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朝鮮半島及び近隣国の有事における自衛隊派遣に関する質問主意書
参議院 第177回 第3号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
菅直人内閣総理大臣は、平成二十二年十二月十一日、朝鮮半島有事の際に我が国国民を救出するために自衛隊を朝鮮半島に派遣すべく韓国と協議し、併せて有事の際に我が国国民を救出するために必要な自衛隊法の改正を検討する考えを示した。
他方、仙谷由人内閣官房長官(当時)は、同月十三日、政府としては韓国との協議及び自衛隊法改正についてはまったく検討していないと述べた。
このことは、政府において、同月の段階で、朝鮮半島有事の際の自衛隊の朝鮮半島派遣について統一した見解が存在していなかったことを示唆している。
そこで以下のとおり質問する。
一 今後、朝鮮半島有事の際に我が国国民を救出するために自衛隊を朝鮮半島に派遣すべく韓国と協議する予定があるのか。政府の見解を示されたい。
二 今後、朝鮮半島等の近隣国における有事に際し、自衛隊機を利用するなどして我が国国民を救出することができるようにすべく自衛隊法の改正を検討する予定があるのか。政府の見解を示されたい。
三 平成十七年にアメリカ政府との間で取り決められた「日米同盟:未来のための変革と再編」には、日米二国間の協力事項として「非戦闘員退避活動(NEO)のための輸送、施設の使用、医療支援その他関連する活動」が挙げられている。そこで、朝鮮半島等の近隣国における有事に際し、我が国国民を救出するためにアメリカ軍が当該地域に派遣される予定があるのか。政府の見解を示されたい。
四 朝鮮半島等の近隣国における有事に際し、アメリカ国民を救出するために自衛隊を当該地域に派遣する予定があるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、韓国政府との様々な協力については、今後とも幅広い意見交換を行っていくこととしているが、事柄の性質上、お尋ねの点について個別具体的にお答えすることは差し控えたい。
二及び四について
お尋ねの「救出」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の三の規定により、防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があった場合において、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。また、この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者を同乗させることができる。
三について
政府としては、米国政府と様々な協力について幅広い意見交換を行っているところであるが、事柄の性質上、お尋ねの点について個別具体的にお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。