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諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門を命じる確定判決に関する質問主意書
衆議院 第195回 第31号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門を巡っては、平成二十二年に開門を命じる福岡高等裁判所の判決確定後、開門に応じないため国は漁業者側に間接強制金を支払う一方、毎年、開門対策のための予算を計上してきました。
ところが、農林水産省は平成三十年度予算の概算要求でこの開門対策経費を要求せず、開門しない代わりに漁業振興を行うために設立する基金の経費を盛り込みました。
また、四月には開門差止めを命じた長崎地方裁判所の判決について控訴せずに、平成二十二年の確定判決と正反対の判決を国自ら確定させています。
以上を踏まえ、以下質問します。
一 政府は平成二十二年の福岡高等裁判所の確定判決で開門する義務を負っていますが、この判決に従わないことを決めたのですか。
二 国を相手に提起された訴訟で、国に対して何かを行うよう、若しくは何かを行わないよう命じる判決が確定したにもかかわらず、その判決に従わなかった例はこれまでありますか。
右質問する。
政府答弁書
一について
諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)への対応については、「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所の判決への対応について」(平成二十九年四月二十五日農林水産大臣談話)で述べているとおり、福岡高裁判決が平成二十二年十二月二十一日に確定し、国が潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負うこととなった後、当該義務の履行に向けて努力を重ねてきたものの、現実に開門することは著しく困難な状況となっていること、福岡高裁判決が確定した後の裁判所の判断においては開門しない方向での判断が重ねられてきたこと等を総合的に考慮した結果、諫早湾周辺の農業者、地域住民等が抱える将来の農業経営や日常生活の安全・安心に対する不安を払拭するとともに、漁業者を始めとする有明海沿岸の関係者に共通する思いである有明海の再生を速やかに進めるため、開門しない方針の下で、基金による和解を目指すこととしたものである。
二について
お尋ねの「判決に従わなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、国を当事者等とする訴訟における確定判決には適切に対応しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。