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独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に関する質問主意書
参議院 第171回 第67号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
全国の社会保険病院及び厚生年金病院は、地域医療における拠点病院として、これまで重要な公的役割を果たしてきた。現在、これらの病院は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下、「機構」という。)に移管されている。機構の目的は、これらの病院を含む年金福祉施設等の譲渡または廃止であるが、各病院の具体的な方針についてはいまだに結論が出ておらず、長い間各病院に親しんできた地域住民をはじめ、その行く末に不安を抱いている者が多い。また、一部の独立行政法人について、業務運営や資産内容が不透明であるとの指摘があることから、機構の業務運営や資産内容について、同様の懸念を抱く者もいる。
よって、以下の質問をする。なお、機構に対する政府の監督責任を踏まえ、誠実に答弁されたい。
一 社会保険病院及び厚生年金病院がこれまで果たしてきた役割について、政府の見解を明らかにされたい。
二 機構の役職員数を明らかにするとともに、それが適正かどうか政府の見解を明らかにされたい。なお、業務の遂行に当たって外部の有識者の意見を聴く等の理由で委員会等が設けられている場合は、その委員会等の名称と委員の氏名を明らかにするとともに、委員の機構外における役職をあわせて明らかにされたい。また、委員としての職務において、機構外における役職との利益相反に関する規則等がある場合は、その規則等を明らかにされたい。規則等がない場合は、ないことに対する政府の見解を明らかにされたい。
三 機構の役職員に国家公務員退職者もしくは地方公務員退職者または国からの出向者もしくは地方公共団体からの出向者がいる場合は、それぞれの数と出向元を明らかにされたい。また、地方公共団体からの出向者の職務において、出向元との利益相反に関する規則等がある場合は、その規則等を明らかにされたい。規則等がない場合は、ないことに対する政府の見解を明らかにされたい。
四 機構の役職員に民間企業や医療機関等からの出向者がいる場合は、それぞれの数と出向元を明らかにされたい。また、民間企業や医療機関等からの出向者の職務において、出向元との利益相反に関する規則等がある場合は、その規則等を明らかにされたい。規則等がない場合は、ないことに対する政府の見解を明らかにされたい。
五 機構の年金福祉施設等の売却に係る業務の一般競争入札において、民間企業や医療機関等からの出向者が入札に係る業務を行うことが適切かどうか政府の見解を明らかにされたい。また、年金福祉施設等の売却に係る業務につき、機構発足時からの一般競争入札において、民間企業や医療機関等からの出向者の、出向元の企業や機関等もしくは出向元の企業や医療機関等と密接に関連する企業や機関等が落札した事例(複数の企業や機関等が落札した場合の一団に出向元の企業や医療機関等が参加している事例を含む。)がある場合は、全て明らかにするとともに、「一般競争入札の趣旨をゆがめるものである」という批判に対する政府の見解を明らかにされたい。
六 機構が保有する社会保険病院及び厚生年金病院について、平成十五年度から平成十九年度までの、医業収益(入院収益、外来収益及びその他医業収益の区分別を含む。)、医業外収益、医業費用(給与費、材料費、経費、減価償却費及びその他の区分別を含む。)及び医業外費用を、各病院別に明らかにされたい。また、収益合計(医業収益と医業外収益の合計)と費用合計(医業費用と医業外費用の合計)及び両者の差も、各病院別に明らかにされたい。さらに、これらの医業費用(給与費、材料費、経費、減価償却費及びその他の区分別を含む。)及び医業外費用が適正かどうかということと、これまでの合理化計画に対する政府の見解を明らかにされたい。
七 前項を明らかにするに当たり、医療法による医療法人が一般に採用している会計基準と異なる会計基準が用いられている場合は、その会計基準について採用理由を付して明らかにするとともに、差異が生じていることに対する政府の見解を明らかにされたい。また、医療法による医療法人に一般に適用されている税法の取扱基準と異なる取扱基準が適用されている場合も、その取扱基準について採用理由を付して明らかにするとともに、差異が生じていることに対する政府の見解を明らかにされたい。
八 機構が保有する社会保険病院及び厚生年金病院について、売却や廃止等の処分方法及び処分時期が決定していれば、処分方法及び処分時期を、各病院別に明らかにされたい。処分方法及び処分時期が決定していなければ、処分方法及び処分時期が決定する時期の目途を、各病院別に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
社会保険病院及び厚生年金病院(以下「社会保険病院等」という。)は、政府管掌健康保険等の被保険者や地域住民に対する医療の確保という役割を果たしてきたと認識している。
二について
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)の役職員数は、本年一月一日現在で、役員が四名、常勤職員は三十八名であり、これは、機構の業務遂行上、必要な人数であると考える。
お尋ねの委員会等については、機構に譲渡業務諮問委員会が設置されており、その委員は、松田昇法律事務所長松田昇氏、一橋大学大学院教授安田隆二氏、株式会社ゴールドクレスト代表取締役社長安川秀俊氏、日本調剤株式会社代表取締役社長三津原博氏及び静岡県立大学教授西田在賢氏の五名である。
また、機構においては、お尋ねの利益相反に関する規則等は作成していないが、当該委員は、直接、機構の業務には従事しないものであることから、利益相反に関する規則等が作成されていないことが、特に問題であるとは考えていない。
三及び四について
お尋ねの出向者の数等については、本年一月一日現在で、東京都を退職した者が一名、厚生労働省からの出向者が三名及び社会保険庁からの出向者が八名である。また、株式会社三井住友銀行からの出向者が五名、住友不動産株式会社、東急不動産株式会社、中央三井信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、三菱地所株式会社、日本調剤株式会社及び税理士法人山田&パートナーズからの出向者が各一名である。
また、機構においては、お尋ねの利益相反に関する規則等は作成していないが、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構倫理規程において、「役職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。」という倫理行動規準を定め、この倫理行動規準に従って行動するよう、役職員に対する指導が行われており、利益相反に関する規則等が作成されていないことが、特に問題であるとは考えていない。
五について
機構においては、入札業務に関し、入札保証金情報取扱要項が作成されており、民間企業等からの出向者が入札業務を行う場合であっても、これに従い、公正な入札が行われていると考える。
また、出向者の出向元の民間企業等が入札に参加することが明らかな場合には、当該出向者は、当該入札業務には携わらないこととしており、「一般競争入札の趣旨をゆがめるものである。」との批判は当たらないものと考える。
お尋ねの落札事例については、機構からは、東急不動産株式会社が、厚生年金ハートピア鎌倉を分譲用住宅用地として十一億百万円で落札した事例が一件あるが、東急不動産株式会社からの出向者は、当該入札業務に携わっていなかったと聞いている。
六について
お尋ねの医業収益等については、社会保険病院等の運営を委託されている法人(社団法人全国社会保険協会連合会、財団法人厚生年金事業振興団、岡谷市、公立紀南病院組合、財団法人平成紫川会及び社団法人地域医療振興協会。以下「運営委託先団体」という。)のホームページに掲載されている決算書類等において、病院ごとの状況が明らかにされている。
また、厚生労働省においては、運営委託先団体への監査等を定期的に行っているが、その結果によると、社会保険病院等における医業費用及び医業外費用については適正に支出されている。
お尋ねの合理化計画の意味するところが必ずしも明らかではないが、運営委託先団体においては、これまで社会保険病院等の経営の効率化等に向けた取組がなされてきているものと認識している。
七について
お尋ねの会計基準及び税法の取扱基準については、運営委託先団体の法人としての性格に応じ、公益法人会計基準等が適用されているところであるが、このことが、特段問題であるとは考えていない。
八について
お尋ねの各病院別の処分方法及び処分時期については、現時点では、社会保険浜松病院の譲渡に係る入札を行うこととしている以外は未定である。また、それ以外の未定の事項について、決定時期の目途をお答えすることは困難である。
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