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生食用冷凍鯨肉への着色料使用に関する質問主意書

衆議院 第90回 第4号

提出者
衆議院
提出日
1979年12月7日
内閣転送 1979年12月11日
答弁書受領日
1979年12月14日
提出から7日
答弁の項目数
1
質問 637字/答弁 96字

質問本文

衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿

生食用冷凍鯨肉への着色料使用に関する質問主意書

最近大阪府下の堺市などにおいて、合成着色料を使用した生鯨肉を埼玉県内の業者が「鯨〇〇」という商品名で販売している。

本商品は、焼肉用としてスライスされた生鯨肉にタレをかけ、発泡スチロールトレイに二百五十グラムを入れサランラップによる包装で要冷蔵食品と記載され、タレをかけた表面は赤く、裏面は黒い。

製造年月日等鮮度をあらわす表示はない。

しかも、タレがかけてあるにもかかわらず、タレについての表示はない。

従つて、この商品は表面を着色してより新鮮なものであるかのように見せかけて、販売を促進しようと意図したものであり、タレは着色のための合法的手段として使用されているとみざるを得ない。

これら生鯨肉の製造、販売について食品衛生と消費者保護の立場から看過することはできない。

従つて、次の事項について質問する。

一 生鯨肉について、ほとんどが鮮魚介類と同列に販売されており、実態上鮮魚介類と規定して何ら差し支えないと考えるがどうか。

二 鮮魚介類と規定するならば、これに着色して販売するのは不当であると考えるがどうか。

三 しかるに、本商品の場合、食品衛生法上の不備に乗じてタレ状の着色添加物をかけて、あたかも新鮮な鯨肉であるかのように見せかけたものであり、消費者をまどわせるものだと言わざるを得ない。

従つて、直ちに製造、販売を中止させるよう指導すべきものであると考えるがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

食品衛生法においては、生の鯨肉に合成着色料を使用することは認められておらず、これに適合しないものについては、公衆衛生の見地から十分に監督を行つてまいりたい。

右答弁する。

衆議院の原文

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