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ゴルフ場の化学物質汚染に関する再質問主意書
参議院 第155回 第15号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
平成十四年十月三十日提出「ゴルフ場の化学物質汚染に関する質問主意書」に対する同年十一月二十九日付け答弁書(以下「答弁書」という。)の内容が不十分であるので再度質問を行う。
一 答弁書の「一について」の中で、政府はゴルフ場での農薬使用に関する調査を行っている旨記述があるが、なぜ農薬以外の化学物質について調査を行わないのか。
二 医療法人南労会環境監視研究所が発行した「環境監視」(一九九一年四月十日発行)の「ゴルフ場の隠れた脅威」という論文の中で、ゼオライト、ピートモス、イソライトなど何種類かの土壌改良材がゴルフ場で使用されている旨指摘されているが、政府はこの論文の内容が誤っていると考えるか。誤っていると考えるならば、どの部分について、どのような具体的根拠により誤っていると言うのか。
三 答弁書の「二から四までについて」の中で、政府は地盤注入材や土壌改良資材の使用状況を把握していない旨記述があるが、なぜ把握していないのか。把握することは必要ないと考えているのか。
四 答弁書の「六について」の中で、「政府としては、今後とも、これらの法律に基づく措置を適切に講ずる」とあるが、今まで政府はここで言う「適切な措置」を講じてきたのか。また、今後の「適切な措置」には、右質問のような、化学物質の使用状況の調査を行い、それをフィードバックして化学物質を規制していく作業も含まれるのか。
五 答弁書の「六について」の中で、「都道府県に対して必要な助言」とあるが、具体的にどのようなことなのか。また、それは通達のような形式的なものではなく、実効性を伴うものなのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
肥料、地盤注入材(地盤の透水性を減少させ又は地盤の強度を増加させるために地盤に注入する材料をいう。以下同じ。)及び土壌改良資材については、近年、これらによりゴルフ場及びその周辺地域において健康被害を生じさせた事例は承知していないことから、現時点においてゴルフ場における具体的な使用状況を調査し、把握する必要はないと考えている。
お尋ねのゼオライト、ピートモス、イソライト等についても、ゴルフ場の造成又は維持における具体的な使用状況を把握していないため、お尋ねの論文の内容が誤っているか否かについてお答えすることは困難である。
四について
先の答弁書(平成十四年十一月二十九日内閣参質一五五第一号)六についてでお答えしたとおり、これまでも、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)及び水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)に基づき、適切な措置を講じてきたところであり、今後も、健康被害を生じさせる化学物質について必要な規制措置を講じてまいりたい。
五について
先の答弁書における御指摘の部分は、今後も、必要があれば化学物質による環境汚染の防止等のため都道府県に対して適宜通知をしてまいりたい旨お答えしたものである。なお、これまでも先の答弁書六についてでお答えしたような通知に基づき、都道府県は、ゴルフ場における農薬使用の適正化等についてゴルフ場等に対し適切な指導を行っているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。