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電力使用制限令の施行状況に関する質問主意書

参議院 第178回 第42号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2011年9月30日
内閣転送 2011年9月30日
答弁書受領日
2011年10月11日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 424字/答弁 697字

質問本文

今夏、東京電力管内と東北電力管内において電気使用量を十五パーセント削減するという電力使用制限令が発動された。そこで、以下質問する。

一 使用できる電力の限度を超過して電気を使用した事業所数と事業者数はどのくらいの数か。現時点で把握している数字を示されたい。

二 こうした数字の確定値がまとまるのは、いつか。

三 使用できる電力の限度を超過して電気を使用した事業所名や事業者名を公表する考えはあるのか、政府の見解を示されたい。また、考えがないとすれば、その理由も示されたい。

四 同一事業所、若しくは同一事業者で複数回超過している例はあるか。超過回数が多い事業所、事業者は、それぞれ何回超過しているのかについて、上位五傑を明らかにされたい。

五 今夏の電力使用制限令違反により罰則が適用された例はあるか。今後、罰則が適用される可能性はあるのか。

六 電力使用制限令が守られているかどうかについて、どのような手段で政府は確認しているのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条に基づく電気の使用制限の対象となる大口需要家から、電気使用制限等規則(平成二十三年経済産業省令第二十八号)第八条に基づき、平成二十三年十月五日までに提出された使用電力状況報告書によれば、使用できる電力の限度を超過して電気を使用した大口需要家の数は六百九十五である。

二について

お尋ねの確定値については、全ての使用電力状況報告書が提出された後に判明することとなる。なお、使用電力状況報告書の提出期日は遅くとも平成二十三年十月二十六日に到来することとなる。

三について

電気事業法第二十七条に基づく電気の使用制限は、使用できる電力の限度を超過して電気を使用した大口需要家の名称を公表することを前提としているものではないことから、公表の適否については慎重に検討してまいりたい。

四について

大口需要家から平成二十三年十月五日までに提出された使用電力状況報告書によれば、一の大口需要家において使用できる電力の限度を超過した一時間単位の数が多い順に、三百八十八、二百六十三、二百二十一、二百二十及び二百十五である。

五について

お尋ねの電気事業法第二十七条に基づく電気の使用制限違反により処罰された例は把握していない。また、今後、お尋ねの処罰がなされる可能性については、最終的には捜査機関が収集した証拠に基づき、個々に判断されるべき事柄であるので、一概に申し上げることは困難である。

六について

お尋ねについては、電気事業法第百六条第三項に基づき、電気事業者から大口需要家の使用電力の実績について報告を徴収することで確認することとしている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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