Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第176回

児童デイサービスと通所による指定施設支援との併給等に関する質問主意書

参議院 第176回 第124号検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2010年11月26日
内閣転送 2010年12月1日
答弁書受領日
2010年12月7日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,244字/答弁 829字

質問本文

児童デイサービスは療育を行うサービスとして障害者自立支援法上の自立支援給付に位置付けられている。これは、支援費制度時代の児童デイサービスにおいて療育サービスと放課後対策的なサービスが混在していたことを問題視し、専門性のある療育サービスとしての確立を図ったものと理解している。障害者自立支援法施行後五年目に入った現在における実態をみると、児童デイサービスは、療育サービスしての役割を持つと共に、各種サービスと家族によるケアの空白の時間帯にケアを提供するという点においても重要なサービスとなっている。その実態を踏まえ、児童デイサービスについて、以下のとおり質問する。

一 児童デイサービスと通所による指定施設支援との併給について

1 「児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成十八年十月三十一日障発第一〇三一〇一一号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)によれば、通所による指定施設支援の報酬を算定した場合、同一日に児童デイサービスの報酬は算定できないとされている。一方、通所による指定施設支援と居宅介護とは同一時間帯でない限りにおいて算定可能としている。通所による指定施設支援と児童デイサービスについて、同一時間帯でなくとも同一日であることをもって一方の報酬しか算定できないとしているのはなぜか。

2 保育所に通所している障害児の場合、保育所と同一日に児童デイサービスの支給決定を受けることもできる。通所による指定施設支援と児童デイサービスは併給が認められていないことから、これらを同一日に利用することはできなくなっている一方で、保育所と児童デイサービスは併給が認められ同一日であっても利用できるのはなぜか。

3 2のように保育所と児童デイサービスの併給ができることから、障害の程度が軽く保育所が受け入れることのできる障害児であれば児童デイサービスも利用できる一方、障害が重いなどの理由で保育所の受け入れが難しい児童で通所の指定施設支援を受けている場合には児童デイサービスが利用できないことになる。これは障害の程度による差別ではないかとの指摘や、障害児の親が共働きすることを妨げるものであるとの指摘がある。児童デイサービスについて、放課後対策的な類型を認め、通所の指定施設支援との併給を認めるべきと考える。この点について、政府の見解を示されたい。

二 障害児の放課後対策について

1 一のように通所による指定施設支援と児童デイサービスとの併給が認められていない現状において、通所による指定施設支援サービスが終了し、親が帰宅するまでの時間帯における障害児の居場所について、どのような施策を講じているのか。

2 1の施策について、その実施状況はどのようになっているのか。その実施状況について、地域において十分なサービス量であると考えるか。また、今後、更なる普及・充実に向けてどのように取り組んでいくのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

通所による指定施設支援と児童デイサービスは、いずれも障害児の発達支援に着目した支援であり、その内容に共通する部分が多く、また、これらの支援に係る報酬については、時間単位ではなく、それぞれ一日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日において、両者に係る報酬を併せて算定することはできないこととしている。

一の2について

保育所が実施する保育は、障害児のみならず、広く子ども全体を対象とする支援であり、障害児の発達支援に着目した支援である通所による指定施設支援とは、その内容に共通する部分も少ないことから、一定の要件の下に、保育所を利用した日についても、児童デイサービスに係る報酬を算定することを認めているものである。

一の3について

厚生労働省としては、通所による指定施設支援及び児童デイサービスに係る報酬の在り方については、障がい者制度改革推進本部の下で開催されている障がい者制度改革推進会議等における障害児支援の在り方に係る議論等を踏まえ、検討してまいりたい。

二について

厚生労働省においては、市町村が障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項に規定する地域生活支援事業を実施する場合には、地域生活支援事業費補助金による支援を行っているところであるが、同事業においては、日中一時支援事業として、お尋ねの「親が帰宅するまでの時間帯における障害児の居場所」の確保を図るための施策を実施することが可能である。平成二十年度地域生活支援事業費補助金の事業実績報告書によると、同年度において、千五百二十一の市町村が日中一時支援事業を実施している。

また、厚生労働省としては、日中一時支援事業の実施については、各市町村において、その地域の実情に応じて判断されるべきものと考えているが、今後とも、日中一時支援事業を含む地域生活支援事業を実施する市町村に対し、地域生活支援事業費補助金による支援を行ってまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2020年11月13日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年11月27日
提出 2008年11月13日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年11月21日
提出 2008年6月16日 小池晃 答弁 2008年6月24日
参議院 第169回 第167号承知していない ×1
提出 2018年11月27日 西村 智奈美(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年12月7日

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる