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淀川水系河川整備計画に関する質問主意書

参議院 第171回 第114号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2009年4月3日
内閣転送 2009年4月8日
答弁書受領日
2009年4月14日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,541字/答弁 846字

質問本文

平成二十一年三月三十一日に国土交通省近畿地方整備局は淀川水系河川整備計画(以下「整備計画」という。)を公表したが、「大戸川ダム凍結」とした国土交通大臣及び国土交通省近畿地方整備局の発表内容、並びに「整備計画」発表時に配布された資料「大戸川に関する考え方」と、「大戸川ダムの整備を行う」とする「整備計画」本文に関し、その整合性に於いて看過し得ぬ齟齬と欺瞞を内包していると憂慮する。そこで、以下質問する。

一 「整備計画」五十八頁には、「川上ダム、天ヶ瀬ダム再開発、大戸川ダム等の洪水調節施設の整備を行うこととする。」、「これらを実施することにより、せめて戦後、実際に経験したすべての洪水を、淀川水系全体で川の中で安全に流下させることができるようにするものである。」、「実施については、上下流の河川整備の進捗状況、水害の発生状況及び国・自治体の財政状況などを考慮しながら優先順序を定め実施すべき事業を行うものとする。」と記載されている。さらに七十三頁には、「大戸川ダムについては、利水の撤退等に伴い、洪水調節目的専用の流水型ダムとするが、ダム本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する。」と記載されている。

これらの記載に基づけば、大戸川ダムは今回の「整備計画」に於いても従前通り、「整備を行う」、「実施する」と位置付け、ダム本体工事の実施時期を検討するとの方針表明に他ならぬ。

即ち、大戸川ダムについて「施策の優先順序を考慮すると、河川整備計画に位置付ける必要はない」とする滋賀県知事、京都府知事及び大阪府知事の意見とは百八十度異なる方針を改めて示したと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 「整備計画」発表時に配布された資料「淀川水系河川整備計画の策定について」中の「3.大戸川ダムに関する考え方」では、「ダム本体工事に着手する場合は、河川整備計画を変更する必要がありますので、その際には、改めて知事等のご意見をお聴きします。」と記載されている。

これは、河川整備計画の変更を経ずに大戸川ダムの本体工事に着手することはないとの理解でよいか、政府の見解を示されたい。

三 翻って、今般発表の「整備計画」に於いて大戸川ダムの実施を位置付けているとすれば、本体工事に着手する際に河川整備計画を変更する必要はないと思量される。にも拘らず、今後本体工事に着手する場合、河川整備計画を変更せねばならないとする理由を具体的に示されたい。

四 その上で、大戸川ダムの本体工事着手時に、「整備計画」を変更しなければならないのであれば、その変更内容とは如何なるものが想定されるのか具体的に例示されたい。

五 河川法に基づき近畿地方整備局が平成十三年二月一日に設置した「淀川水系流域委員会」は、平成十五年一月十七日に「新たな河川整備をめざして」と題する提言(以下「提言」という)を纏めており、その中で「計画・工事中のものを含め、ダム」は「原則として建設しないものとし、考えうるすべての実行可能な代替案の検討のもとで、ダム以外に実行可能で有効な方法がないということが客観的に認められ、かつ住民団体・地域組織などを含む住民の社会的合意が得られた場合にかぎり建設するものとする。」と明記している。今回の「整備計画」を策定するに当たって検討された「考えうるすべての実行可能な代替案」は如何なる方策であったか、具体的に示されたい。又、それらは如何程の「実行可能で有効な方法」か、個別具体的に説明されたい。

六 「大戸川ダムを整備する」と明言する今回の「整備計画」と、「原則として建設しない」とする先般の「提言」は、整合するか否か、政府の認識を問う。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

大戸川ダムについては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二の規定に基づき、国土交通省近畿地方整備局(以下「近畿地方整備局」という。)が関係府県知事の意見聴取等を経て平成二十一年三月に策定した淀川水系河川整備計画(以下「計画」という。)において、今後整備が必要な洪水調節施設として位置付けているものの、「ダム本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討する。」としているとおり、計画の対象期間内に大戸川ダムのダム本体の建設工事(以下「本体工事」という。)を実施することを定めているものではなく、御指摘のように「滋賀県知事、京都府知事及び大阪府知事の意見とは百八十度異なる方針を改めて示した」とは考えていない。

二及び三について

一についてで述べたとおり、計画においては、計画の対象期間内に大戸川ダムの本体工事を実施することを定めているものではなく、本体工事を実施する場合には、河川法第十六条の二の規定に基づき計画を変更することとなる。

四について

大戸川ダムの本体工事を実施する場合における計画の変更の内容については、現時点で具体的に想定していないため、お答えできない。

五について

近畿地方整備局においては、河川法第十六条の二の規定に基づく計画の策定に当たって、計画の案を作成する段階において、洪水に対する安全性の確保を図るための方策である大戸川ダム建設事業の代替案として、一級河川淀川水系淀川のうち同水系宇治川及び同水系瀬田川を除いた区間において河道掘削又は橋梁の架け替えにより河道の流下能力の向上を図ること、天ヶ瀬ダムの貯水池の掘削又は遊水地の整備により洪水調節容量の確保を図ること等の施策について、経済性、事業期間、技術的課題等の観点から実現可能性を総合的に検討し、いずれの施策についても、代替案として適切ではないと判断したものである。

六について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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