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諫早湾潮受堤防の開門等に関する再質問主意書

参議院 第171回 第57号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2009年2月23日
内閣転送 2009年2月25日
答弁書受領日
2009年3月3日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,297字/答弁 806字

質問本文

国営諫早湾土地改良事業において、佐賀地方裁判所は二〇〇八年六月二十七日、潮受堤防排水門の開放を命じる判決を出したが、国は同年七月十日に控訴した。その過程で、農林水産大臣と法務大臣との間で協議があり、当時の鳩山邦夫法務大臣は昨年十月に発行されたNPO法人地球船クラブの機関誌「地球船」七号にその経緯を記した寄稿文を発表したことについて質問主意書(第一七一回国会質問第二一号)を提出したところ、平成二十一年二月六日に質問主意書に対する答弁書(内閣参質一七一第二一号)を受領した。しかし、いまだ事実関係及び法解釈が明確ではないので、以下のとおり再度質問する。

一 国が被告となった事件において、控訴するかどうかの最終的な権限は法務大臣が有すると理解して良いか。

二 最終的な権限は法務大臣が有するということであれば、問題となっている国営諫早湾土地改良事業の所管大臣である農林水産大臣に一定の条件を付した上で控訴することは、法務大臣の権限として可能と理解して良いか。

三 前記寄稿文には以下の記述がある。

私は農水省に対して意見を述べた。要は有明海全域の生態系が重要なので、何らかの開門調査が必要であり、それを農水省が約束しない限り私は控訴しないと。

農水大臣が二度法務大臣室にみえて、徹底的に話し合い、基本的に私の考えを了解してくれた。

① 農水大臣は開門調査をする腹を決めて、そのためのアセスを実施する。各地の漁業者の意見をよく聞いて、開門の方法を決める。

② タイラギ、クチゾコ、ムツゴロウ、ハゼクチ、キス、メカジャ、アゲマキなど、有明海で激減している水産資源を徹底的に調査して、その再生のために万全の措置をとる。

この二点の約束をとりつけた上で、私は福岡高裁への控訴の手続きをとったのである。

政府は、本件控訴には鳩山法務大臣が指摘しているとおり二つの約束が両大臣の協議によってなされたことを認めるか。

四 答弁書では、両大臣の「二度の協議の経過及び結果についての記録は存在しない。」ということであるが、両大臣の協議には「農林水産省から農村振興局長他が、法務省から大臣官房訟務総括審議官他が同席している。」のに、各人のメモも含めて、何らの記録も報告書も残していないということか。

いやしくも、控訴するかどうかという重要な行政判断をする両大臣の協議の場であり、しかも鳩山法務大臣によれば二つの約束をとりつけた上で控訴したことになっている。なぜ記録を残さなかったのか、その理由を明らかにされたい。こうした重要な協議であっても、その記録を残さないで良いという根拠は何か。

五 両省においては、地裁判決を受けて控訴するかどうかの検討がなされたはずであり、控訴を決定するに当たっては、その旨の決定文書を作成するのではないか。本件では両大臣の協議の結果を受けて控訴する決定がなされたわけであるから、控訴を決定した文書は存在するはずであり、その文書には前記二つの約束が記載されているのではないか。それとも政府に残されている文書の中には二つの約束の存在を示すものは一切残されていないということか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条により、国を当事者とする訴訟については、法務大臣が国を代表するとされており、法務大臣は、国が被告となった訴訟において、控訴するかどうかを決定する権限を有する。

二について

控訴に条件を付すことは、訴訟手続の安定を害するため、訴訟法上認められておらず、本件の控訴にも条件は付されていない。

三について

先の答弁書(平成二十一年二月六日内閣参質一七一第二一号。以下「先の答弁書」という。)三についてでお答えしたとおり、平成二十年七月九日の協議を踏まえ、農林水産省において作成した農林水産大臣談話(以下「談話」という。)の案を同月十日に農林水産大臣から法務大臣に説明し、その結果を踏まえて、談話が発表されたものである。

談話に示されたとおり、漁業者、営農者、地域住民等が納得し得るような調査方法について、今後、できるだけ早期に開門調査のための環境アセスメントを行い、開門調査を含め今後の方策について、関係者の同意を得ながら検討を進めていくとともに、有明海の再生に向けた取組をこれまで以上に拡充・強化することとし、有明海特産魚類の生息環境調査、二枚貝類及び有明海特産魚類の増養殖技術の開発などを併せて進めていくこととしている。

四について

先の答弁書二についてでお答えしたとおり、二度の協議の経過及び結果についての記録は存在しない。

なお、談話は、平成二十年七月九日の協議を踏まえ、農林水産省において作成した談話の案を同月十日に農林水産大臣から法務大臣に説明し、その結果を踏まえて発表されたものであり、当該二度の協議の経過及び結果が反映されたものである。

五について

御指摘の「控訴を決定した文書」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、本件の控訴の決定については、法務大臣が口頭で担当者に伝えたものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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