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民法改正の世論調査に関する再質問主意書
参議院 第151回 第45号個別の事案 ×1
質問本文
一九九六年の「家族法に関する世論調査」及び六月二十五日付けの民法改正の世論調査に関する質問に対する答弁書について、以下改めて質問する。
一 調査票Q14の「法律制度の不利益な取扱い」とは具体的に何を意味するのか。
二 非嫡出子の相続分差別においては、国連子どもの人権委員会や国連規約人権委員会から度々是正の勧告を受けているところであるが、調査票Q15において、子どもの人権の視点が入っていないのはなぜか。
三 家族の在り方に関して、一般的な例示や表現が事実に即していない例が多々生じている。答弁書において、「個別面接聴取法による設問として、できるだけ分かりやすい一般的な例示や表現を用いた」としているが、かえって正確な問題の把握を妨げていると考える。
そこで、今後の調査について、「内閣府の世論調査については、今後とも、関係省庁と十分協議した上で適切に実施していくこととしている。」と答弁しているが、次回の世論調査では、一九九六年の質問と全く同じ文言を使用するのか、表現に正確な問題認識を盛り込むよう前回のものから改善する意思があるのか、明らかにされたい。改善するのであれば、具体的にどの箇所を改善するつもりであるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの設問における「法律制度の面で不利益な取扱い」との表現は、嫡出である子と嫡出でない子との間に法的な取扱いに関し何らかの区別を設けることを相当と考えるか否かについて、国民の意識を調査するために用いたものであり、個別具体的な法律制度を意味するものではない。
二について
お尋ねの設問は、嫡出である子と嫡出でない子との間に相続分に関し区別を設けている現行法上の制度を変更すべきか否かという問題の結論について、国民の意識を調査するために設けたものである。このため、回答を求めるに当たって、特定の視点を提示する等のことはしなかったものである。
三について
一般に、内閣府が実施する世論調査の調査内容等については、調査対象者に影響を与え調査対象者の意識と回答との間にゆがみが生じることを防ぎ調査の中立性を保つといった観点から、調査結果の公表の際にこれに併せて公表することとしており、お尋ねの世論調査についても同様に取り扱うこととしていることから、お尋ねについては、答弁を差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。