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仙谷官房長官の国会答弁と官房長官等の権限に関する質問主意書

参議院 第176回 第73号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2010年11月4日
内閣転送 2010年11月8日
答弁書受領日
2010年11月12日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 449字/答弁 279字

質問本文

仙谷由人官房長官は、平成二十二年十月八日の参議院本会議で、尖閣諸島沖での海上保安庁巡視船と中国漁船の衝突事件における検察の処分保留・釈放決定を「りょうとする」と言ったのは「了とする」ではなく「諒とする」だったという趣旨の、意味の分かりにくい答弁をした。

よって、以下のとおり質問する。

一 「了とする」と「諒とする」には意味の上でどのような違いがあるのか。

二 同答弁で仙谷官房長官は、「あえて言えば、ごんべんに京都の京という字を書く諒でございます」と述べ、「あえて言えば」という修飾をしているが、この文脈で「あえて言えば」と述べているのはどういう意味か。

三 官房長官には、検察の決定を了解・了承する権限はあるのか。逆に事案によっては了解しないという場合もありえるのか。

四 法務大臣には、検察の決定を了解・了承する権限はあるのか。あるとすればその法的根拠は、検察庁法第十四条の「個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」との規定にあると考えてよいか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの仙谷内閣官房長官の答弁における「諒としている」とは、釈放にかかわる検察官の判断が適切であると認識しているという意味であり、了解を与えたという意味ではなかった旨をあえて説明したものである。

三及び四について

お尋ねの「検察の決定を了解・了承する権限」の意味が必ずしも明らかではないが、法務大臣は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条ただし書の規定により、「個々の事件の取調又は処分」については、検事総長のみを指揮することができるとされている。これに対し、内閣官房長官が検察官を指揮することができる旨を定めた法令の規定はない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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