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医療用かつらに関する質問主意書

参議院 第174回 第108号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2010年6月14日
内閣転送 2010年6月16日
答弁書受領日
2010年6月22日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 282字/答弁 482字

質問本文

医療用かつらは、抗がん剤治療を行う患者にとって、治療を不安なく円滑に進めていく上で、必要不可欠なものである。しかし、医療用かつらの購入費用は、十万円から数十万円と高額で、患者にとって大きな経済的かつ精神的な負担となっている。そこで、以下質問する。

一 抗がん剤治療を行う患者が医療用かつらを使用する場合、医療用かつらを治療用装具として認め、療養費を支給すべきだと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 抗がん剤治療を行う患者が購入する医療用かつらの費用を、医療費控除の対象とすることはできないのか。その可否について政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の医療用かつらは、がん患者が抗がん剤治療を行う際の副作用として脱毛等が起こった場合に着用するものと考えられるが、医療用かつらの着用はがんの治療に直接関係がないため、治療用装具として療養費を支給することは困難である。

二について

医療費控除の対象となる医療費の範囲については、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百七条に定められており、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価などとなっている。

具体的な取扱いに当たっては、例えば、医師等による診療等を受けるための通院費や入院の対価として支払う部屋代、医療用器具等の購入のための費用で、通常必要なものなど、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用については、医療費控除の対象となる医療費に含まれるものとして取り扱っている。

御指摘の抗がん剤治療を行う患者が購入する医療用かつらの購入費用については、医薬品の購入の対価には当たらず、また、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象となる医療費には該当しない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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