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ロングライフミルク(LLミルク)に関する質問主意書
衆議院 第96回 第12号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
ロングライフミルク(LLミルク)に関する質問主意書
現在、ロングライフミルク(LLミルク)をめぐつて消費者団体、乳業界などから、様々な問題が提起されている。
私は、一議員としてのみならず、一市民として食生活の重要な一部を構成するこのミルク問題に無関心ではいられない。そこで、最も関心の深い安全性の問題を中心として、このLLミルクの行政について次の事項を質問する。
一 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「乳等省令」という。)は、昭和初期(昭和八年内務省衛生局指示)の栄養研究所及び伝染病研究所のデータに基づき「パスチュライズ」を明確に位置付けている。この見解は、現在でも厚生省において乳製品取扱いの際の基本的な政策かどうか、その理由を含めて明らかにされたい。
二 昭和四十三年の改正によつて、乳等省令(製造の方法の基準)の殺菌条項が、「六十五度三十分又は七十五度十五分」から「六十五度三十分又はこれと同等以上」に表現が変更されたが、その理由を明らかにされたい。
三 現在の乳等省令では、先の基礎研究(昭和八年のもの)の結果を変更して、「同等以上」を認めている。その際、安全性の確認を行つたか。確認したとすればいかなる機関で行つたのか、明らかにされたい。
四 現在の乳等省令では、殺菌条件の上限が示されず、実質的に野放しとなつている。厚生省は、この点、低温長時間殺菌法(LTLT)、高温短時間殺菌法(HTST)、超高温殺菌法(UHT)、超高温滅菌法(LL)の各殺菌段階について、次の項目ごとにそれぞれ、どの殺菌段階が望ましいと考えているか、明らかにされたい。
1 流通面
2 安全面
3 栄養面
五 UHTミルク・LLミルクの安全性は、次の項目ごとにどのように確認されているか、明らかにされたい。
1 栄養破壊
2 消化・吸収
3 発ガン性・遺伝毒性
4 ポリエチレンパックからの溶出成分とその毒性
六 殺菌条件と並んで乳等省令中の「要冷蔵条項」は、安全面でもう一つの重要な問題になると思われる。厚生省は、「要冷蔵条項」の改正・撤廃を含むこの条項の再検討を具体的に行つているかどうか、明らかにされたい。再検討が行われているとすれば、どの機関でどのように行われ
ているか。また、その開始と結論の出される予定はいつごろになるか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、四及び五について
牛乳の殺菌方法については、従来から、牛乳中の病原微生物を確実に死滅させることを前提とし、技術の進歩、栄養成分に及ぼす影響等をも踏まえて適切な方法を設定してきているところであり、現在認められている殺菌方法はいずれも適切なものであると考えている。
なお、旧牛乳営業取締規則においては、昭和八年の改正以後、牛乳の殺菌は低温殺菌法(摂氏六十三度ないし六十五度において三十分間加熱)又は高温殺菌法(摂氏九十五度以上において二十分間加熱)により行うこととされていた。
二及び三について
牛乳の殺菌方法については、昭和四十三年改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令においても厚生大臣の承認を受けることによつてUHT法(摂氏百二十度から百五十度までの間で一秒以上三秒以内加熱)及びHTST法(摂氏七十二度以上で十五秒以上加熱)によることが認められていたところであるが、これらは、当時既に国際連合食糧農業機関、世界保健機関等において適切であると評価されており、我が国においても普及定着をみていたことから、昭和四十三年の同省令の改正において厚生大臣の承認を要しないこととするとともに現行のように規定を整備したものである。
六について
牛乳の保存方法については、一般的に殺菌後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存することが必要であると考えている。しかし、いわゆるLL牛乳については、その特性を勘案し、国立衛生試験所において室温における保存試験等を行つており、今年度中に試験結果が得られる予定である。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。