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ホルマリンによる食品と海洋の汚染に関する質問主意書

衆議院 第140回 第19号

提出者
衆議院
提出日
1997年5月2日
内閣転送 1997年5月7日
答弁書受領日
1997年5月30日
提出から28日
答弁の項目数
8
質問 933字/答弁 2,025字

質問本文

先に提出された「ホルマリンによる食品と海洋の汚染に関する質問主意書」に対する答弁書(以下、「答弁書」という)の中で、その答弁内容が不十分であると思われる事項や調査中との答弁のあった事項等について、改めて質問する。次の事項に明確かつ詳細に答えられたい。

一 ホルマリンを扱うトラフグ養殖業者およびこれに対するホルマリンの販売元についての毒物及び劇物取締法の違反の有無に関する調査の結果を詳しく答えられたい。

二 毒物及び劇物取締法の違反の事例に対して警察はどのように対処するか具体的に答えられたい。

三 養殖されたトラフグのホルマリンの含有量について、厚生省の行った残留実態調査の結果および食品衛生法に基づく検査実施結果を詳しく答えられたい。

四 マエソやマダラ、そしてシイタケ等に含有されている天然成分としてのホルムアルデヒドと工業用ホルマリン中のホルムアルデヒドとは、その構造式、環境中での挙動、生物における残留と蓄積そして人体への毒性影響等においてまったく同じものなのか、比較検討は行われているのか。もし行われていない場合には早急に調査すべきだと思うがいかがか。

五 養殖されているアコヤガイからも高知県等でホルムアルデヒドが検出されているがその由来または原因についてどのように考えるか。不明の場合は早急に調査すべきだと思うがいかがか。

六 農林水産大臣は水産資源保護法の適用を始めとして、有名無実化している水産庁長官通達に代わる厳しくかつ効果的な措置をトラフグ養殖におけるホルマリンの不法使用に対して早急に講ずるべきだと考えるがいかがか。

七 先の答弁書の十二についての中で答弁のあった真珠養殖の経営体数には稚貝や母貝の養成業者の数が含まれていない場合もあるようなので、トラフグ養殖漁業協同組合名に対応するような地域単協名毎にいわゆる玉入れ業者と稚貝・母貝養成業者の数を区別して答えていただきたい。

八 真珠養殖におけるいわゆる玉入れ業者が使用している母貝の県内、県間、国外を含めた購入状況の実態を数量的に答えられたい。特に三重県英虞湾、徳島県の内の海、高知県の浦ノ内、愛媛県宇和島市三浦地区、長崎県大村湾についてはその実態を詳細に答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

ホルマリンを業務上取り扱う者に該当するおそれのあるとらふぐの養殖業者について、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の違反がなかったかに関してこれらのとらふぐ養殖業者の住所地の県が調査を行ったところ、平成八年にホルマリンを業務上取り扱ったとらふぐ養殖業者二百二十六業者のうち一業者が、同法第二十二条第五項において準用する同法第十二条第三項の毒物又は劇物の表示に関する規定に違反し、ホルマリンを劇物と表示した貯蔵庫ではない場所に貯蔵していることが判明したが、その際、立入検査した毒物劇物監視員が是正を指導した結果、既に違反事由は解消したことが確認された旨報告を受けている。

また、これらのとらふぐ養殖業者のうち、平成八年にホルマリンを購入した旨回答のあった五十九業者からその販売元を聴取し、それらの販売元について毒物劇物販売業の登録を受けているか等を調査したが、同法第三条の無登録者による毒物又は劇物の販売を禁止する規定に違反する事例は判明しなかった旨報告を受けている。一方、十一業者については平成八年における購入がなく、百四十四業者については販売元についての記録がなく不明であった旨報告を受けている。毒物又は劇物を業務上取り扱う者には毒物又は劇物の販売元について記録を保存する義務はなく、これらのとらふぐ養殖業者に対するホルマリンの販売元についての調査は今後の通常時の監視の中で行うこととしている。残る十二業者に対しては販売元についてなお照会中である旨報告を受けている。

二について

警察においては、毒物及び劇物取締法に違反する事実があれば、事案の実態に即し、関係行政機関と連携を保つなどして、適正に対処することとしている。

三について

平成八年十二月から本年三月までに厚生省が都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づき政令で定める市(以下「都道府県等」という。)に対して調査を実施したところ、平成八年一月以降ホルマリンの使用が確認された養殖場の存在する都道府県等は静岡県、三重県、福井県、兵庫県、山口県、徳島県、高知県、長崎県、大分県、熊本県及び鹿児島県であり、また、使用に関する事実関係が不明な都道府県等は岡山県、愛媛県及び長崎市であった。

なお、これら都道府県等を含め、すべての都道府県等内の養殖場において、ホルマリンは現在使用されていない旨報告を受けている。

また、厚生省の指示により都道府県等において実施した、流通している養殖とらふぐ等の中に含まれるホルムアルデヒドの検査結果によると、天然とらふぐ十三検体中のホルムアルデヒドの検出最大値は含有率(当該物質の重量をその物質が含まれる試料の重量で除した数をいう。以下同じ。)百万分の二・〇、養殖とらふぐのうち、ホルマリンを使用していない百十八検体中のホルムアルデヒドの検出最大値は含有率百万分の二・二、ホルマリンを使用していた三十七検体中のホルムアルデヒドの検出最大値は含有率百万分の一・六であった。

したがって、天然とらふぐ、ホルマリンを使用していない養殖とらふぐ及びホルマリンを使用していた養殖とらふぐのホルムアルデヒドの検出最大値の間で差異があるとは考えられない。

四について

天然成分としてのホルムアルデヒドと、工業用ホルマリン中のホルムアルデヒドとは、その分子の構造式、性質等において同じものである。

五について

平成八年十一月の高知県水産試験場の中間報告によると、検出されたホルムアルデヒドについては、あこやがいの死後の貝肉の分解過程で生じたとみるのが自然な考え方であるように思われるとのことである。

六について

水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の適用については、ホルマリンが、水産動植物に対して明白に有害であると立証されることが必要であるが、この点については、現在、ホルマリンが植物プランクトンの増殖等に及ぼす影響、ホルマリンのあこやがいに対する直接的影響等の基礎的な事項について調査を進めているところである。

七について

御指摘のとらふぐ養殖漁業協同組合ごとの真珠養殖及び母貝養殖の経営体数は、以下のとおりである。

備考

一 経営体数は、平成八年度における各県による調査。

二 一の経営体が二以上の組合に所属している場合は、それぞれ組合に計上。

三 「とらふぐ養殖漁業協同組合名」とは、とらふぐ養殖を行っている組合員が存在する漁業協同組合の名称。

四 「その他組合」とは、真珠養殖、母貝養殖を行っている組合員が存在する漁業協同組合のうち、とらふぐ養殖を行っている組合員が存在しない漁業協同組合。

八について

御指摘の県における真珠養殖業者の母貝購入先別購入数は、以下のとおりである。

1 真珠養殖業者の母貝購入先別購入数

2 地区ごとの母貝購入先別購入数

備考

購入数は、平成八年度における各県による調査。

衆議院の原文

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