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除染に関する質問主意書
参議院 第179回 第63号
質問本文
政府は、除染による放射性物質の除去過程で生じた汚染土壌や汚泥について、中間貯蔵施設ができるまでの期間、市町村やコミュニティごとに仮置場で三年程度保管するものとしている。また、仮置場での保管に移行するまでの間は除染現場で一時保管するとし、やむを得ない場合は自宅や公園などで一時保管するとしている。
この一時保管場所について、除染を主導する市町村の中には、当該公園等が一時保管場所となっていることを公示せず、周辺住民に告知をしていない例が見られる。
しかし、一定の地点が汚染土壌や汚泥の一時保管場所となっているということは速やかに公示され、周辺住民に告知されるべきであり、政府はこの点につき指導を徹底すべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの除染により生じた汚染土壌や汚泥の一時保管場所の周辺住民への告知については、平成二十三年八月二十六日に原子力災害対策本部が示した「市町村による除染実施ガイドライン」により、除染を実施した土地において除去土壌等の仮置きを行った場合、除去土壌等の覆土が掘り返されることがないよう注意喚起を行うとともに、必要に応じ適切な表示やロープで囲いを設置するなどの措置を講ずるよう、市町村に対して求めているところである。
また、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)に基づき、平成二十四年一月一日から土壌等の除染等の措置を実施した土地において除去土壌等を一時的に保管する者は、境界にさく又は標識を設けるなどの方法によって保管の場所の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするなどの措置を講ずるべきものとされていることを踏まえ、国が一時的に保管する場合は法に沿って適切に対処するとともに、市町村等が一時的に保管する場合は、法に沿って適切に対処するよう、当該市町村等に対して必要な助言等を実施してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。