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東京都港区の米軍「赤坂プレスセンター」の臨時ヘリポートに関する質問主意書

参議院 第151回 第18号

提出者
参議院
提出日
2001年4月13日
内閣転送 2001年4月18日
答弁書受領日
2001年5月15日
提出から32日
答弁の項目数
3
質問 1,321字/答弁 1,392字

質問本文

米軍が現在使用している東京都港区六本木の米軍「赤坂プレスセンター」内の臨時ヘリポート用地約四三〇〇平方メートルは、一九八三年五月の日米合同委員会で、「赤坂プレスセンター」内の土地三九〇〇平方メートルを都市計画街路環状三号線の道路用地として東京都と米軍の共同使用にする代替措置として、東京都が公園として使用している土地の一部を米軍に追加提供し、環状三号線建設工事が完了したならば東京都に返還するということが合意されていたものである。

ところが米軍は、一九九三年三月に環状三号線の建設工事が完了したにもかかわらず、「赤坂プレスセンター」の臨時ヘリポートを返還しないという不当な措置をとり続けている。

東京都が作成した冊子「東京の基地二〇〇〇」で「昭和五八年五月の日米合同委員会に基づき、八月、東京都、東京防衛施設局、在日米軍との三者間で『在日米軍施設及び区域の共同使用に関する協定』を締結し、都市計画街路環状三号線の工事期間中の臨時ヘリポート整備と、工事完了後、元のヘリポートを原状回復することとした。平成五年三月、環状三号線工事が完了し、供用開始されたが、米軍の臨時ヘリポート継続使用の意向が東京防衛施設局を通じて口頭で伝えられた。東京都は、ヘリポートの原状回復工事が三者協定のとおり実施できるよう、東京防衛施設局を通じ米軍に再三働きかけを行っている」と述べているように、米軍が「赤坂プレスセンター」の臨時ヘリポートをいまだに返還しないことは日米合同委員会及び東京都、東京防衛施設局、在日米軍との三者間の「在日米軍施設及び区域の共同使用に関する協定」に反する行為であることは明らかである。

政府は、米軍のこのような不当な措置を許さず、一刻も早い米軍「赤坂プレスセンター」の臨時ヘリポートの返還実現のための措置をとるべきである。

米軍「赤坂プレスセンター」の臨時ヘリポートに関して次の点について質問する。

一、米軍が「赤坂プレスセンター」の一部約三九〇〇平方メートルを東京都と共同使用することを認める代替措置として、東京都が米軍に公園用地の一部約四三〇〇平方メートルを米軍の臨時ヘリポート用地として追加提供するということを決めた一九八三年五月一九日の日米合同委員会合意の全容を明らかにされたい。

二、日米合同委員会後の一九八三年八月一二日には、東京都、東京防衛施設局、在日米軍の三者で「在日米軍施設及び区域の共同使用に関する協定」が締結された。この協定の全文は「麻布米軍ヘリ基地撤去実行委員会」がアメリカの「情報公開法」に基づいて公表要求したことに対して、米軍は一九九九年一〇月二日に全文を公表した。それにもかかわらず防衛施設庁は当該協定の全文を公表していない。

政府はこの「在日米軍施設及び区域の共同使用に関する協定書」の全容を明らかにされたい。

三、これまで、防衛施設庁は、米軍に対して「赤坂プレスセンター」の臨時ヘリポートを返還するよう日米合同委員会などで述べてきたと説明しているが、具体的な交渉内容を明らかにされたい。

四、政府は、米軍「赤坂プレスセンター」の臨時ヘリポートの即時返還を求めるべきであると考えるが、いかがか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「赤坂プレスセンター」について、昭和五十八年五月十九日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「地位協定」という。)第二十五条に基づく合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)において、日本国政府とアメリカ合衆国政府(以下「米国政府」という。)との間で合意された内容は、次のとおりである。

1 ヘリポートの臨時追加部分(別図のアの部分。面積は四三〇二・二七平方メートル)は、米国政府が排他的に使用するものであり、東京都が道路の建設を完了した後ヘリポートを原状に回復するまでの間、地位協定第二条1(a)により、米国政府の使用に供されるものとする。

2 道路用地として共同使用される区域(別図のイの部分。面積は三四七五・三二平方メートル)の共同使用の期間は、日米合同委員会による承認の日から当該区域が米国政府から日本国政府に返還される日までとする。

3 道路建設の作業用地として一時的に共同使用される区域(別図のウの部分。面積は四二七・一二平方メートル)の共同使用の期間は、日米合同委員会による承認の日から道路の建設の完了の日までとする。

4 道路の建設中に臨時ヘリポートにおいて米国政府が建設する工作物は、道路の建設の完了後、原状回復工事により、現存のヘリポートに移設されることとする。

二について

お尋ねの「在日米軍施設及び区域の共同使用に関する協定書」の全文は、別添のとおりである。

三及び四について

平成三年五月、日米合同委員会の下部機関である施設分科委員会において、米国政府から、ヘリポートの臨時追加部分の使用により、飛行の安全性を高めるとともに騒音の軽減を図ることができるとして、当該追加部分を継続して使用したいとの提案がなされ、道路の建設の完了が間近となった平成五年三月、東京防衛施設局から、東京都に対し、かかる提案を伝えたところ、東京都は、在日米軍施設及び区域の共同使用に関する協定のとおりヘリポートの原状回復工事を行うので、当該追加部分はその後速やかに返還されるべきであるとの意向を示した。その後、同年四月、東京都から、東京防衛施設局に対し、道路の建設の完了に伴い、ヘリポートの原状回復工事に着手できるようアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)と調整してほしい旨の要請があり、同年六月、東京防衛施設局から、米軍に対し、かかる東京都の意向を伝えた。また、平成六年二月、東京都から、東京防衛施設局に対し、ヘリポートの臨時追加部分は予定どおり返還されるべきであるとの意見が表明されたため、同月、防衛施設庁から、米軍に対し、かかる意見を伝えた。

以後、防衛施設庁においては、東京都及び米軍の意向を機会あるごとにそれぞれ相手方に伝えてきたところであり、東京都及び米軍においても検討を行ってきたものと承知しているが、いまだヘリポートの臨時追加部分の返還に係る結論を得るには至っていない。

政府としては、双方の意向をそれぞれ考慮しつつ結論を得なければならないと考えているところであり、今後早期に結論を得るべく、引き続き努力してまいりたい。

別 図

別 添 1/5

別 添 2/5

別 添 3/5

別 添 4/5

別 添 5/5

参議院の原文

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