身の状況を把握し、上司、先輩等が一体となって親身に問題の解決に当たるよう指導している。また、カウンセリング制度を採り入れ、さらに、自己の受けた取扱いが不法・不当であると考えるときは、苦情受理者として指定されている各部隊等の長にその旨を申し出て、不法・不当な取扱いの是正その他の苦情の救済を求めることができる苦情処理制度を設けている。

「さわぎり」においても、艦長、副長、分隊長等による個人面接や観察により、乗員の心身の状況を把握し、また、ベテランの准海尉をカウンセラーに指名し、相談に応じており、さらに、艦長が苦情受理者として乗員の苦情を受けている。

調査委員会においては、「さわぎり」艦内においても、乗員は、自己の悩みについて、本人に相談する意志があれば、カウンセラー等に対し、相談を行うことは可能であったと考えている。

ただし、報告書の四十三ページから四十四ページまでに記述しているとおり、カウンセリング制度の利用の実績が上がっていなかったことから、これらを踏まえ、当該制度の改善策を含め、どのような対策が考えられるのかを検討するなど、引き続き自殺等の防止のための対策の推進に努力してまいりたい。

一七について

調査委員会においては、御指摘の「H班長」及びP班長の勤務状況等についても調査を行い、両名とも上司、部下の信頼も厚く、御指摘のような「いじめ」をする人物ではないと評価しているが、防衛庁においては、その具体的な内容については、個人のプライバシーに係わる事項であることから、公表は差し控えることとした。

一八について

調査委員会においては、P班長の事故者に対する指導内容について、「いじめ」に該当するような指導が行われたか否かの観点から、P班長を含む多数の関係者からの聞き取り調査を行い、報告書の三十八ページを中心にその結果を記述しているところであって、P班長の指導内容についても十分な調査を行ったものと考えている。

一九について

調査委員会においては、平成十一年十一月二十六日に事故者の妻の実家に出向き、事故者の妻及びその両親から約四時間半にわたって聞き取り調査を行い、また、翌二十七日には、事故者の実家に出向き、事故者の両親等から約二時間半にわたって聞き取り調査を行ったものであるが、調査委員会による調査は、これらの聞き取り調査の際、遺族から訴えのあった、事故者に対する酒の要求、差別用語の使用、職務上の過度の要求又は指導等の「いじめ」に関して、そのような事実の有無を明らかにすることを中心に行われたものである。

報告書は、遺族の訴えを含め、本件事故に関する事実関係について、徹底した調査を行った結果に基づき作成されたものであると考えている。

二〇について

佐世保地方総監部においては、事故者の自殺に関し、遺族から、当該自殺の原因が「いじめ」であったとの訴えが行われたことなどから、平成十一年十一月十六日に調査委員会を設置し、約三か月間をかけて、遺族からの聞き取り調査を行うとともに、職務上の上司、同僚等の部隊関係者等から事情聴取を行うなど、徹底した調査を実施したものであり、本件事故に関し、再調査を行う必要性はないと考えている。

なお、本件事故をも踏まえ、自衛隊における隊員の自殺等の防止に関し、現在行っている各種制度の改善策を含め、どのような対策が考えられるのかを検討するなど、引き続き自殺等の防止のための対策の推進に努力してまいりたい。

別紙一

別紙二 平成11年度護衛鑑さわぎり教育訓練等計画(さわぎり般命第68号)教育訓練関連部分の概要 1/2

別紙二 平成11年度護衛鑑さわぎり教育訓練等計画(さわぎり般命第68号)教育訓練関連部分の概要 2/2

別紙三 護衛鑑さわぎり教育訓練実施細則(平成7年さわぎり達第2号)の概要

別紙四 平成11年度機関科教育訓練計画(機関長命令第11-2A号)の概要 1/2

別紙四 平成11年度機関科教育訓練計画(機関長命令第11-2A号)の概要 2/2

別紙五 護衛檻さわぎり技能訓練シラバス実施要領の標準(案)に関する達(平成10年さわぎり達第3号)の概要 1/3

別紙五 護衛檻さわぎり技能訓練シラバス実施要領の標準(案)に関する達(平成10年さわぎり達第3号)の概要 2/3

別紙五 護衛檻さわぎり技能訓練シラバス実施要領の標準(案)に関する達(平成10年さわぎり達第3号)の概要 3/3

別紙六 技能訓練シラバス実施上の細部事項について(機関長命令第10-7号)の概要

参議院の原文

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