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国の直轄管理河川(淀川水系等)における河川敷ゴルフ場での農薬使用に関する質問主意書

衆議院 第128回 第3号

提出者
衆議院
提出日
1993年11月8日
内閣転送 1993年11月10日
答弁書受領日
1993年12月17日
提出から39日
答弁の項目数
4
質問 754字/答弁 608字

質問本文

近年ゴルフ場などでの薬害問題が社会的関心の高い問題となっており、河川区域内の河川敷ゴルフ場での農薬使用に関しても同様に高い関心をよんでいる。

国の直轄河川においては、水道原水の安全を守るために、すでに建設省は上水道取水口より上流区域での堤防除草に際し、自らの除草剤使用を原則として禁止するなどの措置をとっている。しかし、建設省が、占用許可を与えている河川区域内のゴルフ場については、除草等に除草剤・農薬が大量に使用されているにもかかわらず、排水が直接河川に排出されないように指導することと、排水口の設置を上水道の取水口の位置に配慮させることにとどまっている。

こうした現況のもとで、河川敷ゴルフ場の排水から環境庁の暫定水質基準値をこえる農薬が検出され、さらに淀川水系の水道原水はもとより、浄水においても河川敷ゴルフ場で使用された農薬が検出されている。

よって、次の事項について質問する。

一 建設省がすでに堤防除草で実施しているように、上水道取水口上流に位置する河川敷ゴルフ場の農薬使用を禁止すべきであるがどうか。

二 河川敷ゴルフ場は、農薬を含んだ排水をそのまま河川に排水しているが、これを禁止すべきであるがどうか。

三 河川敷ゴルフ場は、占用許可なく散水や農薬散布のため河川の水を利用しているが、これは違法行為であると思うがどうか。

四 たとえ上水道取水口の下流であっても河川敷ゴルフ場では、農薬使用を厳しく規制すべきであるがどうか。

また、規制を守らないものにあっては、今後河川の占用許可を与えないなどの措置をとるべきであるがどうか。

五 今後、河川の占用許可に当たっては、河川敷ゴルフ場について農薬使用計画の提出と定期的な事後報告を書面で義務付け、許可条件にすべきであると思うがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び四について

ゴルフ場で使用される農薬については、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づき、登録された農薬が適正に使用されるよう指導に努めているところである。

今後とも、河川区域内のゴルフ場(以下「河川敷ゴルフ場」という。)における農薬の適正な使用について指導の徹底に努めてまいりたい。

なお、河川敷ゴルフ場に係る土地の占用の許可については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条に基づき、適切に運用しているところである。

二について

河川敷ゴルフ場からの河川への排水については、それが直接河川に排出されないよう、池等の設置を指導するとともに、排水口の設置に当たっては上水道の取水口等の位置に配慮するよう指導しているところである。今後とも河川敷ゴルフ場からの河川への排水について、適切な指導の徹底に努めてまいりたい。

三について

一般論としては、河川の流水を占用する場合には、河川法第二十三条に基づき河川管理者の許可を必要とするが、河川の流水を使用する場合であっても、その使用量が少量かつ一時的な使用の場合など、河川の自由使用に当たると考えられる場合には、同条の流水の占用に該当しないと解される。

五について

河川敷ゴルフ場の事業者に対して、河川敷ゴルフ場における農薬の使用状況の報告等を指導しているところである。今後とも、河川敷ゴルフ場における農薬の使用状況等の的確な把握に努めてまいりたい。

衆議院の原文

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